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更新日:平成23年1月20日
法人県民税、県民税利子割、県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割、法人事業税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車取得税、軽油引取税、核燃料税については、申告書を提出した後、税額が多すぎたことを発見したときは、法定納期限から1年以内の期間、その税額を減額するよう財務事務所へ請求することができます。
次の場合に納税が困難となったときは、1年以内(事情によっては最高2年まで)の期間に限り、納税が猶予されます。(財務事務所へ申請してください。)
災害などにより、期限までに申告や納税ができないときは、その災害などがやんだ日から2か月以内に限り、申告期限又は納期限が延長されます。
(知事が地域、期日を指定する場合以外は、財務事務所へ申請してください。)
県税についての課税、徴収の処分について不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から60日以内に県知事へ「審査請求」することができます。
(審査請求書は、なるべく処分をした財務事務所を経由して提出してください。)
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