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更新日:平成23年12月12日
税金を納期限までに納めないときに徴収されます。
(注)平成24年中において年7.3%の割合で計算する期間については、年4.3%の割合で計算します。
これは、平成12年1月1日以降において、年7.3%の割合で計算する期間については、「前年の11月末日の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合」(「特例基準割合」といいます。)で延滞金を計算するという特例措置があるからです。
なお、年14.6%の割合の期間については、特例基準割合を用いませんので注意してください。
平成12年以降の特例基準割合は次のとおりです。
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平成24年1月1日から平成24年12月31日までの期間 |
年4.3% |
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平成23年1月1日から平成23年12月31日までの期間 |
年4.3% |
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平成22年1月1日から平成22年12月31日までの期間 |
年4.3% |
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平成21年1月1日から平成21年12月31日までの期間 |
年4.5% |
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平成20年1月1日から平成20年12月31日までの期間 |
年4.7% |
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平成19年1月1日から平成19年12月31日までの期間 |
年4.4% |
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平成18年1月1日から平成18年12月31日までの期間 |
年4.1% |
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平成17年1月1日から平成17年12月31日までの期間 |
年4.1% |
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平成16年1月1日から平成16年12月31日までの期間 |
年4.1% |
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平成15年1月1日から平成15年12月31日までの期間 |
年4.1% |
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平成14年1月1日から平成14年12月31日までの期間 |
年4.1% |
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平成13年1月1日から平成13年12月31日までの期間 |
年4.5% |
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平成12年1月1日から平成12年12月31日までの期間 |
年4.5% |
延滞金額を確認するときには、所轄の財務事務所(納税担当課)までお問い合わせください。
県民税利子割・県民税配当割・県民税株式等譲渡所得割・法人事業税・県たばこ税・ゴルフ場利用税・自動車取得税・軽油引取税・核燃料税について、次の加算金がかかる場合があります。
| 増差税額×10/100 |
(注)増差額が期限内に申告した税額と50万円とのいずれか多い額を超えている場合は、増差税額の100分の10と、超えた部分の金額の100分の5の合計額となります。
| 増差税額×10/100+超えた部分の金額×5/100 |
期限内に申告をしなかった場合
納める税額の100分の15(期限後に自発的に申告した場合は100分の5)
| 納める税額×15/100(期限後に自発的に申告した場合は、5/100) |
二重帳簿などによって故意に税を免れようとした場合
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