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ホーム > 県政情報 > 財政・県税・出納・監査 > 県税のしおり > 森林づくり県民税

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更新日:平成23年1月25日

「森林(もり)づくり県民税」

森林は、土砂災害の防止、水源のかん養などの公益的な機能を有しており、これらの「森の力」は、すべての県民が享受しています。しかし、近年、社会・経済状況の変化により、森林の手入れが行き届かず、「森の力」が失われて、県民の生活に様々な悪影響を及ぼすことが懸念されています。

このため、静岡県では平成18年度から「森林(もり)づくり県民税」を導入して、下草がないなど「森の力」が衰え、緊急に整備が必要な荒廃森林を対象に強度の間伐を行う「森の力再生事業」を実施しています。

「森の力再生事業」は県内の荒廃森林を10年間で整備する計画ですが、「森林(もり)づくり県民税」は5年目に見直すこととしていたので、平成22年度に検討を行いました。その結果、事業の効果が今後も期待できることや県内28か所で開催したタウンミーティング等で、多くの県民の方から事業と課税の継続に賛同が得られましたので、税率等は変更せずに、課税期間を平成23年度から5年間延長するとともに、県民の皆さまからの御意見・御要望を踏まえて、整備面積を拡大することとしました。

県民の皆さまには「森林(もり)づくり県民税」の課税期間の延長に引き続き御理解をいただけますようお願いいたします。

1.税の概要

県民税均等割の額に一定額を上乗せする、県民税均等割超過課税方式を採用しています。

納税義務者
  • 1月1日現在で県内に住所を有する個人
  • 1月1日現在で県内に事務所、事業所又は家屋敷があり、それらが所在する市町内に住所がない個人
  • 県内に事業所等を有する法人等
税率
  • 個人:年400円(個人県民税均等割1,000円に400円を上乗せ)
  • 法人等:年1,000円~40,000円(法人県民税均等割の税率に5%を上乗せ)
徴収方法
  • 個人:市町が市町村民税と合わせて賦課徴収し、県に払込む
  • 法人:県に申告納付
施行時期等
  • 平成18年4月1日から施行
  • 個人:平成18年度分の個人県民税から適用
  • 法人等:平成18年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人県民税から適用
課税期間
  • 平成18年度から平成27年度までの10年間

お知らせ税の仕組の詳細はこちら

お知らせ静岡県もりづくり県民税条例はこちら

2.税収の実績等

平成18~22年度の5年間で、45億8千万円(年平均9億円余)の税収があり、さらに5年間の課税により全体で96億円の税収を見込んでいます。

県民の皆さまに御負担いただいた「森林(もり)づくり県民税」は、「森の力再生基金」に繰り入れて、「森の力再生事業」の財源として使用しています。

区分

H18~21年度実績

H22年度(見込み)

H18~22年度計(見込み)

個人県民税

3,005百万円

778百万円

3,783百万円

法人県民税

603百万円

198百万円

801百万円

3,608百万円

976百万円

4,584百万円

 

 

 

 

 

 

3.税収の使途等

「森の力再生事業」の概要

(1)事業内容荒廃した森林(人工林、竹林、広葉樹林)の整備12,300ha(当初計画12,000ha)
(2)事業期間10年間
(3)事業費約96億円

<森の力再生事業に関するホームページ>

お知らせ未来への森づくりはじめます

お知らせ森の力を再生します

お知らせ森の力再生事業の詳細

4.お問い合わせ先

森林づくり県民税について

県税務課
電話:054-221-3324|FAX:054-221-3361
e-mail:zeimu@pref.shizuoka.lg.jp

森の力再生事業について

県森林計画課
電話:054-221-2613|FAX:054-221-2829
e-mail:forest-mirai@pref.shizuoka.lg.jp

お問い合わせ

経営管理部財務局税務課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3324

ファックス番号:054-221-3361

メール:zeimu@pref.shizuoka.lg.jp

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