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災害により被害を受けられた方には、心からお見舞いを申し上げます。一日も早く元の生活に戻られるよう願っております。
さて、災害※により被害を受けられた方には、次のような県税の負担軽減措置等がありますので、該当される方は、管轄の財務事務所へ御相談ください。
災害とは、震災、風水害、雪害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害並びに火災、鉱害、火薬類の爆発、その他の人為による異常な災害(自己の意思によるものを除く)及び害虫、害獣その他の生物による異常な災害をいいます。
災害によって、県税についての申告、申請、納付などがその期限までにできないと知事が認めるときは、これらの行為をすべき方からの申請により、災害のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。
災害による被災が広い地域に及ぶときは、知事が「延長する期日」と「地域」を定めて告示しますので、その地域の方は、特に手続をされなくても、告示された期限までに申告、申請、納付などをしていただければ結構です。
申告や納税の期限が延長された場合、その期限までは不申告加算金や延滞金などが課されないことになっています。
下表に該当する場合は、申請により税を減免できます。
| 税の種類 | 要件(概要) | 減免の対象・割合・範囲 | |
|---|---|---|---|
| 個人事業税 |
災害により住居又は事業用資産に損害※を受けた方で、事業主控除前の事業所得が1000万円以下
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| 定期課税 | 前年度(当該年度)の第2期分の納期の末日を経過した日以後、当該年度(翌年度)の第1期分の納期の末日までに災害を受けた者 | 年税額の100%~25% | |
| 当該年度の第1期分の納期の末日を経過した日以後、当該年度の第2期分の納期の末日までに災害を受けた者 | 第2期分税額の100%~25% | ||
| 随時課税 | 前年度(当該年度)の第2期分の納期の末日を経過した日以後、当該年度(翌年度)の第2期分の納期の末日までに災害を受けた者(随時課税に限る) | 更正増差税額の100%~25% | |
| 不動産取得税 | 当該不動産を取得した日から、3か月以内に滅失又は損壊した場合 |
滅失または損壊不動産の不動産取得税について、損害の程度により100%~30% (例:床上浸水により著しく内部構造に被害を受けた家屋30%減免) |
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| 当該災害発生の日から3年以内に代替不動産を取得した場合 | 代替不動産の不動産取得税について、被災不動産に相当する税額 | ||
| 自動車税 | 自動車が使用不能となり廃車(道路運送車両法第15条及び第16条(当該自動車を解体処理した場合に限る。)による永久抹消登録)した場合 | 災害があった翌月から、抹消(廃車)登録をした月までの月割税額 | |
| 損害を受け自動車を修繕した場合 | 修理にかかった費用から、保険金、損害賠償金などを控除した金額が、自動車税の年税額を超えた場合に、年税額の50% | ||
| 自動車取得税・自動車税環境性能割 | 自動車が使用不能となり廃車(道路運送車両法第15条及び第16条(当該自動車を解体処理した場合に限る。)による永久抹消登録)した場合 | 災害のやんだ日から3か月以内に被災した自動車を抹消登録し、同一車種別番号、同一用途区分の自動車(被災自動車よりも小型の場合も可)に買い替えたときは全額 | |
| 個人県民税 | 市町が市町村民税を減免した場合、個人県民税も同じ割合で減免されます。お住まいの市役所又は町役場へお問い合わせください。 | ||
| 延滞金 | 被災したことにより県税を納付又は納入することが困難な場合は、延滞金が減免できます。 | ||
|---|---|---|---|
軽油引取税の特別徴収義務者の方が徴収された税額を災害により失われた場合、災害により軽油引取税の特別徴収義務者の方が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を受け取ることができないと認められる場合には、申請によりこれに相当する額の納入義務を免除します。
なお、既に納入されている税額について納税義務者から徴収できないと認められる場合にも、申請により還付します。
納税者の方又は特別徴収義務者の方がその財産について災害により被害を受けられたため、県税に係る徴収金を一時に納付又は納入することができない場合には、申請により、納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として、1年以内の徴収猶予が受けられます。
また、この徴収猶予期間内に納付又は納入することができない特別の事情のある方は、さらに通算して2年以内の期間について猶予を受けることができます。
お問い合わせ
経営管理部財務局税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2043
ファックス番号:054-221-3361
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