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更新日:平成19年7月12日

| 有権者は、政党その他の政治団体(以下「政党等」と略します。)が届け出た候補者名簿に記載された候補者の氏名又は政党等の名称・略称のいずれかを記載して投票します。 | ||
| 候補者名簿に当選人となるべき順位は付されず、当選人は、各政党等にその総得票数に応じて与えられた当選人の数の中で、得票数の最も多い候補者から順に決まります。 | ||
| 候補者名簿を届け出た政党等のほか、候補者が選挙運動を行うことができます。 | ||
| 参議院の比例代表選挙では、投票用紙に、候補者名簿に記載された候補者の氏名を記載して投票します。ただし、候補者の氏名に代えて候補者名簿を届け出た政党等の名称・略称を記載して投票することもできます。 | ||
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又 |
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| 候補者氏名又は政党名を書いて投票 | |||
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