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更新日:平成22年3月29日
(質問1)いつ、どの税金から控除できるのですか?
(回答1)お住まいの都道府県・市町村が条例で指定した寄附金に該当する場合、翌年度の個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)から控除が可能です。
(質問2)どのくらい控除されるのですか?
(回答2)都道府県・市町村が条例で指定した寄附金のうち、5千円を超える部分が寄附金控除の対象になります。控除される税額は、都道府県が指定した寄附金の場合は寄附金控除対象額(寄附金額のうち5千円を超える部分)の4%分、市町村が指定した寄附金の場合は寄附金控除対象額の6%分です。都道府県と市町村の両方から指定された寄附金の場合は寄附金控除対象額の10%分です。
(質問3)控除の対象となる寄附金に上限はあるのですか?
(回答3)控除の対象となる寄附金の額は、総所得金額等の30%までです。
静岡県でも次のとおり条例で指定しています。
所得税の寄附金控除の適用対象である寄附金のうち、次の1から3が控除の対象となります。
1 |
県内に主たる事務所を有する法人または団体に対するもの |
2 |
知事または静岡県教育委員会の所管に属する特定公益信託の信託財産とするために支出したもの |
3 |
上記のほか、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として知事が認めるもの |
平成21年1月1日の寄附金から対象となります。(平成22年度分の個人県民税から控除が適用されます)
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