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認定農業者制度は、平成5年に制定された農業経営基盤強化促進法により、農業者が作成する農業経営の規模拡大、生産方式の合理化等、農業経営の改善を図るための計画(農業経営改善計画)を市の基本構想に照らして、市町長が認定する制度として創設されたものです。認定農業者へは、各種の支援措置があります。
認定の手続きについては、下記のホームページを御覧下さい。
⇒県農業戦略課(認定農業者制度について)
県内で就農御希望の場合は、県内各農林事務所まで御連絡下さい。
⇒県内各地の連絡先
また、静岡県青年農業者等育成センターと静岡県農業会議でも御相談を受け付けています。
⇒新規就農相談センターのホームページ(静岡県の連絡先)(外部サイトへリンク)
手続きについては、全国新規就農相談センターのホームページをご参照ください。
⇒新規就農相談センター(手続きについて)(外部サイトへリンク)
農家でない人は、以下のような手続きをしないと農地を取得することができません。
農家は経営主です。将来どうしたいか、経営の目標、生産規模、作目など具体的な計画を持っていないと就農してからよい経営ができません。
農林事務所の「新規就農相談窓口」にご相談ください。
各市町の農業委員会へ、経営計画等の書類をもって相談に行きます。
地域の状況により計画どおりに就農できないこともあります。
農地を取得するには一定面積以上の農地を借りて3年間耕作することが必要です。
3年間の耕作で計画どおりの経営が達成できたかを確認します。
詳しくは農林事務所生産振興課生産振興班(0545-65-2194)までおたずね願います。
農業機械の普及促進と農作業安全推進のため、県立農林大学校掛川機械研修場(0537-22-1440)で農業機械の研修を実施しています。
なお、平成26年度より、申し込みは掛川機械研修場まで直接申請書を提出いただくこととなりました。
申請書の提出方法は、持参または郵送です(FAXは受け付けておりません。ご注意ください)。
持参・郵送は〒436-0222掛川市下垂木2770-1までお願いいたします。
申込手続きにご不明の点がございましたら、農林事務所生産振興課(0545-65-2192)までお問い合わせください。
化学農薬、化学肥料、遺伝子組み換え作物を使わずに行う農業を指します。加えて、環境に与える影響をなるべく小さくすることが重要なポイントとなっています。
平成18年には有機農業推進法が制定され、国や自治体が有機農業の支援に取り組むことが定められました。
有機農業についてさらに詳しく知りたい方は
⇒農林水産省のホームページ(有機農業について)(外部サイトへリンク)
⇒県地域農業課のホームページ(環境保全型農業について)
「持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律」に基づき土づくり技術、化学肥料・化学合成農薬の使用の低減技術を一体的に導入する計画を立て、県知事の認定を受けた農業者のことを言います。
つまり、環境に配慮した農業を実践している人たちのことです。
エコファーマーとして認定されるためには、次の3つの技術に取組むことが必要となります。
1.たい肥など有機質資材を多く用いた土づくり。
2.有機質肥料を多く使うなど、化学肥料の使用を減らす。
3.防虫網、フェロモン剤、天敵などの技術を導入し、化学農薬の使用を低減させること。
エコファーマー認定申請の窓口は農林事務所となっています。
詳しいことは地域振興課地域振興班(0545-65-2192)までお問い合わせください。
エコファーマーについてさらに詳しく知りたい方は
⇒農林水産省のホームページ(環境保全型農業関連情報について)(外部サイトへリンク)
⇒県地域農業課のホームページ(環境保全型農業について)
中山間地域の農地は、流域の上流部にあることから、水源の涵養、洪水や土砂崩れの防止、美しい景観の形成等の多面的機能を持っています。
しかし、農家の高齢化や担い手の減少、耕作放棄地の増加等によって多面的機能の低下が心配されています。
そこで、耕作放棄地の発生を防ぎ、農地を良好に維持・管理する活動を行う集落、及び耕作者を支援するために、中山間地等直接支払制度(第3期対策)が平成22年度から26年度までの5年間実施されます。
交付金の単価は次のとおりです。
区分 | 交付金の単価 | 摘要 |
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急傾斜水田 | 21,000円/10アール | 20分の1以上の傾斜水田 |
急傾斜畑 | 11,500円/10アール | 15度以上の傾斜畑 |
緩傾斜水田 | 8,000円/10アール | 100分の1以上から20分の1未満の傾斜水田 |
緩傾斜畑 | 3,500円/10アール | 8度以上から15度未満の傾斜畑 |
お問い合わせ | |
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地域振興課 |
(0545)65-2194
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富士市農政課 |
(0545)51-0123(代)
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富士宮市農政課 |
(0544)22-1111(代)
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グリーンツーリズムとは、緑豊かな農村地域において、その自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動のことです。
西欧では、長期間農村に滞在するバカンスが定着しています。
わが国では、平成7年に施行された「農山漁村滞在余暇活動のための基盤整備促進に関する法律」でグリーンツーリズムの推進を行っています。
富士農林事務所管内のグリーンツーリズム関連施設は、農産物の直売所、温泉、レジャー施設等があります。
管内の農林業施設紹介
市民農園の開設の形態は、
1市民農園整備法によるもの
2特定農地貸付けに関する農地法の特例に関する法律による特定農地の貸付け
3農園を利用して農作業を行う農園利用方式によるもの
以上3形態いずれの場合も開設には市役所への申請が必要です。
お問い合わせ | |
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地域振興課 | (0545)65-2194 |
富士市農政課 | (0545)51-0123(代) |
富士宮市農政課 | (0544)22-1111(代) |
お問い合わせ
静岡県富士農林事務所
〒416-0906 富士市本市場441-1
電話番号:0545-65-2195
ファックス番号:0545-64-8430
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