ホーム > 牛・馬・豚・鶏などの家畜を飼養している方へ(定期報告のお知らせ)
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家畜を所有されている方は、家畜伝染病予防法に基づき、毎年、2月1日現在の飼養状況について報告が必要です(定期報告)。
牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚(ミニ豚、イノブタを含む。)、いのしし、
鶏(ウコッケイ、チャボを含む。)、うずら、アヒル(アイガモ)、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥です。
対象家畜を1頭(羽)以上所有(飼養)する者は、家畜衛生管理基準を遵守する義務があります。(学校、保育園、公園等、愛玩や庭先飼育も含みます。)
毎年、2月末日
家畜の飼養施設が所在する市役所、町役場の畜産担当課へ提出してください。
所属農協等(畜産担当部門)を経由して、提出いただいてもかまいません。
定期報告書は、農場ごとに様式1、様式2、様式3を作成してください。
報告内容は、2月1日時点のものとしてください。
複数種類の家畜を所有(飼養)している場合は、主な家畜に加え「様式2」の対象家畜のシートに飼養衛生管理基準の遵守状況を記入・提出してください。
例:牛50頭と馬2頭を所有している場合
様式2の牛と馬のシートに記入・提出
主な家畜 |
基本情報 |
飼養衛生 管理基準 |
添付資料 |
補足資料 |
牛、水牛、鹿、めん羊及び山羊 |
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様式が今年度から変わりました (主な家畜別にエクセルシートが分かれています。) |
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豚及びいのしし |
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鶏、あひる、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥 |
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馬 |
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小規模所有者 1 |
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1小規模所有者
牛・水牛・馬 |
1頭 |
鹿・めん羊・山羊・豚・いのしし |
6頭未満 |
鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥 |
100羽未満 |
だちょう |
10羽未満 |
静岡県東部農林事務所家畜衛生課(静岡県東部家畜保健衛生所)
〒419-0114田方郡函南町仁田101
電話番号:055-978-3131
ファックス番号:055-978-9642
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