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ホーム > 県政情報 > 財政・県税・出納・監査 > 県税のしおり > 条例指定寄附金

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更新日:平成22年3月29日

個人県民税の控除対象となる寄附金が拡大しました

 あらまし

  • 平成20年度税制改正により、個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)の控除対象となる寄附金の範囲が拡大しました。
  • 新たに対象となるのは、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして都道府県・市町村が条例で定める寄附金です。 (従来は「都道府県・市区町村に対する寄附金」「住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金」「住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金」だけが個人住民税の控除対象でした)

→制度のイメージはこちら

新たに拡大されたのは、次の法人等への寄附金です。

 

 制度の概要

(質問1)いつ、どの税金から控除できるのですか?
(回答1)お住まいの都道府県・市町村が条例で指定した寄附金に該当する場合、翌年度の個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)から控除が可能です。

(質問2)どのくらい控除されるのですか?
(回答2)都道府県・市町村が条例で指定した寄附金のうち、5千円を超える部分が寄附金控除の対象になります。控除される税額は、都道府県が指定した寄附金の場合は寄附金控除対象額(寄附金額のうち5千円を超える部分)の4%分、市町村が指定した寄附金の場合は寄附金控除対象額の6%分です。都道府県と市町村の両方から指定された寄附金の場合は寄附金控除対象額の10%分です。

(質問3)控除の対象となる寄附金に上限はあるのですか?
(回答3)控除の対象となる寄附金の額は、総所得金額等の30%までです。

→寄附金控除の計算イメージはこちら

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 静岡県の指定

静岡県でも次のとおり条例で指定しています。

控除の対象となる寄附金

所得税の寄附金控除の適用対象である寄附金のうち、次の1から3が控除の対象となります。

1

県内に主たる事務所を有する法人または団体に対するもの

2

知事または静岡県教育委員会の所管に属する特定公益信託の信託財産とするために支出したもの

3

上記のほか、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として知事が認めるもの

適用開始日

平成21年1月1日の寄附金から対象となります。(平成22年度分の個人県民税から控除が適用されます)

参考

→静岡県税賦課徴収条例(関係部分の抜粋)はこちら

条例指定寄附金に係る各市町の状況

→各市町の状況はこちら

条例指定寄附金のHPを公開している市町

 

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お問い合わせ

経営管理部財務局税務課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3324

ファックス番号:054-221-3361

メール:zeimu@pref.shizuoka.lg.jp

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