納税証明書

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ページID1011801  更新日 2023年3月31日

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各県税の納税証明書

納税の有無や税額など、納税に関する一定の事項を証明するものです。
金融機関の貸付や公共団体の入札参加資格審査等の際に必要となります。

令和5年4月1日より、納税証明書交付請求書が新しくなります

静岡県では、令和5年4月1日より納税証明書交付請求書が新しくなり、納税証明書交付請求書及び納税証明書を代理で交付申請される際の委任状への押印が不要となります。

引き続き納税者の皆様の個人情報及び税情報保護を図るため、納税証明書の請求の際には、窓口でおいでになった方の確認(本人確認)及び書類の記載内容の確認を行いますので、御理解と御協力をお願いいたします。

なお、従来の納税証明書交付請求書様式は、令和6年3月31日まで使用できます。

請求の際に必要なもの

  1. 代理人の方は、委任状又は代理権授与通知書(「委任状の様式」をご覧ください)※請求者(法人の場合は代表者)以外の方が請求する際には、委任状が必要です。請求者の家族や法人の従業員の方が請求される際にも委任状が必要です。委任状を持参されないと、交付できません。
  2. 窓口においでになる方の確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等官公署発行のもの)(「納税証明書発行の際の本人確認について」をご覧ください)
  3. 納税証明書の請求日前15日以内に納税された場合は領収証書(原本)

→法人の場合は、会社名のゴム印をお持ちいただくと迅速に処理ができます。

 また、代表者名の確認を行いますので、代表者御本人が請求される際は、履歴事項全部証明書等の提示に御協力ください(コピー可)。履歴事項全部証明書等を提示されない場合は、発行までにお時間をいただくことがございます。

注意事項

  1. 法人事業税、法人県民税、特別法人事業税(地方法人特別税)の納税証明書については、以下の場合、通常より発行に時間を要します。
    • 申告書提出後1~2週間以内に交付申請される場合
    • eLTAX共通納税システムで納税後、1週間以内に交付申請される場合(ただし、納税した当日と翌日午前までは、窓口で納税確認ができないため発行できません
  2. 証明できるのは、過去3年分までです。
    請求された日の3年前の同日が属する会計年度より前に、法定納期限が属するものについては、発行することはできません(ただし、未納額がある場合を除きます。)。
    • 例えば令和4年6月1日に請求された場合
      請求した日の3年前の同日=令和元年6月1日
      上記の日が属する会計年度=令和元年度
      →平成31年4月1日以降に法定納期限が属するものについて、納税証明書の発行が可能です。

交付手数料

納税証明書1枚につき400円

請求窓口

請求窓口は、各財務事務所の管理担当課です。(下の一覧表をご覧ください)

請求窓口一覧表
財務事務所名 所在地 電話番号
下田財務事務所 〒415-0016
下田市中531の1
0558-24-2012
熱海財務事務所 〒413-8686
熱海市水口町13-15
0557-82-9060
沼津財務事務所 〒410-8520
沼津市高島本町1-3
055-920-2016
富士財務事務所 〒416-8544
富士市本市場441の1
0545-65-2115
静岡財務事務所 〒422-8630
静岡市駿河区有明町2-20
054-286-9120
藤枝財務事務所 〒426-8663
藤枝市瀬戸新屋362の1
054-644-9121
磐田財務事務所 〒438-0086
磐田市見付3599の4
0538-37-2214
浜松財務事務所 〒430-0929
浜松市中区中央1-12-1
053-458-7129

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自動車税種別割納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)

車検時に納税証明書の提示を省略できるようになりました。

運輸支局と静岡県のシステム連携により、自動車税種別割の納付確認を電子的に行うことが可能となりました。
これにより、車検等(継続検査及び構造等変更検査)を受ける時に必要とされていた納税証明書の提示を省略することができます。

注意事項

  1. 納税証明書の提示が省略できるのは、自動車税種別割の未納(延滞金等を含む)がない場合に限ります。
  2. 納付後すぐに車検を受ける方は、納税証明書の提示が必要です。
    静岡県の場合、納付状況が県の電算システムに反映されるまで概ね1週間程度(県外の金融機関で納付した場合は2週間程度)かかります。
    この間に車検等を受ける方は、金融機関やコンビニで納付していただき、添付の納税証明書を提示してください。
  3. ペイジー(Pay-easy)、クレジットカード及び口座振替で納付された方に送付していた納税証明書は、平成27年度から廃止しました。
  4. 軽自動車、小型二輪自動車は従来通り軽自動車税種別割の納税証明書(市町発行)が必要です。

(※1)所有権留保解除、移転、抹消などの目的で必要とされる場合は、上記の各県税の納税証明書を請求してください。

(※2)一定の期日を経過した後に納税した場合は、金融機関の領収印があっても、納税証明書が無効となります。(期日を経過した場合、金融機関では領収印を押印しません。)

自動車税種別割納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)の請求

請求窓口

請求窓口は、各財務事務所自動車税担当課です(下の一覧表をご覧ください)

(注)軽自動車、小型二輪自動車は、定置場の市町村にお問い合わせください。

請求窓口一覧表
沼津・伊豆・富士山ナンバー
問い合わせ先 管轄区域
下田財務事務所 課税課 課税第2班電話0558-24-2017
〒415-0016下田市中531-1(下田総合庁舎3階)
下田市・東伊豆町・河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町
熱海財務事務所 課税課 課税班
電話0557-82-9061

〒413-8686熱海市水口町13-15(熱海総合庁舎3階)
熱海市・伊東市
沼津財務事務所 自動車税課
電話055-920-2019

〒410-8520沼津市高島本町1-3(東部総合庁舎5階)
沼津市・三島市・御殿場市・裾野市・伊豆市・伊豆の国市・函南町・清水町・長泉町・小山町
富士財務事務所 課税課 課税第1班
電話0545-65-2118

〒416-8544富士市本市場441-1(富士総合庁舎3階)
富士宮市・富士市
静岡ナンバー
問い合わせ先 管轄区域
静岡財務事務所 自動車税課
電話054-286-9130

〒422-8630静岡市駿河区有明町2-20(静岡総合庁舎3階)
静岡市
藤枝財務事務所 課税課 課税第1班
電話054-644-9122

〒426-8663藤枝市瀬戸新屋362-1(藤枝総合庁舎1階)
島田市・焼津市・藤枝市・牧之原市・吉田町・川根本町
浜松ナンバー
問い合わせ先 管轄区域
磐田財務事務所 課税課 課税第1班
電話0538-37-2211

〒438-0086磐田市見付3599-4(中遠総合庁舎2階)
磐田市・掛川市・袋井市・御前崎市・菊川市・森町
浜松財務事務所 自動車税課
電話053-458-7132

〒430-0929浜松市中区中央1-12-1(浜松総合庁舎2階)
浜松市・湖西市

請求の際に必要なもの

各財務事務所自動車税担当課窓口で請求される場合

(ア)自動車検査証

(イ)納税証明書の請求日前15日以内に納税された場合は領収書

交付手数料

交付手数料は無料です。

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関連情報

このページに関するお問い合わせ

経営管理部財務局税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3602
ファクス番号:054-221-3361
zeimu@pref.shizuoka.lg.jp