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自動車税種別割の環境にやさしい自動車を普及させるためのグリーン化、ワンストップサービス、減免、還付についてはこちらをクリックしてください。
自動車税種別割は、毎年4月1日現在、運輸支局に登録されている自動車の所有者にかかります。
(注)新たな税率が適用されるのは、令和元年10月以降に新車新規登録された自動車です。令和元年9月以前に新車新規登録された自動車の税率は変わりませんのでご注意ください。
(関連リンク)
乗用車の税額
自動車の区分 | 営業用 |
自家用 |
|
---|---|---|---|
令和元年9月30日までに 初回新規登録を受けたもの |
令和元年10月1日以降に 初回新規登録を受けたもの |
||
総排気量が1,000cc以下、電気自動車 |
7,500円 |
29,500円 |
25,000円 |
総排気量が1,000cc超1,500cc以下 |
8,500円 |
34,500円 |
30,500円 |
総排気量が1,500cc超2,000cc以下 |
9,500円 |
39,500円 |
36,000円 |
総排気量が2,000cc超2,500cc以下 |
13,800円 |
45,000円 |
43,500円 |
総排気量が2,500cc超3,000cc以下 |
15,700円 |
51,000円 |
50,000円 |
総排気量が3,000cc超3,500cc以下 |
17,900円 |
58,000円 |
57,000円 |
総排気量が3,500cc超4,000cc以下 |
20,500円 |
66,500円 |
65,500円 |
総排気量が4,000cc超4,500cc以下 |
23,600円 |
76,500円 |
75,500円 |
総排気量が4,500cc超6,000cc以下 |
27,200円 |
88,000円 |
87,000円 |
総排気量が6,000cc超 |
40,700円 |
111,000円 |
110,000円 |
トラックの税額
自動車の区分 | 営業用 | 自家用 |
---|---|---|
小型自動車 | 7,500円 | 10,200円 |
普通自動車 | 15,100円 | 20,600円 |
(注1)けん引自動車のうち最大乗車定員が4人以上であるものに対しては、けん引自動車税額に次に定める額をそれぞれ加算する。 | ||
総排気量が1リットル以下
|
3,700円 |
5,200円
|
総排気量が1リットル超1.5リットル以下
|
4,700円
|
6,300円
|
総排気量が1.5リットル超 |
6,300円
|
8,000円
|
自動車の区分 | 営業用 | 自家用 |
---|---|---|
小型自動車 | 3,900円 | 5,300円 |
普通自動車で最大積載量8トン以下 | 7,500円 | 10,200円 |
普通自動車で最大積載量8トン超 |
7,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに3,800円を加算
|
10,200円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに5,100円を加算
|
自動車の区分 | 営業用・一般乗合用 | 営業用・一般乗合以外 | 自家用 |
---|---|---|---|
乗車定員が30人以下 |
12,000円
|
26,500円
|
33,000円
|
乗車定員が30人超40人以下 |
14,500円
|
32,000円
|
41,000円
|
乗車定員が40人超50人以下 |
17,500円
|
38,000円
|
49,000円
|
乗車定員が50人超60人以下 |
20,000円
|
44,000円
|
57,000円
|
乗車定員が60人超70人以下 |
22,500円
|
50,500円
|
65,500円
|
乗車定員が70人超80人以下 |
25,500円
|
57,000円
|
74,000円
|
乗車定員が80人超 |
29,000円
|
64,000円
|
83,000円
|
自動車の区分 | 営業用 | 自家用 |
---|---|---|
小型自動車 |
4,500円
|
6,000円
|
特殊用途自動車(キャンピング車)の税率
自動車の区分 | 営業用 | 自家用 | |
---|---|---|---|
令和元年9月30日までに 初回新規登録を受けたもの |
令和元年10月1日以降に 初回新規登録を受けたもの |
||
排気量が1リットル以下 |
6,000円 |
23,600円 |
20,000円 |
排気量が1リットル超1.5リットル以下 |
6,800円 |
27,600円 |
24,400円 |
排気量が1.5リットル超2リットル以下 |
7,600円 |
31,600円 |
28,800円 |
排気量が2リットル超2.5リットル以下 |
11,000円 |
36,000円 |
34,800円 |
排気量が2.5リットル超3リットル以下 |
12,500円 |
40,800円 |
40,000円 |
排気量が3リットル超3.5リットル以下 |
14,300円 |
46,400円 |
45,600円 |
排気量が3.5リットル超4リットル以下 |
16,400円 |
53,200円 |
52,400円 |
排気量が4リットル超4.5リットル以下 |
18,800円 |
61,200円 |
60,400円 |
排気量が4.5リットル超6リットル以下 |
21,700円 |
70,400円 |
69,600円 |
排気量が6リットル超 |
32,500円 |
88,800円 |
88,000円 |
キャンピング車以外の特殊用途自動車は、その種類、用途、構造、装置等を確認のうえ、適用する税率を決定します。
自動車税種別割月割税額表は、以下のPDFファイルを御覧ください。
自動車税種別割月割税額表(標準額)(PDF:176KB) | |
自動車税種別割月割税額表(75%軽課)(PDF:155KB) | 自動車税種別割月割税額表(50%軽課)(PDF:157KB) |
自動車税種別割月割税額表(10%重課)(PDF:153KB) | 自動車税種別割月割税額表(15%重課)(PDF:138KB) |
環境に優しい自動車(排気ガスがきれいで燃費が良い自動車)については、税負担が軽くなります。
逆に、環境への負荷が大きい自動車(排出ガス性能が劣る特に古い自動車)については、税負担が重くなります。
4月1日以降に廃車(運輸支局における登録の抹消)したときは、廃車した月の翌月から月割計算した額が減額されます。
また、新規登録をした場合は、新規登録した月の翌月から月割計算した額を納めてください。
おおむね100台以上所有している方については、合計額を一枚の納付書で納付できる一括納付制度もあります。お問い合わせは県財務事務所へどうぞ。
自動車を保有するためには、各種申請や税金・手数料の納付などの手続きが必要ですが、こうした手続をオンラインで一括して行うことを可能としたのが、「自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)」です。
このサービスを利用すると、申請のために各行政機関の窓口に出向く必要がなくなり、パソコンを使ってインターネット上で手続きを行うことができます。
身体や精神に一定の障害がある方が所有する自動車で、本人が自ら運転する場合、または、本人のために生計同一者や常時介護者が運転する場合には、申請により、自動車税種別割が減免される場合があります。
身体等に障害がある方に対する自動車税環境性能割・自動車税種別割の減免
そのほか、主な減免制度には以下のものがあります。
東北地方太平洋沖地震により被災された方などお問い合わせや申請は、県財務事務所へどうぞ。
手続をしておかないと、税や保険などのトラブルの原因となります。
-Indonesian(PDF:42KB) -Vietnamese(PDF:87KB) -やさしい日本語(PDF:43KB)
車を売ったり、買ったりしたとき | → | 移転登録 |
車が古くなったりして使わないとき | → | 抹消登録 |
他の都道府県から静岡県に転入したり、 県内で住所が変わったとき |
→ | 変更登録 |
納税通知書によって納付する自動車税種別割は、4月1日午前0時現在において自動車を所有している方(運輸支局に登録されている方)が1年分を負担することとなっています。
年度の途中で自動車を譲渡(売買など)しても、元の所有者には還付されません。
しかし、抹消登録した場合には、抹消登録した月の翌月分から月割りで還付されます。
自動車税種別割の還付については、自動車の名義人等の納税義務者に還付通知書を送付します。
還付を受ける方は、この還付通知書及び印鑑を持参して銀行等でお受け取りください。
自動車税種別割過誤納金の還付請求権を譲渡しようとする場合には、次の書類を添付の上、抹消登録の翌月の10日(4月に抹消した場合は6月10日。10日が土、日、祝日の場合はその前日)までに管轄する財務事務所に「自動車税種別割過誤納金の還付請求権譲渡通知書」(申請書ダウンロードのページに移動します。)を提出してください。このとき、譲渡人又は譲受人に未納の県税等がある場合は、還付金をその未納の県税等に充当し、残余金がある場合に還付をします。この場合は充当についての通知がされますのでご承知おきください。
<提出書類>
自動車税種別割に関するお問い合わせは、県財務事務所までお願いします。
ナンバー
|
問い合わせ先 |
管轄区域 |
沼津 伊豆(注1) 富士山(注2) |
下田財務事務所課税課課税第2班 TEL0558-24-2018 〒415-0016下田市中531-1 (下田総合庁舎3階) |
下田市・東伊豆町・河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町 |
熱海財務事務所課税課課税班 TEL0557-82-9061 〒413-8686熱海市水口町13-15 (熱海総合庁舎3階) |
熱海市・伊東市 |
|
沼津財務事務所自動車税課 TEL055-920-2019 〒410-8520沼津市高島本町1-3 (東部総合庁舎5階) |
沼津市・三島市・御殿場市・裾野市・伊豆市・伊豆の国市・函南町・清水町・長泉町・小山町 |
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富士財務事務所課税課課税第1班 TEL0545-65-2118 〒416-8544富士市本市場441-1 (富士総合庁舎3階) |
富士宮市・富士市 |
|
静岡 |
静岡財務事務所自動車税課 TEL054-286-9130 〒422-8630静岡市駿河区有明町2-20 (静岡総合庁舎3階) |
静岡市 |
藤枝財務事務所課税課課税第1班 TEL054-644-9122 〒426-8663藤枝市瀬戸新屋362-1 (藤枝総合庁舎1階) |
島田市・焼津市・藤枝市・牧之原市・吉田町・川根本町 |
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浜松 |
磐田財務事務所課税課課税第1班 TEL0538-37-2211 〒438-0086磐田市見付3599-4 (中遠総合庁舎2階) |
磐田市・掛川市・袋井市・御前崎市・菊川市・森町 |
浜松財務事務所自動車税課 TEL053-458-7132 〒430-0929浜松市中区中央1-12-1 (浜松総合庁舎2階) |
浜松市・湖西市 |
注1伊豆ナンバー対象地域(平成18年10月10日導入):熱海市、三島市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、函南町
注2富士山ナンバー対象地域(平成20年11月4日導入):富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市、小山町
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