|
平成21年12月3日 更新 |
事業を営む人は、事業に関して道路などの各種の公共施設を利用したり、いろいろな行政サービスを受けたりしています。
そこで、その経費の一部を負担していただく、という趣旨で設けられているものが事業税です。
事業税には、個人事業税と法人事業税があります。
県内に事務所または事業所を持ち、次の事業を行う個人です。
|
|
事業の種類 | 税率 | |||||||||||||||||||||||||
第1種事業 |
|
5% |
|||||||||||||||||||||||||
第2種事業 |
畜産業、水産業、薪炭製造業(主として自家労力を用いて行うものを除く) |
4% |
|||||||||||||||||||||||||
第3種事業 |
医業、弁護士業、税理士業、コンサルタント業、デザイン業、理容業、クリーニング業など |
5% |
|||||||||||||||||||||||||
あんま・マッサージ・はり・きゅう等の事業(両眼の視力を喪失した者及び両眼の視力が0.06以下の視力障害のある者が行うものを除く)、装蹄師業 |
3% |
| 税額の計算式 | (前年の所得金額−各種控除額−事業主控除額)×税率=税額 |
|---|
| 各種控除 |
損失の繰越控除、被災事業用資産の繰越控除、事業用資産の譲渡損失の控除、事業用資産の譲渡損失の繰越控除があります。 |
| 事業主控除 |
年290万円(営業期間が1年未満の場合は月割額) |
前年中の事業の所得その他必要な事項を毎年3月15日までに財務事務所へ申告します。
ただし、所得税の確定申告書または住民税の申告書を提出した方は、個人事業税の申告書を提出する必要はありません。
年の中途で事業を廃止した方は、事業の廃止の日から1カ月以内(本人の死亡により事業を廃止した場合は4カ月以内)に、財務事務所に申告書を提出してください。
納期は次のとおりです。(税額が1万円以下の方については、第1期に全額納めていただきます)
財務事務所からお送りする納税通知書(納付書)をお持ちになり、金融機関またはコンビニエンスストアでお納めください。(コンビニでの納付は、納付額が30万円以下の場合に限ります。また、納付できるコンビニについては、納税通知書をご覧ください)
|
|
静岡県では、法人事業税について、昭和54年度から県内企業などの御協力をいただき、一定規模以上の法人に超過課税を実施しています。
静岡県では、昭和54年度から地震対策の推進のため、また平成6年度からは高規格幹線道路等の交通基盤整備のために法人事業税の超過課税を実施してきました。
第6期(平成16年度〜20年度)の超過課税収入額は、375億9,700万円でした。この収入を新東名自動車道アクセス道路をはじめとする高規格幹線道路網などの社会資本整備に活用し、交通基盤整備の促進が図られました。
21世紀における本県の優位性を維持し、確保していくためには、これまでの「高規格幹線道路網の整備」のほか、「産業競争力の強化」や「都市的機能の充実」に重点的に取り組み、地域競争力の強化を図ることが重要な課題となっていることから、これまでの制度の枠組み・負担額を変えずに、平成21年4月から5年間、法人事業税の超過課税制度を継続しています。
平成15年度税制改正において、資本金1億円超の法人を対象として、外形基準の割合を4分の1とする外形標準課税制度が創設され、平成16年度から適用されています。
平成20年度の税制改正において、地域間の税源偏在を是正するため、消費税を含む税体系の抜本的な改革が行われるまでの暫定措置として法人事業税の標準税率が引き下げられ、地方法人特別税(国税)が創設されました。
平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用します。
法人が申告と同時に納めることになっています。
| 確定申告 | 事業年度終了の日から2カ月以内 |
| 中間(予定)申告 | 事業年度開始の日から6カ月を経過した日から2カ月以内 |
![]()