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ホーム > 県政情報 > 財政・県税・出納・監査 > 県税のしおり > 災害に伴う県税の救済措置

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更新日:平成23年10月11日

災害に伴う県税の救済措置

平成23年9月21日、静岡県を直撃した台風15号により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。一日も早く元の生活に戻れるよう願っています。

今回の災害で被害を受けられた方には、県税について次の救済措置がありますので、該当される方は、管轄する各財務事務所へ御相談ください。

救済措置の内容

1.申告・申請・納付等の期限の延長

申請により災害がやんだ日から2か月以内に限って延長できます。

2.税の減免

次に該当する場合は、申請により税を減免できます。

個人事業税 損害の程度により100%~25%
不動産取得税

取得後3か月以内の滅失・損壊は100%~30%

被災後3年以内の代替取得は被災不動産の相当税額

自動車税

使用不能で廃車の場合は月割税額、修繕の場合は50%

自動車取得税 被災後3か月以内に同一車種別番号、同一用途区分の自動車に買い替えた場合は、自動車取得税の全額
軽油引取税 特別徴収義務者に対する還付や納入義務の免除
個人県民税 お住まいの市役所及び町役場へお問い合わせください。

3.徴収猶予・延滞金の減免

災害に起因して納付困難と認められる場合に猶予や延滞金の減免ができます。

相談窓口

事務所名 担当 電話 管轄市町
下田財務事務所 管理課 0558-24-2012 下田市,東伊豆町,河津町,南伊豆町,松崎町,西伊豆町
熱海財務事務所 管理課 0557-82-9060 熱海市,伊東市
沼津財務事務所 管理課 055-920-2016 沼津市,三島市,御殿場市,裾野市,伊豆市,伊豆の国市,函南町,清水町,長泉町,小山町
富士財務事務所 管理課 0545-65-2115 富士宮市,富士市
静岡財務事務所 管理課 054-286-9120 静岡市
藤枝財務事務所 管理課 054-644-9121 島田市,焼津市,藤枝市,牧之原市,吉田町,川根本町
磐田財務事務所 管理課 0538-37-2214 磐田市,掛川市,袋井市,御前崎市,菊川市,森町
浜松財務事務所 管理課 053-458-7129 浜松市,湖西市

 

お問い合わせ

経営管理部財務局税務課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-2043

ファックス番号:054-221-3361

メール:zeimu@pref.shizuoka.lg.jp

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