ホーム > 県政情報 > 財政・県税・出納・監査 > 県税のしおり > 県民税
ここから本文です。
県の行政に必要な費用を広く県民に負担していただき、地方自治への関心を高め、県民の力でより豊かな郷土をつくっていこうという趣旨で設けられたものが県民税です。
県民税には、個人県民税、法人県民税、県民税利子割、県民税配当割及び県民税株式等譲渡所得割があります。
均等割と所得割を納めていただきます。
均等割を納めていただきます。
(注)県内に住所があり、住所地以外の県内の市(区)町村に事務所・事業所又は家屋敷がある人は、それぞれの市(区)町村で均等割を納めることとなります。
【均等割】 | 標準税率1,500円+超過税率(森林(もり)づくり県民税)400円=合計1,900円(注1)(注2) |
【所得割】 | 課税所得の100分の4(4/100)(政令市にお住まいの方は100分の2) |
(注1)平成18年4月1日から「森林(もり)づくり県民税」が導入されました。
森林づくり県民税はおいしい水の供給や災害防止など、森林が持つ「森の力」を回復するための取り組みを行うための費用の負担を幅広く県民の皆様にお願いするもので、個人県民税均等割1,900円のうち、400円が森林づくり県民税です。
令和2年度に、課税期間を5年間延長し、令和7年度までご負担をお願いすることとなりました。
(注2)防災施策の財源確保のための均等割の特例
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年法律第118号)の施行に伴い、県が緊急に実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの各年度の個人県民税の均等割の税率は、従来の1,000円に500円加算されて1,500円となります。このため、森林(もり)づくり県民税を含めた税率は次のとおりとなります。地震や津波に強い県土を築くため、県民の皆様の御理解をお願いします。
年度 |
均等割 |
森林(もり)づくり県民税 |
合計 |
---|---|---|---|
平成24年度~平成25年度 |
1,000円 |
400円 |
1,400円 |
平成26年度~令和5年度 |
1,500円 |
400円 |
1,900円 |
令和6年度~令和7年度 |
1,000円 |
400円 |
1,400円 |
申告、納税などの事務は、個人の市町村民税と一緒に市町村で行います。
会社などに勤めている方は、前年の1月から12月までの給与所得について、勤務先から報告をいただきますので、通常は、個別に申告される必要はありません。
ただし、給与以外の所得がある方や、給与所得者で年収が2,000万円を超えている方などは、申告が必要です。
3月15日までに、県民税の申告書を市町村民税の申告書とあわせて、1月1日現在における住所所在地の市町村長に提出してください。
ただし、所得税の確定申告書を提出した場合は、個人県民税申告書を提出する必要はありません。なお、この場合、所得税の確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄の該当事項は、必ず記載してください。
勤務先からの所得報告をもとに税額を決定し、通常5月に市町から勤務先を通じて、個人の市町村民税の通知とあわせて個人県民税の通知を送付します。なお、この通知により決定した税額は、通常6月から翌年5月までの12回に分けて、給与から差し引かれて納められます(→個人住民税の特別徴収制度)。
確定申告をもとに税額を決定し、通常6月に市町から、個人の市町村民税の通知とあわせて個人県民税の通知を送付します。なお、通常6月、8月、10月及び1月の4回に分けて納めていただきます。
平成21年10月から、その年の4月1日において65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方は、年6回の年金支給のつど、公的年金から特別徴収される制度が導入されました(→個人住民税の年金特別徴収)。
均等割と法人税割を納めていただきます。
均等割を納めていただきます。
均等割と法人税割を納めていただきます。
【均等割】
法人等の区分 | 均等割額 | 森林(もり)づくり県民税 | 納付する額 |
---|---|---|---|
|
20,000円
|
1,000円
|
21,000円
|
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人 |
50,000円
|
2,500円
|
52,500円
|
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 |
130,000円
|
6,500円
|
136,500円
|
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 |
540,000円
|
27,000円
|
567,000円
|
資本金等の額が50億円を超える法人 |
800,000円
|
40,000円
|
840,000円
|
(注1)資本金等の額とは、資本の金額又は出資金額と資本積立金額(連結個別資本積立金額)との合計額をいいます。(平成27年4月1日以後に開始する事業年度にあっては、「法人税法上の資本金等の額から無償増減資の額を加減算した額」と「資本金の額及び資本準備金の額又は出資金の額」のいずれか高い額をいいます。)
(注2)平成18年4月1日以降に開始する事業年度分から「森林(もり)づくり県民税」を加算(法人県民税均等割額の5%)して負担していただいています。
【法人税割】
区分 |
平成26年9月30日までに開始する事業年度 |
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度(注2) |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度(注1) |
---|---|---|---|
税率 |
法人税額(個別帰属法人税額)×5/100 | 法人税額(個別帰属法人税額)×3.2/100 | 法人税額(個別帰属法人税額)×1/100 |
(注1)令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、法人税割の税率が引き下げられるとともに、地方法人税(国税)の税率が引き上げが行われます。
(注2)平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人税割の税率が引き下げられるとともに、地方法人税(国税)が創設されました。地方法人税の税収全額は、地方交付税の原資とされます。
◎予定申告の経過措置
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告に限り「前事業年度の法人税割額×1.9÷前事業年度の月数」となります。
法人が申告と同時に納めることになっています。
事業年度(連結事業年度)終了の日から2か月以内
事業年度(連結事業年度)開始の日から6か月を経過した日から2か月以内
法人県民税に関するお問い合わせは、下記の県税事務所までお願いします。
事務所 |
所在地 |
電話番号 |
管轄区域 |
---|---|---|---|
下田財務事務所 課税課 |
〒415-0016下田市中531の1 (下田総合庁舎3F) |
0558-24-2014 | 下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町 |
沼津財務事務所 直税第1課 |
〒410-8520沼津市高島本町1-3 (東部総合庁舎5F) |
055-920-2029 | 沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町 |
静岡財務事務所 直税第1課 |
〒422-8630静岡市駿河区有明町2-20 (静岡総合庁舎3F) |
054-286-9160 | 静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町 |
浜松財務事務所 直税第1課 |
〒430-0929浜松市中区中央1-12-1 (浜松総合庁舎2F) |
053-458-7141 | 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、菊川市、湖西市、御前崎市、森町 |
県内の金融機関等から利子などの支払いを受ける方が、その金融機関等を通じて納めます。
利子などの額の100分の5
【利子などの額×5/100】
対象者 | 対象貯蓄 | 非課税限度額 |
---|---|---|
遺族基礎年金を受けている妻 寡婦年金受給者 身体障害者 |
少額預金(マル優) | 350万円 |
少額公債(特別マル優) | 350万円 | |
郵便貯金(注) | 350万円 | |
勤労者
|
財産形成住宅貯蓄 | 合計550万円 |
財産形成年金貯金 |
(注)郵便貯金非課税制度は平成19年10月1日に廃止されました。日本郵政公社の民営化後の郵便貯金の利子については、少額預金非課税制度の対象となります。また、日本郵政公社の民営化以前に郵便貯金非課税制度の適用を受けて預入された郵便貯金の利子については、払い出し時まで引き続き非課税となります。
金融機関等が利子などの支払いをするときに、支払いを受ける人から徴収し、翌月の10日までに申告し、納税します。
令和3年10月から、eLTAX(エルタックス)を利用した電子申告及び電子納入が可能となります。詳しくは、eLTAX地方税ポータルサイトをご覧ください。
利子割・配当割・株式等譲渡所得割の電子化に係る特設ページ(外部サイトへリンク)
県に納められた県民税利子割から、法人に係るものについて法人税割等との調整を行い、さらに事務費を控除した額の5分の3に相当する金額が市町に交付されます。
県内に住所があり、一定の配当などの支払いを受ける人が、配当などの支払いをする株式会社などを通じて納めます。
一定の上場株式等の配当などの額の100分の5
(平成16年1月1日~平成25年12月31日の間は、100分の3)
一定の上場株式等の配当などの額×5/100
(平成16年1月1日~平成25年12月31日の間は、3/100)
株式会社などが特定配当などの支払いをするときに、支払いを受ける人から徴収し、翌月の10日までに申告し、納税します。
令和3年10月から、eLTAX(エルタックス)を利用した電子申告及び電子納入が可能となります。詳しくは、eLTAX地方税ポータルサイトをご覧ください。
利子割・配当割・株式等譲渡所得割の電子化に係る特設ページ(外部サイトへリンク)
県に納められた県民税配当割から、事務費を控除した額の5分の3に相当する金額が市町村に交付されます。
県内に住所があり、源泉徴収口座(所得税において源泉徴収を選択した特定口座)における株式等譲渡所得などの支払いを受ける人が、源泉徴収口座を開設した証券会社を通じて納めます。
源泉徴収口座における株式等譲渡所得などの額の100分の5
(平成16年1月1日~平成25年12月31日の間は、100分の3)
源泉徴収口座における株式等譲渡所得などの額×5/100
(平成16年1月1日~平成25年12月31日の間は、3/100)
証券会社が株式等譲渡所得などの支払いをするときに、支払いを受ける人から徴収し、翌年の1月10日までに申告し、納税します。
令和3年10月から、eLTAX(エルタックス)を利用した電子申告及び電子納入が可能となります。詳しくは、eLTAX地方税ポータルサイトをご覧ください。
利子割・配当割・株式等譲渡所得割の電子化に係る特設ページ(外部サイトへリンク)
県に納められた県民税株式等譲渡所得割から、事務費を控除した額の5分の3に相当する金額が市町村に交付されます。
お問い合わせ
経営管理部財務局税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2040
ファックス番号:054-221-3361
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください