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更新日:平成23年1月20日
この税は、地方分権の推進、地域福祉の充実などのため創設されたもので、商品やサービスの提供(国内取引)や輸入取引にかかる税で、平成9年4月1日から施行されました。
国内取引にかかるものを「譲渡割」、輸入取引にかかるものを「貨物割」といいます。
国内取引については、商品やサービスの提供を行った事業者の方です。
また、輸入取引については、課税貨物を保税地域から引き取る方です。
消費税額(国税)の25%(消費税率に換算すると1%相当額)
申告や納税などは、商品やサービスの提供を行った事業者の方が、住所又は本店所在の県に行うのが本来ですが、事業者の方の事務負担の軽減のため、当分の間、国の消費税とあわせて国(税務署)に対して行っていただきます。また、輸入取引にかかる地方消費税についても、国の消費税とあわせて国(税関)に対して行っていただきます。
その後、国から県に地方消費税分が払い込まれます。
国の消費税の申告納付時期は次のとおりです。
個人事業者は、課税期間(1月1日~12月31日)の翌年3月末日までに確定申告し、納付します。
法人は、課税期間(事業年度)の末日の翌日から2か月以内に確定申告し、納付します。
直前の課税期間(1年分)の確定税額が、48万円を超え400万円以下の事業者は年1回、400万円を超え4,800万円以下の事業者は年3回、4,800万円を超える事業者は年11回、それぞれ中間申告をし、納付します。
消費者の方に負担していただいた地方消費税は、消費に関連する指標により各都道府県間で清算し、消費地の都道府県の収入になります。
清算後の地方消費税に相当する金額の2分の1は、人口と従業者数によりあん分して、県内の市町村に交付されます。
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