ホーム > 県政情報 > 財政・県税・出納・監査 > 県税のしおり > 自動車取得税
ここから本文です。
更新日:平成23年1月20日
この税は、自動車の取得に対して課税する流通税の一種です。
県内に主たる定置場のある自動車(軽自動車を含みます。)を取得した人です。ただし、売主が所有権を留保している場合は、登録上使用者となっている買主です。
軽自動車と営業用自動車については、取得価額の100分の3
自家用自動車(軽自動車を除く)については、取得価額の100分の5
取得価額が50万円以下の場合
詳しくはこちらのPDFファイルをご覧ください。⇒低公害車の取得に対する軽減措置
自動車を取得した人が、次の運輸支局への新規登録申請などの際に、県税窓口に申告して、納めることになっています。
| 名称 | 所在地 | 電話番号 |
| 沼津財務事務所 自動車税分室 |
〒410-0312 沼津市原字古田2486-8 (沼津自動車検査登録事務所内) |
055-966-0626 |
| 静岡財務事務所 自動車税分室 |
〒422-8004 静岡市駿河区国吉田2丁目4-25 (静岡運輸支局内) |
054-261-4029 |
| 浜松財務事務所 自動車税分室 |
〒435-0007 浜松市東区流通元町11-2 (浜松自動車検査登録事務所内) |
053-421-4543 |
| 名称 | 所在地 | 電話番号 |
| 静岡運輸支局 沼津自動車検査登録事務所 |
〒410-0312 沼津市原字古田2480 |
050-5540-2051 |
| 静岡運輸支局 | 〒422-8004 静岡市駿河区国吉田2丁目4-25 |
050-5540-2050 |
| 静岡運輸支局 浜松自動車検査登録事務所 |
〒435-0007 浜松市東区流通元町11-1 |
050-5540-2052 |
自動車税の納税通知書は、毎年4月1日現在、運輸支局に登録されている自動車の所有者(ローンで購入した自動車で、売主が所有権を留保しているものは、買主である使用者)に送付しますので、翌年3月までの1年分を、5月11日から5月31日までに納めていただきます。
4月1日以降に廃車したときは、その月の翌月から月割計算した額が減額されます。
また、新規登録をしたときは、その月の翌月から月割計算した額を納めます。
平成18年4月24日開始!
自動車を保有するためには、各種申請や税金・手数料の納付などの手続きが必要です。
こうした手続をオンラインで一括して行うことを可能としたのが、「自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)」です。
県に納められた自動車取得税の66.5%に相当する金額は、市町村に交付され、市町村道の整備に充てられます。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください