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更新日:平成19年7月12日
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選挙権について |
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選挙権の要件
さらに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については、引き続き3ヵ月以上市町村の区域内に住所を有していることが必要です。 また、実際に選挙権を行使(投票)するためには、市区町村の選挙人名簿に登録されていなければなりません。
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投票所入場券を紛失した、さて? |
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入場券は選挙人の確認などの理由で発行しているもので、それがなければ投票できないというものではありません。万一入場券を紛失したときは、市区町の選挙管理委員会へおたずねください。 |
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投票日に投票に行けない、どうしたらよいか |
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投票日前でも期日前投票又は不在者投票ができます。期日前投票又は不在者投票のできる方
などがあります。 期日前投票又は不在者投票のできる期間選挙期日の公示(告示)日の翌日から投票日前日まで、土曜日、日曜日にかかわらず毎日原則として午前8時30分~午後8時まで。
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大切な一票無効にしないで |
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せっかくの投票もルールをはずれると無効となります。無効になる場合
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フェアな選挙運動をめざして |
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立候補届出前の選挙運動は禁止されています。 |
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選挙運動ができない人たち |
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次のような人たちは選挙運動を禁止されています。全面的に禁止されている人
関係区域内で禁止されている人
地位を利用しての選挙運動を禁止されている人
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“寄附はおことわり”を貫こう |
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政治家の寄附は、禁止されています。
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三ない運動のキャッチフレーズ 「贈らない 求めない 受けとらない」 |




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