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ホーム > 県政情報 > 財政・県税・出納・監査 > 県税のしおり > 納税者のための制度

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更新日:平成23年1月20日

納税者のための制度

 更正の請求

 法人県民税、県民税利子割、県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割、法人事業税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車取得税、軽油引取税、核燃料税については、申告書を提出した後、税額が多すぎたことを発見したときは、法定納期限から1年以内の期間、その税額を減額するよう財務事務所へ請求することができます。

納税の猶予

次の場合に納税が困難となったときは、1年以内(事情によっては最高2年まで)の期間に限り、納税が猶予されます。(財務事務所へ申請してください。)

  • 本人の財産が災害や盗難にあったとき
  • 本人や家族が病気や負傷をしたとき
  • 事業に著しい損失を受けたときか、廃業や休業をしたとき
  • 以上と同じような事情のとき

納期限などの延長

災害などにより、期限までに申告や納税ができないときは、その災害などがやんだ日から2か月以内に限り、申告期限又は納期限が延長されます。
(知事が地域、期日を指定する場合以外は、財務事務所へ申請してください。)

不服の申立て

県税についての課税、徴収の処分について不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から60日以内に県知事へ「審査請求」することができます。
(審査請求書は、なるべく処分をした財務事務所を経由して提出してください。)

お問い合わせ

経営管理部財務局税務課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-2974

ファックス番号:054-221-3361

メール:zeimu@pref.shizuoka.lg.jp

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