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ホーム > 県政情報 > 財政・県税・出納・監査 > 県税のしおり > 消防団活動に協力する事業所等に対する事業税の軽減措置について

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更新日:平成24年1月13日

消防団活動に協力する事業所等に対する事業税の軽減措置について

県内の消防団員は、少子高齢化や社会環境の変化に伴い、年々団員数が減少しております。このため、静岡県では、県民の生命・財産を守る消防団員の減少に歯止めをかけるため、消防団活動に協力していただける事業所等の増加を目的として「消防団の活動に協力する事業所等を応援する県税の特例に関する条例」を制定しました。

当該条例における協力事業所等の認定を受けた場合には、事業税の税額控除(最大10万円)を受けることができます。

円滑で安定的な消防団の活動の確保を図るため、消防団活動に対する皆様の御理解及び御協力をお願いします。

制度の概要

 

内容

対象税目

事業税

要件

以下の要件を満たす知事の認定を受けた(資本金又は出資金の額が1億円以下の)法人又は個人

1.県内の事業所等のすべてが表示制度の認定を受けていること

2.県内の事業所等における労働者等のうち、消防団員が1名以上いること

3.消防団活動に対する配慮が規定された就業規則等が整備されていること

適用期間

[法人の事業税]

平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間に終了する各事業年度

[個人の事業税]

(平成24年、25年の所得に対して課税する)平成25年度、26年度

不均一課税

の内容

事業税額の2分の1に相当する金額を控除(10万円を限度とする。

 

 


 

お問い合わせ

経営管理部財務局税務課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3324

ファックス番号:054-221-3361

メール:zeimu@pref.shizuoka.lg.jp

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