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ホーム > 県政情報 > 助成・融資 > 中小企業向け制度融資のご案内 > 県制度融資の目的別資金一覧表 > 中小企業向け制度融資(災害防止対策資金)

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更新日:平成24年4月27日

災害防止対策資金

資金使途に、「建築物の非構造部材の耐震性を向上させる改修資金」、「アスベストの飛散防止等に必要な資金」を追加しました!(平成24年4月1日改正)

融資利率は、どちらも年1.6%です。

津波対策として、避難階段の設置や屋上にフェンスを設置するなど避難地を整備する場合にも利用できます。ぜひ、ご利用ください!

 

融資対象者 県内において、原則として1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者(個人事業者、会社、医療法人)、組合
資金使途

1地震災害を防止するために必要な設備資金、運転資金で次に掲げるもの。

建物(工場、倉庫、店舗、事務所)の耐震性を向上させるための建替え又は改修

現在の建物が昭和56年5月31日以前に建築されたものに限る。

  • 建替えの場合次のすべて要件に該当すること
    • 県(くらし・環境部)で制定した「建築構造設計指針・同解説」に基づく設計をしていること。
    • 現在の建物は廃棄すること(法人の代表者又は個人事業者の前事業者である親が有する場合を含む)
    • 融資対象は、現在の建物の1.5倍まで

 

  • 改修(耐震補強)の場合次のすべて要件に該当すること
    • 次のいずれかに該当すること
      • 改修後の耐震性能が、静岡県における耐震判定指標値を満たしていること
      • 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第8条第3項の規定に基づき耐震改修の計画の認定を受けていること
    • 現在の建物の耐震診断を行い、その結果に基づく改修を行うことによって、原則として、東海地震に対する安全性の評価として県が定めた基準を超えるもの

 

改修とは、増改築、修繕、模様替えなどをいいます。

 

囲障(ブロック塀、石塀等)の耐震性を向上させるための建替え又は改修

  • 地震発災時に落下、転倒して、周辺住民等の第三者や周辺等の公共施設に被害を与えるおそれがあるもの
  • 囲障は、県の推奨する工法によること。

広告看板等の耐震性を向上させるための建替え又は改修

  • 地震発災時に落下、転倒して、周辺住民等の第三者や周辺等の公共施設に被害を与えるおそれがあるもの

機械、機具、商品等の転倒及び転落等並びに窓ガラス等の飛散を防止するために必要な資金

消防水利施設(有蓋貯水槽、防火井戸)の設置及び耐震性を向上させる改修に必要な資金

次に掲げる施設等の設置に必要な資金

  • 消防用設備(消防法の規定により設置を義務付けられている設備を除く。)
  • 応急給水資機材等(浄水器、給水槽、深井戸等)
  • 無線通信施設

危険物・高圧ガス及び毒劇物関係施設の耐震性の向上、流出等の防止又は火災等の防止を目的とした改修(法令により義務付けられている設備を除く。)に必要な資金

避難路及び避難地の整備に必要な資金

地震発災時に落下、転倒して、周辺住民等の第三者や周辺等の公共施設に被害を与えるおそれがある囲障及び広告看板等の撤去(建替え、改修のための撤去を除く。)に必要な資金

建築物の非構造部材の耐震性を向上させる改修に必要な資金

  • 大規模空間をもつ建築物の天井材にあっては「平成15年10月15日国住指第2402号大規模空間を持つ建築物の天井の崩落対策について(技術的助言)」に基づく対策をすること。
  • 外壁材のうち、タイル張りにあっては「外壁タイル張りの耐震診断と安全対策指針・同解説」に基づく対策をすること。

アスベストの飛散防止等に必要な資金

  • アスベストのうち、吹付け材にあっては「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説2006」に基づく対策をすること。

2事業継続計画(BCP)の策定又は実施に必要な設備資金(法令により義務付けられている設備を除く。)及び運転資金

事業継続計画(BCP)とは?

融資限度額 1企業・1組合1億円(設備資金と運転資金の合計)
融資利率

年1.6%
耐震補強は、年0.9%
(耐震補強とは、建物の改修並びに機械設備、ブロック塀等の転倒防止及び窓ガラス等の飛散防止のこと)

融資期間
(据置期間)
10年以内(1年以内)
償還方法 元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還
信用保証及び
保証料

金融機関が必要と認めた時は、静岡県信用保証協会の保証付きとする。
保証料は、年0.3%~1.3%(普通保証)(有担保の場合は、0.1%割引)

担保及び保証人 取扱金融機関又は静岡県信用保証協会(外部サイトへリンク)の定めるところによる。
申込窓口 取扱金融機関商工会議所商工会静岡県中小企業団体中央会(外部サイトへリンク)(公財)静岡県産業振興財団(外部サイトへリンク)・県商工金融課
  • ホテル・旅館の耐震補強は、県と災害時協定を締結している等の条件に該当する場合、融資利率、保証料がさらに優遇されます。
    詳しくは、プロジェクトTOKAI-0の制度一覧をご覧ください。
  • 耐震診断費用の助成を行っている市町もありますので、チラシをご覧ください(PDF:164KB)
    詳しくは、くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課建築安全班(電話054-221-3076)へお問い合わせください。
  • 焼津市では、当制度の利用者へ上乗せ利子補給制度(外部サイトへリンク)を設けています。
    詳しくは、焼津市産業振興部商工課(電話054-626-1175)へお問い合わせください。

災害防止対策資金パンフレット

融資申込み手続きについて

1

取扱金融機関へ相談

取扱金融機関(地銀、信金、都銀等の県内本支店)の融資担当窓口で、県の制度融資を利用して融資を受けたい旨を説明してください。

2

提出書類に必要事項を記入し、申込窓口に提出

  1. 申込書(様式第1号)
  2. 事業計画書(様式第17号)
  3. 見積書、図面、写真等(現況及び建替え又は改修等の状況(計画)がわかるもの)
  4. 決算書(最近2年間)

<建物の建替えの場合>

  • 現有建物の登記事項証明書等
  • 証明書(様式第18号)
    (鉄筋または鉄骨造の場合はQu/Qun値、木造の場合は総合評点の記載がある書類なども必要となります)

<建物の改修の場合>

  • 耐震診断報告書(様式任意)
  • 耐震改修計画書(様式任意)
    (鉄筋または鉄骨造の場合はIs/ET値、木造の場合は総合評点の記載があるもの)
  • 証明書(様式第18号)又は耐震計画の認定書

<囲障及び広告看板等の建替え又は改修の場合>

<非構造部材の改修の場合>

<アスベストの飛散防止等の場合>

<BCPに基づく対策の場合>

 

 

(注意)設備資金は、契約前に申し込まれたものが対象となります。
申込前に契約済み、購入済み、設置済みのものは設備資金の対象となりませんのでご注意ください。

 

 


【保証を付ける場合】
上記の他、静岡県信用保証協会が定める書類が必要となります。
詳細は、静岡県信用保証協会(外部サイトへリンク)又は取扱金融機関でご確認ください。

 

 


取扱金融機関及び静岡県信用保証協会による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい


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お問い合わせ

経済産業部商工業局商工金融課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-2513

ファックス番号:054-221-2349

メール:shokokin-yu@pref.shizuoka.lg.jp

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