量目公差とは? ~量はぴったり入っていなくてはならないの?~
内容量が表示されている商品は、ピッタリ入っているとは限りません。例えば、100gと表示されている食肉の場合も98gしか入っていない場合もありますし、110g入っている場合もあります。
商品には内容量(量目)を調整しやすいものとそうでないものがあり、どんなに注意してもピッタリの内容量を入れることが難しいため、計量法ではやむを得ない範囲での誤差(量目公差)を認めています。

「計量法」では、内容量が少ない場合を規制しています。
では、内容量が多すぎる場合はどうでしょうか?
静岡県では、内容量が多すぎる場合(10%を超える誤差)も、「正確計量」を心掛けるよう販売店を指導しています。
| 特 定 商 品 |
量目公差(やむを得ない誤差) |
精米、食肉、茶・コーヒー、菓子類
食肉加工品、食塩・味噌 など |
50g超~100g以下 |
-2gまで |
| -2%まで |
| 100g超~500g以下 |
野菜、漬物、魚、海藻類、めん類
果物、調理食品(惣菜) など |
50g超~100g以下 |
-3gまで |
| -3%まで |
| 100g超~500g以下 |
しょうゆ、食酢、酒など
|
50ml超~100ml以下 |
-2mlまで |
| -2%まで |
| 100ml超~500ml以下 |
風袋とは? ~風袋は商品の目方には含まれません!~
どんなものが「風袋」?
スーパーマーケット等のトレイ、肉屋さんのロー引き紙、お茶の袋など

「添え物」も風袋に含まれます。
さしみパック等に添えられている、わさび、しょうゆ、つま、袋入り菓子の乾燥剤、焼き豚のたれなど


(1)食料品に表示されている内容量には、「風袋」の重さは含まれません。
(2)上図の場合、表示してある内容量が200gなら「正確な計量」です。
「風袋」を正しく差し引いてくれないお店があったら?

「風袋」の重さが商品の内容量に入っていないか、消費者として厳しくチェックをしていきましょう。
もし、「風袋」を商品の内容量に含んでいるお店があったら正しく引いてもらいましょう。
食料品試買会を実施しています!
食料品の適正計量について皆さんにもっと知っていただくため、計量検定所では県内の市町と協力して食料品試買会を実施しています。
食料品試買会では、参加者を募って、皆さんに食料品を実際に購入・計量していただくことで、食料品店での計量が適正に行われているかチェックをしています。
平成24年度は10月18日に実施する下田市を皮切りに、県内5箇所で実施する予定です。今日もあたなたの街で食料品試買会が開かれているかもしれませんよ。

昨年度御殿場市で実施した食料品試買会の様子
適正計量管理事業所とは?
「計量法」には「適正計量管理事業所」という制度があります。静岡県知事が「適正な計量」に努めているお店(事業所)と認めた場合に指定することができます。
お店の入口などに「適正計量管理事業所マーク(下記図参照)」を見かけたら、それは「適正計量管理事業所」です。
「適正計量管理事業所」として指定されているお店は、国家資格である「計量士」を配置し、はかりの日常点検や販売をしている商品の内容量を適正に管理する体制が整っています。

正確なはかりとは?
食料品等を計量し販売するお店で使うはかりは、必ず「検定証印」か「基準適合証印」のあるはかりでなければいけません。
でも、「検定証印」等があるはかりも、使っているうちに誤差が生じてきてしまいます。そこで、2年に1度検査することが義務付けられています。
これをはかりの「定期検査」と言い、合格したはかりには「定期検査済合格ステッカー」が貼ってあります。
| 「検定証印」 |
都道府県が行う検定に合格した計量器に付されます。 |
| 「基準適合証印」 |
優れた品質管理能力を有すると認められた事業所の自主検査に合格した計量器に付されます。 |

※[4]は平成24年を表しています。
このステッカーは平成24年4月に「定期検査」を受け、次回は平成26年4月までに
「定期検査」を受けなくていけないということを表しています。
はかりを使う注意点
はかりはデリケートです。下図の注意点に気をつけ正しく扱いましょう。

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