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更新日:平成22年3月29日
平成20年度の税制改正により、地域間の税源偏在を是正するため、消費税を含む税体系の抜本的な改革が行われるまでの暫定措置として法人事業税の標準税率が引き下げられ、地方法人特別税(国税)が創設されました。
平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用します。
法人事業税と地方法人特別税とを合わせた税負担は、増えることはありません。
法人事業税(所得割または収入割)を納める法人です。
法人の区分によって税率が異なります。
法人区分 |
所得等区分(注) |
税率 |
| 外形標準課税対象法人 | 基準法人所得割額 | 148% |
| 所得金額課税法人 | 基準法人所得割額 | 81% |
| 収入金額課税法人 | 基準法人収入割額 | 81% |
(注)標準税率で計算した法人事業税額(所得割額、収入割額)
税額の計算方法
(1)所得金額または収入金額×法人事業税の税率(標準税率で計算)=所得割額または収入割額
(2)基準法人所得割額または基準法人収入割額×地方法人特別税の税率=地方法人特別税額
法人事業税と併せて、都道府県に申告して納めます。
(注)法人県民税・法人事業税の申告書・納付書の様式に、地方法人特別税の欄が追加されます。
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