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ホーム > 県政情報 > 財政・県税・出納・監査 > 県税のしおり > 外形標準課税

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更新日:平成23年1月20日

法人事業税の外形標準課税 

平成15年度税制改正において、平成15年度に、資本金1億円超の法人を対象として、外形基準の割合を4分の1とする外形標準課税制度を創設し、平成16年度から適用されています。
外形標準課税は、安定した地方税の確保ができる税制の構築に向けて、非常に重要なことです。
静岡県では、県民の皆様や納税者である企業等から、制度についての質問を受け付けています。
県税務課又は各財務事務所の法人課税担当にお気軽にお問い合わせください。


お問い合わせ先お問い合わせはこちら


リストマーク外形標準課税制度のあらまし(税制の解説はこちら)

リストマーク外形標準課税制度QA
リストマーク法人事業税の外形標準課税とは

リストマーク法人事業税
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お問い合わせ

経営管理部財務局税務課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-2041

ファックス番号:054-221-3361

メール:zeimu@pref.shizuoka.lg.jp

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