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更新日:平成23年10月6日
この税は、軽油の引取り等に対して課税するものです。
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特約業者・元売業者から軽油を引き取ったときに、引き取った人が税額を負担し、特約業者・元売業者を通じて軽油の消費地の都道府県に納めます。
この税金は、軽油代金に含まれていますので、軽油の消費者が負担することになります。
軽油1リットルにつき32.1円
次の場合などは、課税されません。
(注)課税免除を受けるためには免税軽油使用者証の交付を受ける必要があり、免税軽油の引取り等に係る報告義務が課せられます。
(注)道路特定財源とされていたものが一般財源化されることに伴い原則課税となりますが、急激な税負担の変動を回避する観点から、平成24年3月31日までの時限措置として存続されます。
特約業者・元売業者、混和軽油や重油・灯油などの炭化水素油を自動車の燃料として販売した販売店及び重油・灯油などの炭化水素油を自動車の燃料として消費した自動車保有者が、毎月分を翌月の末日までに申告し、納税します。
なお、軽油を輸入する場合には、輸入を行った人が、輸入の時に申告し、納税します。
「不正軽油110番」を設置しています重油等を不正に混入した軽油(不正軽油)を自動車の燃料として使用することは悪質な脱税行為で、県民の健康や環境にも悪影響を及ぼします。 次のような情報がありましたら、「不正軽油110番」までお知らせ下さい。
《不正軽油110番》こちらまでお知らせください
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不正軽油に関する罰則が強化されました
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