ホーム > 組織別情報 > 選挙管理委員会事務局 > 期日前投票のご案内
ここから本文です。
更新日:平成23年1月27日
|
手続きが簡単な期日前投票をご利用ください選挙人の投票しやすい環境を整えるため、従来の選挙人名簿に登録されている市区町村で行う不在者投票を改め、選挙期日前においても、選挙期日同様、投票を行うことができる期日前投票制度が公職選挙法の一部改正により新たに創設されました。 平成15年12月1日以降公示(告示)される選挙から適用されています。 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください