不動産取得税について

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ページID1011831  更新日 2024年2月20日

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納める人(不動産取得税とは)

不動産(土地・家屋)を取得した人に一度だけかかる税金です。

取得には売買、贈与、交換、建築(新築・増築・改築)などが含まれます(相続は課税されません)。

(注)登記の有無や有償・無償に関わらず課税されます。

国外に居住する方は「納税管理人」の選定をお願いします

納税管理人とは納税義務者本人に代わり、納税に関する一切の手続き(納税通知書等の受領や納税など)を行う人(法人を含む。)をいいます。

国外に住所等を有している方が不動産を取得した場合や、不動産取得税を納める前に国外に転出する場合には、日本国内に在住されている方を「納税管理人」として選定する必要があります。

納税管理人を選定した場合は、取得した不動産(土地・家屋)の所在地を所管する財務事務所に、以下の書類のいずれかを提出してください。

提出先財務事務所は、次のお問い合わせページからご確認ください。

(1)納税管理人の住所地が不動産の所在地を管轄する県税事務所の管轄区域内の場合

(2)納税管理人の住所地が不動産の所在地を管轄する県税事務所の管轄区域外の場合

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納める額(税金の計算の仕組み)

課税標準額(不動産の価格等)×税率(3%~4%)=税額

(注)一部例外があります。

詳しくは、納める額(税金の計算の仕組み)をご覧ください。

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軽減措置

住宅を新築した場合や、建売住宅、中古住宅を購入した場合には、土地や建物の税額が軽減される制度があります。
詳しくは、軽減措置をご覧ください。

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減免措置

災害や公共事業による収用など、特別な事情がある場合には、税が減免される制度があります。

災害に伴う県税の期限延長・減免等をご覧ください。

詳しくは、各財務事務所までお尋ねください。

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特定地域における県税の特例

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各種手続

不動産を取得した場合や、税の軽減を受けたい場合は手続が必要です。

手続方法や提出書類は、各種手続をご覧ください。

手続に必要な様式をダウンロードすることができます。

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納税

財務事務所から送付される納税通知書により、納期限までに納めてください。

納付方法については、納税についてをご覧ください。

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不動産取得税Q&A

よくあるご質問については、不動産取得税Q&Aをご覧ください。

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パンフレット

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チラシ(日本語、英語、ポルトガル語)

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お問い合わせ先

管轄の財務事務所へお問い合わせください。

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