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ホーム > 県政情報 > 助成・融資 > 中小企業向け制度融資のご案内 > 県制度融資の目的別資金一覧表 > 中小企業向け制度融資(新エネ・省エネ設備等導入促進資金)

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更新日:平成24年4月27日

新エネ・省エネ設備等導入促進資金

新エネ・省エネ設備等導入促進資金の概要

  • 融資限度額は、1億円(無担保で別枠です)。
  • 融資対象者は、新エネ・省エネ設備等を導入しようとする中小企業者(個人、会社、医療法人)、組合です。

「新エネ・省エネ設備等」とは、太陽光パネル、風水力発電設備、省エネ型ボイラーなどの設備や高効率照明、断熱改修、屋外緑化、自家発電機、蓄電池などの設備です

  • 融資利率は、1.6%

新エネ・省エネ設備等導入促進資金のパンフレット

 

融資対象者 県内において、1年以上継続して同一事業を営んでいるものであって、新エネ・省エネ設備等の導入を図る中小企業者、組合
資金使途 新エネ・省エネ設備等の導入に必要な資金
融資限度額 1企業・1組合1億円
融資利率 年1.6%
融資期間
(据置期間)
10年以内(1年以内)
償還方法 元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還
信用保証及び
保証料率

静岡県信用保証協会の保証付きとする。
保証料率は、年0.3%~1.3%(エネルギー需給安定対策保証)(無担保で別枠です
(有担保または「中小企業の会計に関する指針」に準拠した決算書を作成している等の場合は、それぞれ年0.1%割引)

 

静岡県信用保証協会では、新エネ・省エネ設備等の導入に積極的に取り組む中小企業者等を支援する保証制度として、
「エネルギー需給安定対策保証」を創設し、平成23年10月18日から取り扱いを開始しました。詳しくは静岡県信用保証協会(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。

担保及び保証人 静岡県信用保証協会の定めるところによる。
申込窓口 取扱金融機関商工会議所商工会静岡県中小企業団体中央会(外部サイトへリンク)(公財)静岡県産業振興財団(外部サイトへリンク)・県商工金融課

 

融資申込み手続きについて

1

取扱金融機関へ相談

取扱金融機関(地銀、信金、都銀等の県内本支店)の融資担当窓口で、県の制度融資を利用して融資を受けたい旨を説明してください。

2

提出書類に必要事項を記入し、申込窓口に提出

申込書(様式第1号)

 

(注意)設備資金は、契約前に申し込まれたものが対象となります。
申込前に契約済み、購入済み、設置済みのものは設備資金の対象となりませんのでご注意ください。

 

この他、静岡県信用保証協会が定める書類(省エネルギーまたは電力危機対策を図る計画書など)が必要となります。
詳細は、静岡県信用保証協会(外部サイトへリンク)又は取扱金融機関でご確認ください。

 
取扱金融機関及び静岡県信用保証協会による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
経済産業部
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お問い合わせ

経済産業部商工業局商工金融課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-2513

ファックス番号:054-221-2349

メール:shokokin-yu@pref.shizuoka.lg.jp

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