|
平成22年8月2日 更新 |
今日的な経営課題にチャレンジする中小企業の経営革新(新事業活動による経営の向上)を、全業種にわたって幅広く支援します。
経営資源・得意分野に限りのある中小企業の経営革新を成功させるためには、他者との柔軟な連携関係を最大限活用することが不可欠です。このため、中小企業単独だけでなく、異業種交流グループ、組合等との多様な形態による取組を支援します。
業種毎に下記の「資本金」と「従業員」のいずれか一方の基準を満たせば、対象となります。
主たる事業を営んでいる業種 資本金基準 従業員基準 製造業、建設業、運輸業その他の業種(下記以外) 3 億円以下 300人以下ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 3億円以下 900人以下卸売業 1億円以下 100人以下サービス業(下記以外) 5千万円以下 100人以下ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下旅館業 5千万円以下 200人以下小売業 5千万円以下 50人以下(注)常時使用する従業員には、事業主・役員・臨時従業員を含みません。
| 組合及び連合会 | 中小企業者となる要件 |
|---|---|
| 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 | 特になし |
| 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会 | 直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であること |
「新事業活動」とは、次の4つの「新たな取組」のことを指します。
- 新商品の開発又は生産
- 新しいサービスの開発又は提供
- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- サービスの新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
- 「新たな取組」とは、個々の中小企業者にとって「新たなもの」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても承認対象とします。
- ただし、業種毎に同業の中小企業(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)における当該技術の導入状況を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入については承認対象外とします。
- 事業活動全体の活性化に大きく資する生産や在庫管理のほか、労務や財務管理等経営管理の向上のための取組についても、広い意味での商品の新たな生産方式、あるいは役務の新たな提供方式等として承認対象とします。
- 設備の高機能化や共同化が依然として大きな経営課題となっている場合、設備の高機能化や共同化によって新たな生産方式を導入し、生産やサービス供給効率を向上するための取組も承認対象とします。
- 経営革新計画が公序良俗に反する又はその恐れのあることが明らかな場合や経営革新計画が関係法令違反又はその恐れがあることが明らかな場合は承認できまません。
経営革新の計画期間は3〜5年です。
経営革新計画として承認されるためには、下記2つの経営指標について目標を立てる必要があります。
目標とすべき伸び率は、次のとおりです。
| 計画終了時 | 付加価値額又は一人当たりの付加価値額の伸び率 | 経常利益の伸び率 |
|---|---|---|
| 3年計画の場合 | 9%以上 |
3%以上 |
| 4年計画の場合 | 12%以上 |
4%以上 |
| 5年計画の場合 | 15%以上 |
5%以上 |
(注)算出方法が、通常の会計原則とは異なります。
付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費、一人当たりの付加価値額=付加価値額/従業員数
経常利益=営業利益−営業外費用
相談窓口(所在地等はこちら)
(財)しずおか産業創造機構(静岡県中小企業支援センター)
地域中小企業支援センター(下田、沼津、磐田、浜松商工会議所及び静岡県中小企業団体中央会に設置)
静岡商工会議所、富士商工会議所、富士宮商工会議所、静岡県商工会連合会
最寄の商工会、商工会議所
このような場合は、(財)しずおか産業創造機構の専門家派遣事業を利用すれば、中小企業診断士等の専門家が計画作成の支援をします。
申請書の提出先(所在地等はこちら)
(財)しずおか産業創造機構(静岡県中小企業支援センター)
地域中小企業支援センター(下田、沼津、磐田、浜松商工会議所及び静岡県中小企業団体中央会に設置)
静岡商工会議所、富士商工会議所、富士宮商工会議所、静岡県商工会連合会
審査のポイント
新規性: 「新たな取組」に当たるか?
実現性: 「実現可能な計画」であるか?
| 承認申請書(様式第1号) |
経営革新計画の承認申請を行う際に使用 参考様式:別表3(経営計画及び資金計画)の事業別内訳 |
| 変更に係る承認申請書(様式第2号) |
承認された経営革新計画を変更しようとする際に使用 |
| 変更に係る届出書(様式第3号) |
申請者の住所、名称、電話番号や業務形態等の変更があった場合に使用 |
| 実施状況報告書(様式第4号) |
各事業年度(決算)の終了後、速やかに提出してください |
※ 年度をクリックすると経営革新計画承認企業の一覧が表示されます。
年度 |
承認件数 |
43件 |
|
86件 |
|
101件 |
|
119件 |
|
191件 |
|
174件 |
|
194件 |
|
233件 |
|
262件 |
|
300件 |
|
469件 |
|
96件 |
|
合計 |
2,268件 |
本事例集は、静岡県から承認を受け、新事業に積極的に取り組んでいる中小企業25社の事例を紹介したものです。
静岡県経済産業部商工業局経営支援課
〒420-8601静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-221-2526 FAX:054-221-2349 E-mail:keieishien@pref.shizuoka.lg.jp