ホーム > 県政情報 > 財政・県税・出納・監査 > 県税のしおり > 消費税・地方消費税の税率引上げについて
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急速に進展する少子高齢化の中で、国民の誰もが安心して暮らすことができるよう、国と地方の双方が担っている社会保障の財源を安定して確保するため、平成24年8月に消費税法と地方税法が改正されました。
また、平成25年10月1日、政府は、経済状況等を総合的に考慮して、消費税・地方消費税の税率を平成26年4月1日から8%に引き上げることとしました。
そして令和元年10月1日から税率10%への引き上げと同時に、消費税の軽減税率制度が実施されました。
区分 |
~平成26年3月31日 |
平成26年4月1日~ |
令和元年10月1日~ |
消費税(国税) |
4% |
6.3% |
7.8%(6.24%) |
地方消費税(県税) |
1% |
1.7% |
2.2%(1.76%) |
合計 |
5% |
8% |
10%(8%) |
(注)()内は軽減税率
引上げ分の消費税収入は、社会保障4経費(年金、医療、介護の社会保障給付と少子化対策)に充てられ、地方消費税の税収(市町村交付金分を含む。)は、社会保障4経費及びその他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策)に要する経費に充てられます。
引上げ分の地方消費税に係る市町村交付金は、2のとおり社会保障財源化されることを踏まえ、全額人口により按分して交付されます。
(注)現行分の地方消費税分に係る市町村交付金は、これまでどおり人口:従業者数=1:1により按分して交付されます。
経過措置の取扱を含め、消費税法改正に関する内容については、下記URL(国税庁)からご覧になれます。
【国税庁ホームページ】http://www.nta.go.jp/
ホーム>税について調べる>パンフレット・手引き
消費税・地方消費税は、価格への転嫁(消費税・地方消費税分を上乗せすること)を通じて、最終的には消費者が負担し、事業者が納付する税金です。
このため、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)により、売り手に対する減額や買いたたき、報復行為等が禁止されるとともに、違反行為に対する対策が講じられています。
○消費税(地方消費税を含む)の転嫁対策に関する内容については、下記URL(内閣府)からご覧になれます。
【内閣府ホームページ】http://www.cao.go.jp/tenkataisaku/
○消費税価格転嫁等総合相談センター
政府共通の相談窓口として、事業者・消費者の方々から、消費税の転嫁、広告・宣伝、消費税の総額表示及び便乗値上げに関する問い合わせを受け付けています。
ご相談は、専用ダイヤル又はホームページ上の専用フォームをご利用ください。
【専用ダイヤル】0570-200-123
受付時間:平日9時00分~17時00分
【ホームページ】http://www.tenkasoudan.go.jp
○消費税の転嫁拒否等に関する調査
中小企業庁では、公正取引委員会と合同で、中小企業・小規模事業者全体に対して広く消費税の転嫁拒否等に関する書面調査を実施しています。
詳細は、こちら(中小企業庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
を御覧ください。
【問い合わせ先】
公正取引委員会・中小企業庁 書面調査事務局(コールセンター)
0570-050-510
「消費税転嫁対策特別措置法」が平成25年10月1日から施行されたことに伴い、県では下記のとおり相談・受付窓口を設置しました。
窓口では、「消費税転嫁対策特別措置法」で禁止されている行為等に関する相談・情報の受付及び国の相談窓口・担当機関への案内などを行います。
なお、「(2)県の相談・受付窓口」の「注1」に記載している「5業種」における次の(1)のア1.及びイ1.に関するもの以外については、県に調査・指導権限がありませんので、お急ぎの場合等は「(3)国の相談窓口」へ直接お問い合わせください。
(1)受け付ける相談・情報
ア取引に関する相談・情報
1.消費税の転嫁拒否等の行為(消費税分の対価の減額、買いたたき、本体価格での交渉の拒否など)
2.消費税の転嫁・表示方法の決定に係る共同行為(独占禁止法適用除外カルテルなど)
イ表示に関する相談・情報
1.消費税の転嫁を阻害する表示行為(「消費税還元セール」などの表示)
2.消費税の表示(総額表示、外税表示、内税表示など)
(2)県の相談・受付窓口(受付時間平日午前8時30分~午後5時15分)
相談・情報内容 |
担当所属 |
電話番号 |
取引に関するもの |
経済産業部 地域産業課 (下請取引関係) 商工振興課 (下請以外) |
054-221-2812
054-221-2182 |
表示に関するもの |
くらし・環境部 県民生活課 |
054-221-3690 |
地方消費税の制度に関するもの |
経営管理部 税務課 |
054-221-2040 |
下田財務事務所 |
0558-24-2013 |
|
熱海財務事務所 |
0557-82-9051 |
|
沼津財務事務所 |
055-920-2016 |
|
富士財務事務所 |
0545-65-2121 |
|
静岡財務事務所 |
054-286-9026 |
|
藤枝財務事務所 |
054-644-9120 |
|
磐田財務事務所 |
0538-37-2214 |
|
浜松財務事務所 |
053-458-7159 |
注1転嫁拒否行為等を行っている事業者の業種が国土交通大臣が所管する5業種(建設業、解体工事業、浄化槽工事業、宅地建物取引業(静岡県知事免許業者)、不動産鑑定業(静岡県知事登録業者))に該当する場合は、県が調査・指導等の事務を行います。
【参考:5業種の担当所属】
業種 |
担当所属 |
電話番号 |
建設業 解体工事業 |
交通基盤部 建設業課 |
054-221-2579 |
宅地建物取引業 浄化槽工事業 |
くらし・環境部 住まいづくり課 宅地建物班 |
054-221-3072 |
不動産鑑定業 |
交通基盤部 土地対策課 土地対策班 |
054-221-3371 |
注2窓口で受け付けた情報について、法に違反する疑いのあるものは、調査・指導権限を有する国の担当機関へ通知します。
また、事前相談(例:これから行おうとする取引や表示行為が法律に違反しないかの確認など)や、一般的な法令解釈で県が対応することができない内容については、国の担当機関(公正取引委員会、消費者庁、財務省)を紹介します。
(3)国の相談窓口
相談内容 |
機関の名称 |
電話番号 |
転嫁・広告宣伝・総額表示・便乗値上げ等に関するもの |
消費税価格転嫁等総合相談センター(内閣府) |
0570-200-123(専用) |
消費税の転嫁拒否等の行為 |
公正取引委員会(相談専用窓口) |
03-3581-3379(専用) |
転嫁カルテル・表示カルテル |
公正取引委員会(取引企画課) |
03-3581-5471(代表) |
中小企業の消費税転嫁対策 |
中小企業庁(消費税転嫁対策室) |
03-3501-1502 03-3501-1503 |
消費税引上げの便乗値上げ |
消費者庁(消費生活情報課) |
03-3507-9196(専用) |
消費税の転嫁を阻害する表示 |
消費者庁(表示対策課) |
03-3507-8800(代表) |
消費税の総額表示 |
財務省(主税局税制第二課) |
03-3581-4111(代表) |
消費税の制度 |
最寄りの税務署 |
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(1)ガイドライン、リーフレット
○「消費税転嫁対策特別措置法及びガイドライン等について」(PDF形式:389KB)
http://www.cao.go.jp/tenkataisaku/pdf/houritugl.pdf
○リーフレット「消費税転嫁対策特別措置法が成立しました」(PDF形式:189KB)
http://www.cao.go.jp/tenkataisaku/pdf/sotigaiyou.pdf
○リーフレット「地方税法改正(地方消費税関係)のお知らせ(平成25年4月総務省)」(PDF形式:249KB)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000257092.pdf
○リーフレット「地方消費税の役割(全国地方税務協議会)」(PDF形式:2.32MB)
http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tihousyouhizei/pdf/tihousyouhizei_leaflet.pdf
(2)社会保障・税一体改革
【総務省ホームページ】
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/shakai_hoshou.html
お問い合わせ
経営管理部財務局税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2040
ファックス番号:054-221-3361
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