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平成21年11月10日 更新 |
この税金は、土地や建物を買ったり建物を建築した場合に、その取得した人に対してかかります。
不動産(土地・家屋)を売買・贈与・交換・建築(新築・増築・改築)などで取得した人です。
不動産の価格(課税標準額)×税率
買入れ価額や建築費には関係なく、市町の固定資産課税台帳に登録されている価格です。
ただし、新たに建築した家屋のように固定資産課税台帳に価格が登録されていない不動産の場合には、県が固定資産評価基準に基づき算定した価格です。
税率
不動産の取得の時期
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土地 |
住宅用の家屋 |
住宅用以外の家屋 |
平成20年4月1日以降 |
3% |
3% |
4% |
平成18年4月1日から平成20年3月31日 |
3% |
3% |
3.5% |
(注1)土地および住宅用の家屋の税率は、平成24年3月31日までに取得した場合の税率です。
(注2)別荘は住宅用以外の家屋に含まれます。
平成6年度からの土地の評価替えに伴い、宅地等の課税標準は次のとおりとなります。
取得の時期 |
課税標準 |
平成8年1月1日から平成24年3月31日まで |
宅地等価格の2分の1 |
次の要件に該当する場合は、価格から控除額を差し引いた後の額が課税標準となります。
| 適用される場合 | 価格から控除される額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新築住宅 |
特例適用住宅を建築したり、未使用の特例適用住宅を購入した場合 特例適用住宅:床面積(☆1)が50m2(戸建以外の貸家住宅は40m2)以上240m2以下の住宅 |
1,200万円(注) (注)認定長期優良住宅については1,300万円 |
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中古住宅 |
1 平成17年4月1日以降に取得した場合
2 平成17年3月31日以前に取得した場合
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(☆1)床面積には、既存の住宅部分、住宅用の車庫・物置等の面積も含めます。
(注)別荘は軽減措置の対象となりません。
次の要件に該当する場合は、次の額が土地の税額から減額されます。なお、軽減措置は平成17年4月1日以降の不動産の取得を対象に記載してありますので、それ以前に取得した場合の軽減措置の詳細は財務事務所にお問い合わせ下さい。
| 適用される場合 | 減額される額 |
土地の取得が、特例適用住宅の新築前2年以内(注1)または新築後1年以内のとき(注2) 特例適用住宅:床面積が50m2(戸建以外の貸家住宅は40m2)以上240m2以下の住宅 |
次のいずれか高い方の金額が土地の税額から減額されます。 |
新築後1年以内の土地付未使用の特例適用住宅を取得したとき |
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土地の取得が、自己の居住の用に供する未使用の特例適用住宅または既存住宅の取得前1年以内または取得後1年以内のとき |
(注1)平成22年3月31日までの取得については3年以内
(注2)土地を取得した人が住宅を新築するまでに引き続き土地を所有している場合、又は、その土地を譲渡し、その土地を譲り受けた者によって、その土地の上に住宅が新築された場合に限ります。
(注3)平成8年1月1日から平成24年3月31日までに取得した宅地等の価格については宅地等に関する特例措置後の価格
(注4)最高200m2
課税標準となるべき額が次の金額未満の場合は課税されません。
土地の取得 |
10万円 |
家屋の取得(建築による取得以外) |
12万円 |
家屋の建築(新築・増築・改築)による取得 |
23万円 |
不動産を取得された場合は、条例により、取得した日から60日以内に不動産取得に係る申告書を提出することになっています。
また、税の軽減を受けるためには、申告書のほかにそれぞれの場合に応じた書類が必要です。
詳しくは財務事務所にお問い合わせください。
財務事務所から送付される納税通知書により定められた期限までに納めて下さい。
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不動産を管轄する財務事務所の不動産取得税担当課へ