ホーム > 組織別情報 > 選挙管理委員会事務局 > 郵便等による不在者投票について > 郵便等による不在者投票の対象者の拡大
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今回の改正により、介護保険法上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である者として記載されている方が、新たに郵便等による不在者投票をすることができるようになりました。
郵便等による不在者投票の手続は次のとおりです。なお、「郵便等投票証明書」は、投票の際に必ず必要となりますので、忘れずに申請するようにしましょう。
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