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森林経営計画(森林法第11条)とは、「森林所有者」又は「森林の経営の委託を受けた者」が、自らが森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、森林の施業及び保護について作成する5年を1期とする計画です。
一体的なまとまりを持った森林において、計画に基づいた効率的な森林の施業と適切な森林の保護を通じて、森林の持つ多様な機能を十分に発揮させることを目的としています。
一体的なまとまりのある森林(林班)の2分の1以上の森林の林班を対象として作成
市町村森林整備計画に定められた一体整備相当区域内で30ヘクタール以上の森林を対象として作成
100ヘクタール以上の森林を単独で所有している場合にすべての森林を対象として作成
計画図面(計画対象森林の所在、路網整備等の状況、主伐を行う区域等)
森林の経営の委託を受けた者であることを証する書面(森林の経営の委託を受けた者が作成する場合に限る)
路網整備等につき、森林の土地の所有者の同意があったことを証する書面
計画の対象とする森林の所在により、計画書の提出先等が異なります。
計画の対象とする森林の所在地 |
認定権者 |
提出期限 |
---|---|---|
計画対象森林が1市町区域内にある場合 |
市町の長 |
計画始期の20日前まで |
計画対象森林が複数の市町村にわたる場合 |
知事 |
計画始期の30日前まで |
計画対象森林が複数の都道府県にわたる場合 |
農林水産大臣 |
計画始期の60日前まで |
森林経営計画の作成者が行う搬出間伐等の森林施業や森林作業道の整備に対して支援を行う「森林環境保全直接支援事業」と、施業集約化に向けた取組に対して支援を行う「森林整備地域活動支援交付金」により、森林施業のコストダウンや持続的な森林経営の実現を強力にバックアップします。
森林経営計画の対象森林で立木の伐採、造林、立木の譲渡、作業路網の設置をした場合に届出書(森林法第15条)を認定権者に提出する必要があります。
静岡県では、森林経営計画を作成する方のために、森林経営計画支援システムを作成しました。
森林経営計画支援システムの主な機能は以下のとおりです。
森林経営計画支援システムは、各農林事務所や市町で無料配布しています。
(注)計画を作成するためには、森林経営計画支援システムのほかに、森林簿データも必要です。
森林簿データについては、森林経営計画を認定する農林事務所または市町から入手してください。
農林事務所からの入手に当っては、森林経営計画作成援助申請書(エクセル:59KB)を提出してください。
森林経営計画支援システムの動作保障環境は以下のとおりです。
Windows7
MicrosoftOffice2007/2010
問合せ先 | 電話 | 住所 | 管轄 |
---|---|---|---|
賀茂農林事務所 森林整備課 |
0558-24-2082 | 〒415-0016 下田市中531-1 |
下田市、賀茂郡 |
東部農林事務所 森林経営課 |
055-920-2174 | 〒410-0055 沼津市高島本町1-3 |
熱海市、伊東市、伊豆市、伊豆の国市、沼津市、 三島市、御殿場市、裾野市、田方郡、駿東郡 |
富士農林事務所 森林整備課 |
0545-65-2202 | 〒416-0906 富士市本市場441-1 |
富士市、富士宮市 |
中部農林事務所 森林経営課 |
054-286-9066 | 〒422-8031 静岡市駿河区有明町2-20 |
静岡市 |
志太榛原農林事務所 森林経営課 |
054-644-9247 | 〒426-0075 藤枝市瀬戸新屋362-1 |
焼津市、藤枝市、島田市、牧之原市、榛原郡 |
中遠農林事務所 森林整備課 |
0538-37-2301 | 〒438-8558 磐田市見附3599-4 |
御前崎市、菊川市、掛川市、袋井市、磐田市、周智郡 |
西部農林事務所 森林整備課 |
054-458-7234 | 〒430-0929 浜松市中区中央1-12-1 |
浜松市、湖西市 |
西部農林事務所天竜農林局 森林経営課 |
053-926-2327 | 〒431-3313 浜松市天竜区二俣町鹿島559 |
浜松市(天竜区) |
森林計画課 森林計画班 |
054-221-2668 | 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 |
全県 |
お問い合わせ
経済産業部森林・林業局森林計画課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2666
ファックス番号:054-221-2829
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