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ホーム > 県政情報 > 財政・県税・出納・監査 > 県税のしおり > 延滞金・加算金

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更新日:平成23年12月12日

延滞金・加算金

延滞金

税金を納期限までに納めないときに徴収されます。

  • 納期限の翌日から1か月を経過する日まで…年7.3%(100円につき日歩2銭)(注)
  • その後、納税の日まで…年14.6%(100円につき日歩4銭)

(注)平成24年中において年7.3%の割合で計算する期間については、年4.3%の割合で計算します。

これは、平成12年1月1日以降において、年7.3%の割合で計算する期間については、「前年の11月末日の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合」(「特例基準割合」といいます。)で延滞金を計算するという特例措置があるからです。

なお、年14.6%の割合の期間については、特例基準割合を用いませんので注意してください。

平成12年以降の特例基準割合は次のとおりです。

平成24年1月1日から平成24年12月31日までの期間

年4.3%

平成23年1月1日から平成23年12月31日までの期間

年4.3%

平成22年1月1日から平成22年12月31日までの期間

年4.3%

平成21年1月1日から平成21年12月31日までの期間

年4.5%

平成20年1月1日から平成20年12月31日までの期間

年4.7%

平成19年1月1日から平成19年12月31日までの期間

年4.4%

平成18年1月1日から平成18年12月31日までの期間

年4.1%

平成17年1月1日から平成17年12月31日までの期間

年4.1%

平成16年1月1日から平成16年12月31日までの期間

年4.1%

平成15年1月1日から平成15年12月31日までの期間

年4.1%

平成14年1月1日から平成14年12月31日までの期間

年4.1%

平成13年1月1日から平成13年12月31日までの期間

年4.5%

平成12年1月1日から平成12年12月31日までの期間

年4.5%

延滞金額を確認するときには、所轄の財務事務所(納税担当課)までお問い合わせください。

加算金

県民税利子割・県民税配当割・県民税株式等譲渡所得割・法人事業税・県たばこ税・ゴルフ場利用税・自動車取得税・軽油引取税・核燃料税について、次の加算金がかかる場合があります。

過少申告加算金

期限内に申告した場合で、その申告額が実際より少額なため、後日増額の申告をしたり、又は増額の更正を受けた場合
増差税額の100分の10
増差税額×10/100

(注)増差額が期限内に申告した税額と50万円とのいずれか多い額を超えている場合は、増差税額の100分の10と、超えた部分の金額の100分の5の合計額となります。

増差税額×10/100+超えた部分の金額×5/100

不申告加算金

期限内に申告をしなかった場合

納める税額の100分の15(期限後に自発的に申告した場合は100分の5)

納める税額×15/100(期限後に自発的に申告した場合は、5/100)

重加算金

二重帳簿などによって故意に税を免れようとした場合

  • 期限内に申告をしている場合………増差税額の100分の35(増差税額×35/100
  • 期限後に申告したり、申告をしなかった場合………増差税額の100分の40(増差税額×40/100

 

お問い合わせ

経営管理部財務局税務課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-2974

ファックス番号:054-221-3361

メール:zeimu@pref.shizuoka.lg.jp

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