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更新日:平成24年5月18日
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環境にやさしい自動車を普及させるため、 自動車税のグリーン化を実施しています。 |
自動車税は、毎年4月1日現在、運輸支局に登録されている自動車の所有者にかかります。
| 自動車の区分 | 営業用 | 自家用 | ||
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乗用車
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総排気量が1,000cc以下
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7,500円 | 29,500円 | ||
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総排気量が1,000cc超1,500cc以下
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8,500円 | 34,500円 | ||
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総排気量が1,500cc超2,000cc以下
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9,500円 | 39,500円 | ||
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総排気量が2,000cc超2,500cc以下
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13,800円 | 45,000円 | ||
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総排気量が2,500cc超3,000cc以下
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15,700円 | 51,000円 | ||
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総排気量が3,000cc超3,500cc以下
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17,900円 | 58,000円 | ||
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総排気量が3,500cc超4,000cc以下
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20,500円 | 66,500円 | ||
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総排気量が4,000cc超4,500cc以下
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23,600円 | 76,500円 | ||
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総排気量が4,500cc超6,000cc以下
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27,200円 | 88,000円 | ||
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総排気量6,000cc超
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40,700円 | 111,000円 | ||
| トラック(注1) | ||||
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最大積載量が1トン以下
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6,500円 |
8,000円 | ||
| 最大積載量が1トン超2トン以下 | 9,000円 | 11,500円 | ||
| 最大積載量が2トン超3トン以下 | 12,000円 | 16,000円 | ||
| 最大積載量が3トン超4トン以下 | 15,000円 | 20,500円 | ||
| 最大積載量が4トン超5トン以下 | 18,500円 | 25,500円 | ||
| 最大積載量が5トン超6トン以下 | 22,000円 | 30,000円 | ||
| 最大積載量が6トン超7トン以下 | 25,500円 | 35,000円 | ||
| 最大積載量が7トン超8トン以下 | 29,500円 | 40,500円 | ||
| 最大積載量が8トン超 |
29,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに4,700円を加算
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40,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに6,300円を加算
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| (注1)トラックのうち最大乗車定員が4人以上であるものに対しては、トラック税額に次に定める額をそれぞれ加算する。 | ||||
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総排気量が1リットル以下
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3,700円
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5,200円
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総排気量が1リットル超1.5リットル以下
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4,700円
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6,300円
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| 総排気量が1.5リットル超 |
6,300円
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8,000円
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| けん引自動車 | ||||
| 小型自動車 | 7,500円 | 10,200円 | ||
| 普通自動車 | 15,100円 | 20,600円 | ||
| 被けん引自動車 | ||||
| 小型自動車 | 3,900円 | 5,300円 | ||
| 普通自動車で最大積載量8トン以下 | 7,500円 | 10,200円 | ||
| 普通自動車で最大積載量8トン超 |
7,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに3,800円を加算
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10,200円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに5,100円を加算
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| バス | ||||
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一般乗合用
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左記以外
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| 乗車定員が30人以下 |
12,000円
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26,500円
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33,000円
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| 乗車定員が30人超40人以下 |
14,500円
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32,000円
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41,000円
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| 乗車定員が40人超50人以下 |
17,500円
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38,000円
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49,000円
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| 乗車定員が50人超60人以下 |
20,000円
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44,000円
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57,000円
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| 乗車定員が60人超70人以下 |
22,500円
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50,500円
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65,500円
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| 乗車定員が70人超80人以下 |
25,500円
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57,000円
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74,000円
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| 乗車定員が80人超 |
29,000円
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64,000円
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83,000円
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| 三輪小型自動車 |
4,500円
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6,000円
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| 特種用途自動車 | キャンピング車 | |||
| 排気量が1リットル以下 | 6,000円 | 23,600円 | ||
| 排気量が1リットル超1.5リットル以下 | 6,800円 | 27,600円 | ||
| 排気量が1.5リットル超2リットル以下 | 7,600円 | 31,600円 | ||
| 排気量が2リットル超2.5リットル以下 | 11,000円 | 36,000円 | ||
| 排気量が2.5リットル超3リットル以下 | 12,500円 | 40,800円 | ||
| 排気量が3リットル超3.5リットル以下 | 14,300円 | 46,400円 | ||
| 排気量が3.5リットル超4リットル以下 | 16,400円 | 53,200円 | ||
| 排気量が4リットル超4.5リットル以下 | 18,800円 | 61,200円 | ||
| 排気量が4.5リットル超6リットル以下 | 21,700円 | 70,400円 | ||
| 排気量が6リットル超 | 32,500円 | 88,800円 | ||
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キャンピング車以外の特種用途自動車は、その種類、用途、構造、装置等を確認のうえ、適用する税率を決定します。詳細につきましては、県財務事務所にお問い合わせください。 |
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自動車税に関するお問い合わせは、県財務事務所までお願いします。
環境に優しい自動車(排気ガスがきれいで燃費が良い自動車)については、税負担が軽くなります。
逆に、環境への負荷が大きい自動車(排出ガス性能が劣る特に古い自動車)については、税負担が重くなります。
自動車税の納税通知書は、毎年4月1日現在、運輸支局に登録されている自動車の所有者(ローンで購入した自動車で、売主が所有権を留保しているものは、買主である使用者)に送付しますので、翌年3月までの1年分を、5月11日から5月31日までに(5月31日が金融機関の休日に当たる場合は、翌営業日までに)納めていただきます。
定期課税の場合、7月以降に納税する場合、金融機関では納税証明書に受領日付印を押印しません。万一、領収日付印が押印された場合でもその納税証明書は車検には使用できません。納税証明書が必要な方は、県財務事務所までお問い合わせください。
4月1日以降に廃車(運輸支局における登録の抹消)したときは、廃車した月の翌月から月割計算した額が減額されます。
また、新規登録をした場合は、新規登録した月の翌月から月割計算した額を納めてください。
ペイジー対応のATMやインターネットバンキング、モバイルバンキングで納めることができます。
納期内にATMやインターネットバンキングなどペイジー対応の方法によって納税していただいた方の納税証明書は6月中旬に郵送することになりますので、車検が近いなど、すぐに納税証明書が必要な方は金融機関窓口またはコンビニエンスストアをご利用ください。
納期限までなら、コンビニエンスストアで納めることができます。
夜間や休日でも納めることができますので、お忙しい方はぜひコンビニエンスストアをご利用ください。
ご利用いただけるコンビニエンスストアは、次のとおりです。(全国の店舗で納めることができます。)
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セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、サンクス、サークルK、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ミニストップ |
なお、バーコードが印刷されていないものは、コンビニエンスストアで納めることができません。金融機関などをご利用ください。
「安全・便利・確実」な口座振替もご利用いただけます。
口座振替を利用すると、指定された金融機関の預貯金口座から、納期の最終日に自動的に税金が振り替えられますので、納税のために金融機関などへ出向く必要もありませんし、うっかり納期内に納め忘れる心配もなく、大変便利で安心です。
おおむね100台以上所有している方については、合計額を一枚の納付書で納付できる一括納付制度もあります。お問い合わせは県財務事務所へどうぞ。
自動車を保有するためには、各種申請や税金・手数料の納付などの手続きが必要ですが、こうした手続をオンラインで一括して行うことを可能としたのが、「自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)」です。
このサービスを利用すると、申請のために各行政機関の窓口に出向く必要がなくなり、パソコンを使ってインターネット上で手続きを行うことができます。
身体や精神に一定の障害がある方が所有する自動車で、本人が自ら運転する場合、または、本人のために生計同一者や常時介護者が運転する場合には、申請することで、自動車税が減免される場合があります。
そのほか、次の6つの減免制度があります。
東北地方太平洋沖地震により被災された方などお問い合わせや申請は、県財務事務所へどうぞ。
| 車を売ったり、買ったりしたとき | → | 移転登録 |
| 車が古くなったりして使わないとき | → | 抹消登録 |
| 他の都道府県から静岡県に転入したり、 県内で住所が変わったとき |
→ | 変更登録 |
納税通知書によって納付する自動車税は、4月1日午前0時現在において自動車を所有している方(運輸支局に登録されている方)が1年分を負担することとなっています。
年度の途中で自動車を譲渡(売買など)しても、元の所有者には還付されません。
しかし、抹消登録した場合には、抹消登録した月の翌月分から月割りで還付されます。
自動車税の還付については、自動車の名義人等の納税義務者に還付通知書を送付します。
還付を受ける方は、この還付通知書及び印鑑を持参して銀行等でお受け取りください。
自動車税過誤納金の還付請求権を譲渡しようとする場合には、次の書類を添付の上、抹消登録の翌月の10日(10日が土、日、祝日の場合はその前日)までに管轄する財務事務所に「自動車税過誤納金の還付請求権譲渡通知書」を提出してください。このとき、譲渡人又は譲受人に未納の県税等がある場合は、還付金をその未納の県税等に充当し、残余金がある場合に還付をします。この場合は充当についての通知がされますのでご承知おきください。
<提出書類>
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ナンバー
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問い合わせ先 |
管轄区域 |
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沼津・ 伊豆・ 富士山 |
下田財務事務所課税課課税第2班 TEL0558-24-2017 〒415-0016下田市中531-1 (下田総合庁舎3階) |
下田市・東伊豆町・河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町 |
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熱海財務事務所課税課課税第2班 TEL0557-82-9061 〒413-8686熱海市水口町13-15 (熱海総合庁舎3階) |
熱海市・伊東市 |
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沼津財務事務所自動車税課 TEL055-920-2019 〒410-8520沼津市高島本町1-3 (東部総合庁舎5階) |
沼津市・三島市・御殿場市・裾野市・伊豆市・伊豆の国市・函南町・清水町・長泉町・小山町 |
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富士財務事務所課税第1課自動車税班 TEL0545-65-2118 〒416-8544富士市本市場441-1 (富士総合庁舎3階) |
富士宮市・富士市 |
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静岡 |
静岡財務事務所自動車税課 TEL054-286-9130 〒422-8630静岡市駿河区有明町2-20 (静岡総合庁舎3階) |
静岡市 |
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藤枝財務事務所課税第1課自動車税班 TEL054-644-9122 〒426-8663藤枝市瀬戸新屋362-1 (藤枝総合庁舎1階) |
島田市・焼津市・藤枝市・牧之原市・吉田町・川根本町 |
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浜松 |
磐田財務事務所課税第1課自動車税班 TEL0538-37-2211 〒438-0086磐田市見付3599-4 (中遠総合庁舎2階) |
磐田市・掛川市・袋井市・御前崎市・菊川市・森町 |
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浜松財務事務所自動車税課 TEL053-458-7132 〒430-0929浜松市中区中央1-12-1 (浜松総合庁舎2階) |
浜松市・湖西市 |
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