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更新日:平成24年2月23日
県では不要になった県有地の売却を行っています。売却する県有地は、職員公舎や庁舎などに使用していたものであり、県税の滞納処分等による公売(競売)物件ではありません。例年、3月、9月、12月のおおよそ3回、一般競争入札を行っています。
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一般競争入札による売却
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先着順による売却
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一般競争入札による売却とは、 事前に参加申込みをした入札参加者に入札書を提出していただき、県が定めた予定価格以上の入札書のうち最高額の入札書を提出した方を落札者(買受人)として決定する方法です。 |
先着順による売却とは、 一般競争入札において落札されなかった県有財産(土地)を、随意契約により先着順で売却します。県が提示する売却価格で買受けを希望される方は、申込み要項、県有財産売買契約書(案)を熟知のうえ、申込書、誓約書を県に提出してください。 |
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