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平成21年4月1日 更新 |
県の行政に必要な費用を広く県民に負担していただき、地方自治への関心を高め、県民の力でより豊かな郷土をつくっていこうという趣旨で設けられたものが県民税です。
県民税には、個人県民税、法人県民税、県民税利子割、県民税配当割及び県民税株式等譲渡所得割があります。
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均等割と所得割を納めていただきます。
均等割を納めていただきます。
| 【均等割】 | 標準税率1,000円+超過税率(森林(もり)づくり県民税) 400円= 合計 1,400円 |
| 【所得割】 | 課税所得の100分の4(4/100) |
(注1)平成18年4月1日から「森林(もり)づくり県民税」が導入されました。
森林づくり県民税はおいしい水の供給や災害防止など、森林が持つ「森の力」を回復するための取り組みを行うための費用の負担を幅広く県民の皆様にお願いするものです。
個人県民税均等割 1,400円のうち、400円が森林づくり県民税です。
(注2)「ふるさと納税」制度が始まりました。
申告、納税などの事務は、個人の市町村民税と一緒に市町村で行います。
会社などに勤めている方は、前年の1月から12月までの給与所得について、勤務先から報告をいただきますので、通常は、個別に申告される必要はありません。
ただし、給与以外の所得がある方や、給与所得者で年収が2,000万円を超えている方などは、申告が必要です。
3月15日までに、県民税の申告書を市町村民税の申告書とあわせて、1月1日現在における住所所在地の市町村長に提出してください。
ただし、所得税の確定申告書を提出した場合は、個人県民税申告書を提出する必要はありません。なお、この場合、所得税の確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄の該当事項は、必ず記載してください。
勤務先からの所得報告をもとに税額を決定し、通常5月に市町から勤務先を通じて、個人の市町村民税の通知とあわせて個人県民税の通知を送付します。なお、この通知により決定した税額は、通常6月から翌年5月までの12回に分けて、給与から差し引かれて納められます(→個人住民税の特別徴収制度)。
確定申告をもとに税額を決定し、通常6月に市町から、個人の市町村民税の通知とあわせて個人県民税の通知を送付します。なお、通常6月、8月、10月及び1月の4回に分けて納めていただきます。
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均等割と法人税割を納めていただきます。
均等割を納めていただきます。
均等割と法人税割を納めていただきます。
【均等割】
| 法人等の区分 | 均等割額 | 森林(もり)づくり県民税 | 納付する額 |
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20,000円 |
1,000円 |
21,000円 |
| 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人 | 50,000円 |
2,500円 |
52,500円 |
| 資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 | 130,000円 |
6,500円 |
136,500円 |
| 資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 | 540,000円 |
27,000円 |
567,000円 |
| 資本金等の額が50億円を超える法人 | 800,000円 |
40,000円 |
840,000円 |
(注1)資本金等の額とは、資本の金額又は出資金額と資本積立金額(連結個別資本積立金額)との合計額をいいます。
(注2)平成18年4月1日以降に開始する事業年度分から「森林(もり)づくり県民税」を加算(法人県民税均等割額の5%)して負担していただいています。
【法人税割】
法人税額(個別帰属法人税額)の100分の5
法人税額(個別帰属法人税額)×5/100
法人が申告と同時に納めることになっています。
事業年度(連結事業年度)終了の日から2か月以内
事業年度(連結事業年度)開始の日から6か月を経過した日から2か月以内
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県内の金融機関等から利子などの支払いを受ける方が、その金融機関等を通じて納めます。
利子などの額の100分の5
【利子などの額×5/100】
| 対象者 | 対象貯蓄 | 非課税限度額 | |
| 平成5年12月31日まで | 平成6年1月1日から | ||
| 65才以上の者 ●遺族基礎年金を受けている妻 ●寡婦年金受給者 ●身体障害者 |
少額預金(マル優) | 300万円 | 350万円 |
| 少額公債(特別マル優) | 300万円 | 350万円 | |
| 郵便貯金 | 300万円 | 350万円 | |
勤労者 |
財産形成住宅貯蓄 | 500万円 | 550万円 |
| 財産形成年金貯金 | |||
平成18年1月1日から、マル優、特別マル優、郵便貯金非課税制度の対象者は、障害者等(身体障害者、遺族基礎年金を受けている妻、寡婦年金受給者)の方のみとなります。
なお、65才以上で障害者等の条件に該当しない方は、平成14年末に設定されている非課税枠の範囲内で、平成17年12月末まで非課税措置の適用があります。
金融機関等が利子などの支払いをするときに、支払いを受ける人から徴収し、翌月の10日までに申告し、納税します。
県に納められた県民税利子割から、法人に係るものについて法人税割等との調整を行い、さらに事務費を控除した額の5分の3に相当する金額が市町に交付されます。
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県内に住所があり、一定の配当などの支払いを受ける人が、配当などの支払いをする株式会社などを通じて納めます。
一定の上場株式等の配当などの額の100分の5
(平成16年1月1日〜平成23年12月31日の間は、100分の3)
一定の上場株式等の配当などの額×5/100
(平成16年1月1日〜平成23年12月31日の間は、3/100)
株式会社などが特定配当などの支払いをするときに、支払いを受ける人から徴収し、翌月の10日までに申告し、納税します。
県に納められた県民税配当割から、事務費を控除した額の5分の3に相当する金額が市町村に交付されます。
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県内に住所があり、源泉徴収口座(所得税において源泉徴収を選択した特定口座)における株式等譲渡所得などの支払いを受ける人が、源泉徴収口座を開設した証券会社を通じて納めます。
源泉徴収口座における株式等譲渡所得などの額の100分の5
(平成16年1月1日〜平成23年12月31日の間は、100分の3)
源泉徴収口座における株式等譲渡所得などの額×5/100
(平成16年1月1日〜平成23年12月31日の間は、3/100)
証券会社が株式等譲渡所得などの支払いをするときに、支払いを受ける人から徴収し、翌年の1月10日までに申告し、納税します。
県に納められた県民税株式等譲渡所得割から、事務費を控除した額の5分の3に相当する金額が市町村に交付されます。
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| お問い合わせ |
静岡県総務部税務室
電話番号:054-221-2043 FAX:054-221-3361 E-mail:zeimu@pref.shizuoka.lg.jp