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納め過ぎた県税や誤って納めた県税は、還付します。
ただし、還付金を受け取る方にまだ納めていただいていない県税がある場合は、地方税法第17条の2第1項等の規定により、その県税に充てる(充当(委託納付))こととなります。
還付請求権譲渡については、自動車税種別割のページを参照してください。
還付原因が発生した日からおおむね1~3か月後の最終営業日となります。(標準処理期間)
(事務処理の都合により、還付の時期が遅くなることがあります。)
県税を納め過ぎたり、誤って納付された場合、財務事務所より還付・充当通知書を送付します。
還付金の受け取り方法は、以下の2つがあります。
以下の場合は、還付金を、納税義務者(還付請求権者)名義の口座に振り込みます。
口座振込によらない場合は、還付を受ける方に「送金通知書」をお送りします。
送金通知書記載の銀行(静岡銀行、清水銀行、スルガ銀行のいずれか)の窓口にて、以下により還付金をお受け取りください。
個人の方:ご本人の住所、氏名を記入の上、押印
法人代表者:法人の所在地、名称、代表者の役職、代表者氏名を記入の上、代表者印を押印
代理人の住所、氏名(「代理人○○○○」と記入)を記入の上、押印
(注意)代理人が受け取る場合、ご本人(法人の場合は代表者)による通知書裏面の委任状への記入と押印が必要になります。
還付をする場合、還付金の発生理由により定められた日から、還付の支出を決定した日又は充当(委託納付)した日までの期間に応じ、還付加算金特例基準割合を用いて算出した額を還付又は充当すべき金額に加算します。
還付加算金=還付金額×還付加算金特例基準割合×日数/365日
お問い合わせ
経営管理部財務局税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3602
ファックス番号:054-221-3361
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