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更新日:平成24年5月15日

中小企業新事業活動促進法では、経営革新を「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義しています。「新事業活動」とは、4つに類型された「新たな取組み」をいい、「経営の相当程度の向上」とは、「付加価値額」及び「経常利益」の増加をいいます。
経営革新の特徴は以下のとおりです。
静岡県では、同法に基づき、経営革新計画を承認しています。承認されると、様々な支援措置を利用することが可能となり、事業者の皆さまの業績拡大、向上が期待されます。
経営革新計画の承認対象となる「新事業活動」とは、次の4つの「新たな取組み」のことをいいます。
中小企業者の独自の技術、ノウハウや工夫による新しい事業への取組みが対象になります。業種ごとの当該技術等の導入状況や地域性の高いものについては、同一地域で他社における当該技術等の導入状況から新規性を判断します。
経営革新の計画期間は3~5年です。
経営革新計画として承認されるためには、次の2つの経営指標について目標を立てる必要があります。
付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費、一人当たりの付加価値額=付加価値額/従業員数
経常利益=営業利益-営業外費用
目標とすべき伸び率は、次のとおりです。
| 計画終了時 | 付加価値額又は一人当たりの付加価値額の伸び率 | 経常利益の伸び率 |
|---|---|---|
| 3年計画の場合 |
9%以上
|
3%以上
|
| 4年計画の場合 |
12%以上
|
4%以上
|
| 5年計画の場合 |
15%以上
|
5%以上
|
業種毎に「資本金」と「従業員」のいずれか一方の基準を満たせば、対象となります。
| 主たる事業を営んでいる業種 |
資本金基準 (資本の額又は出資の総額) |
従業員基準 (常時使用する従業員の数) |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業その他の業種(下記以外) |
3億円以下
|
300人以下
|
| ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下
|
900人以下
|
| 卸売業 |
1億円以下
|
100人以下
|
| サービス業(下記以外) |
5千万円以下
|
100人以下
|
| ソフトウエア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下
|
300人以下
|
| 旅館業 |
5千万円以下
|
200人以下
|
| 小売業 |
5千万円以下
|
50人以下
|
(注)常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時従業員を含みません。
| 組合及び連合会 | 中小企業者となる要件 |
|---|---|
| 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 | 特になし |
| 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、鉱工業技術研究組合 | 直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であること |
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「アイデアはあるが、事業計画の作成方法が分からない。」、「新商品開発にあたっての課題についてアドバイスが欲しい。」、「経営革新計画を作成したので申請したい。」など経営革新についての相談等がありましたら、お近くの経営革新支援窓口までご相談ください。
経営革新計画の承認を受けた事業への支援策が多数用意されていますので、ご活用ください。
| 承認申請書(様式第1号) |
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経営革新計画の承認申請を行う際に使用 参考様式:別表3(経営計画及び資金計画)の事業別内訳 |
| 変更に係る承認申請書(様式第2号) |
|
承認された経営革新計画を変更しようとする際に使用 |
| 変更に係る届出書(様式第3号) |
|
申請者の住所、名称、電話番号や業務形態等の変更があった場合に使用 |
| 実施状況報告書(様式第4号) |
|
各事業年度(決算)の終了後、速やかに提出してください |