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更新日:平成24年4月17日
施設の効率的・効果的な管理運営公の施設とは地方自治法で「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義され、体育施設、教育・文化施設、公園、道路、学校など、様々な分野で県民の皆さんに欠かせない身近な公共サービスを提供しています。 指定管理者制度とは平成15年に地方自治法が改正され、新たに創設された制度です。(「地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)」平成15年9月2日施行) 公の施設は、これまで、地方公共団体の出資法人、公共団体、公共的団体に限って管理を委託することができました(管理委託制度)。 この法改正により、管理委託制度は廃止され、これらの団体に加え幅広く民間事業者を含んだ地方公共団体が指定する「指定管理者」が管理を代行することができるようになりました。(指定管理者制度) 今後、公の施設は、指定管理者制度か県直営か、どちらかの方法で管理することになります。 制度の内容の解説はこちら⇒指定管理者制度の手引 静岡県では効率的で質の高い行政サービスの提供を目指して、企業経営的な手法による新しい行政経営システムを導入しているところですが、公の施設についても、施設の設置目的にそって、より効果的で効率的な管理運営を行い、県民の皆さんへのサービスを一層向上させることができるよう、「指定管理者制度」の活用に積極的に取組んでいきます。 <新着情報> <指定管理者制度を導入している施設> <指定管理者制度を導入する公の施設> <公の施設一覧> |
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