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更新日:平成23年9月21日
取扱期間を平成24年3月31日まで延長します!
取扱期間を延長します。融資条件等は今までと同じです。
経済変動対策貸付(緊急経済対策枠)の概要
「東日本大震災」とは、3月11日に三陸沖で発生した地震のほか、3月12日に長野県北部で発生した地震、3月15日に静岡県東部で発生した地震、その後の余震も含めた一連の災害です。
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融資対象者 |
県内において、原則として1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者(個人、会社、医療法人)、組合であって、次の1から3のすべての要件に該当するもの。
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資金使途 |
経営の安定の回復を図るために必要となる設備資金、運転資金 (ただし、中小企業災害対策資金と同一資金使途は対象外です。) |
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融資限度額 |
3,000万円(経済変動対策貸付(通常枠)の5,000万円と合わせて8,000万円)
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融資利率 |
年1.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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融資期間 |
10年以内(設備資金は3年以内、運転資金は2年以内) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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償還方法 |
元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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信用保証 |
静岡県信用保証協会(外部サイトへリンク)の保証付きとする。 年0.6%(経営安定関連保証5号) (「中小企業の会計に関する指針」に準拠した決算書を作成している等の場合は、年0.1%割引) |
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担保及び |
静岡県信用保証協会(外部サイトへリンク)の定めるところによる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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申込窓口 |
取扱金融機関・商工会議所・商工会・県中小企業団体中央会(外部サイトへリンク)・(財)しずおか産業創造機構(外部サイトへリンク)・県商工金融課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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取扱金融機関へ相談 |
| 2 |
提出書類に必要事項を記入して、申込窓口に提出
申込書の記入上の注意
この他、静岡県信用保証協会が定める書類が必要となります。 |
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