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更新日:平成23年12月26日
病院、介護老人保健施設、老人ホーム、身体障害者支援施設又は保護施設でおおむね次の基準以上の規模を有し、都道府県選挙管理委員会から指定を受けた施設では、入院又は入所している方の不在者投票を行うことができます。
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区分 |
施設の種類(設立等根拠法令) |
基準 |
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病院 |
病院(医療法) |
病床数おおむね50床以上 |
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介護老人保健施設 |
介護老人保健施設(介護保険法) |
収容定員おおむね50人以上 |
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老人ホーム |
老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム(老人福祉法) |
収容定員おおむね50人以上 |
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身体障害者支援施設 |
障害者支援施設、福祉ホーム(障害者自立支援法) |
1.及び2.を満たす施設
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保護施設 |
救護施設、更生施設(生活保護法) |
収容定員おおむね50人以上 (通所者を除く) |
備考
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不在者投票管理者 |
施設の長 |
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投票を行うことができる選挙 |
衆議院議員、参議院議員、都道府県の知事及び議会議員、市町村の長及び議会議員の各選挙 |
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投票を行うことができる期間 |
選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間 |
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投票できる方 |
不在者投票のできる施設に入院・入所中の者で次のいずれかに該当する方
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投票を行う場所 |
不在者投票管理者が管理する場所 |
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指定を受けた施設が行う事務 |
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不在者投票を実施した場合の交付金 |
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(問合せ先) 施設が所在する都道府県の選挙管理委員会
(問合せ先) 選挙が行われた都道府県の選挙管理委員会
(問合せ先) 選挙が行われた市町村の選挙管理委員会 |
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不在者投票のできる施設として指定を受けようとする静岡県内の施設は、静岡県選挙管理委員会又は施設所在地の市区町選挙管理委員会に電話連絡の後、報告書及び添付書類を静岡県選挙管理委員会まで提出してください。
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指定を受けようとするとき |
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不在者投票のできる施設として指定を受けている静岡県内の施設は、施設が休止又は廃止となったときまたは施設の名称や所在地に変更があったときには、静岡県選挙管理委員会又は施設所在地の市区町選挙管理委員会に電話連絡の後、報告書及び添付書類を県選挙管理委員会まで提出してください。
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(1)施設が休止又は廃止となったとき |
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(2)施設の名称や所在地に変更があったとき |
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