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ホーム > 県政情報 > 財政・県税・出納・監査 > 県税のしおり > 個人住民税特別徴収制度

ここから本文です。

更新日:平成23年12月6日

個人住民税の特別徴収制度

特別徴収

個人住民税は、個人市町村民税と個人県民税を合わせた言い方であり、基本的な行政サービスを支える地域社会の会費のようなものです。
まだ、個人住民税の特別徴収をしていない事業主の、ご理解とご協力をお願いします。

 

特別徴収2

住民税はあらかじめ毎月の徴収額が決まっているため、事業主には計算のわずらわしさがありません。

特別徴収3

1回あたりの納税額が少なくなり、自分で金融機関等へ足を運ぶ手間がなくなります。

 

地方税法等の規定により、所得税の源泉徴収義務者は、個人住民税の特別徴収義務者になります。

 

特別徴収4

一部調整中

特別徴収フロー

Q1.個人住民税の「特別徴収」とは何ですか。
A1.事業者(特別徴収義務者)が従業員(納税義務者)に対して毎月支払う給与から、個人住民税額(市町民税+県民税)を引き去りし、従業員に代わってその従業員に課税をした市町に納入する制度です。
Q2.今まで特別徴収をしなくてもよかったのに、何が変わったのですか。
A2.地方税法の規定により、各市町は、原則として所得税の源泉徴収義務者である事業者を個人住民税の特別徴収義務者として指定することが定められています。法令改正等があったわけではなく、今までもこの要件に該当する事業者については特別徴収をしていただく必要がありました。
Q3.手間も増えるので特別徴収は行いたくないのですが。
A3.事務の増加や経理担当者がいないといった理由で特別徴収を行わないことは、法令上認められません。地方税法の趣旨に沿った適切な徴収義務を果たしていただくために御理解と御協力をお願い致します。
Q4.すべての事業者が従業員の個人住民税を特別徴収するのですか。

A4.本来、給与の支払いをする際に、所得税を源泉徴収して国に納付する義務がある事業者は、原則、個人住民税についても特別徴収を行っていただく必要があります。静岡県では平成24年度から全県一斉(※1)で特別徴収義務者の指定を実施しますが、次の場合については、当分の間普通徴収とすることがあります。

  • 総受給者数が3人未満(※2)
  • 他から支給される給与から個人住民税が引き去りされている。
  • 毎月の給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない。
  • 給与が毎月支給されていない(不定期)。
  • 専従者
  • 退職者(又は給与支払報告書を提出した年度の3月31日までの退職予定者)

※1.一部地域においては調整中

※2.総受給者数とは、市町単位での人数ではなく事業所全体の受給者数をさします。ただし、上記のその他要件に該当する者を除く人数とします。なお、上記の要件に該当する場合であっても、特別徴収にすることをお勧めします。

Q5.静岡県外から通勤している従業員についてはどうしたらよいですか。
A5.原則としては特別徴収をしなければなりません。他県でもこの取組を始める市町村が増えてきていますので、該当の市町村へお問い合わせください。
Q6.どうして他都道府県の市町村からは特別徴収義務者として指定されないのですか。
A6.法令で定められているため、本来であれば指定しなければならないことです。他の市町村で指定されていない場合は、指定が漏れている可能性があるため該当する市町村へお問い合わせください。
Q7.従業員から普通徴収にしてほしいと言われているのですが。
A7.法定要件に該当するすべての事業者を特別徴収義務者として指定しますので、従業員が個々に徴収区分を選択することは認められていません。
Q8.パートであり、近いうちに退職する予定の従業員でも特別徴収しなければなりませんか。
A8.パートや非常勤職員であることに関わらず、所得税の源泉徴収義務があり4月1日現在在職されている人はすべて特別徴収の対象となります。しかし、近いうちに退職する予定がある人は、はじめから普通徴収にすることができますので、個人住民税の普通徴収への切替理由書を提出(※)してください。※一部地域においては調整中
Q9.4月に退職した職員がいます。この職員が、送られてきた特別徴収税額決定通知書に載っていますが、どのように手続きしたらよいですか。
A9.退職の異動届を、特別徴収税額決定通知書を送付した市町に御提出ください。
Q10.所得税が発生しなければ個人住民税も発生しませんか。
A10.所得税と個人住民税では税額の計算も異なるので、所得税が発生しなくても個人住民税が発生する場合があります。
Q11.2ヶ所以上の事業所に勤務している従業員は、どちらから特別徴収されますか。
A11.原則として、前年の給与収入額が大きい方の事業所が特別徴収義務者として指定されますが、双方の事業所及び市町と協議の上でどちらか一方に決定します。
Q12.毎月、市町に住民税を納入するのは面倒なのですが、他に方法はありますか。
A12.従業員が常時10人未満である事業所は、市町長の承認を受けて、年12回の特別徴収税額の納期を年2回とすることができます。つまり、6月から11月までの分については12月10日まで、12月から翌年5月までの分については6月10日までに、それぞれ納入することができます。※当該市町の徴収金の滞納があり、納入に支障が生ずる恐れがあると認められる場合は、申請が却下されることがあります。
Q13.住民税は事業者が計算しなくてもよいのですか。
A13.はい。住民税額の計算は、1月末までに事業者から提出していただいた給与支払報告書等に基づき、各市町で行って通知しますので、給与から引き去りする金額を事業者が計算する必要はありません。所得税のように、年末調整をする手間もありません。
Q14.普通徴収より特別徴収の方が1回の支払負担が小さくなるのですか。
A14.はい。普通徴収の納期は通常年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので1回あたりの納税額の負担が少なくなります。また、納期毎に、納税義務者が金融機関等に出向いて納税する手間が省け、納め忘れの心配がなくなるなど、利便性が向上します。
Q15.特別徴収を放棄した場合、又は滞納した場合はどうなるのですか。
A15.特別徴収義務者として指定された事業者が、従業員から徴収すべき税額を放棄又は滞納した場合は、特別徴収義務者に対して、納期限後20日以内に督促状が発送されます。なお、督促状が届いても納入されない場合は、事業者に対して滞納処分を行うこととなります。また、事業者として滞納がある場合、従業員が納税証明書を取得できないなどの不利益を被ることがあります。
Q16.事業不振のため、特別徴収した個人住民税を納期限内に納税できないのですがどうしたらよいですか。
A16.事業者が特別徴収した徴収金は、従業員からの預り金であり、事業資金ではありませんので、このような場合にも必ず市町に納入してください。
Q17.4月1日現在は在職していませんでしたが、その後就職した従業員がいる場合、途中から特別徴収に切替えることはできますか。
A17.対象となる従業員が事業者を通じて1月1日現在の住所所在地の市町にその旨を御連絡いただければ、途中からでも特別徴収に切替えることができます。
Q18.特別徴収の手順はどうなりますか。

A18.

1.毎年1月末までに市町へ給与支払報告書を提出してください。

2.市町において個人住民税の税額の計算をします。

3.給与支払報告書提出後、4月1日現在で在籍しなくなった従業員等がいる場合は、4月15日までにその旨を市町長に届け出てください。

4.事業者に対して、従業員が1月1日現在住んでいた市町から毎年5月31日までに「特別徴収税額決定通知書」が送付されます。

5.特別徴収税額決定通知書には、6月から翌年5月までに徴収していただく住民税額(年税額及び毎月の額)が記載されていますので、毎月の給与から記載された月割額を徴収(引き去り)してください。

6.徴収(引き去り)した個人住民税は、翌月の10日までに当該市町(又は金融機関・ゆうちょ銀行)に納入してください。
Q19.給与支払額が93万円以下(※)の従業員が3人だった場合、特別徴収義務者として指定されますか。

A19.均等割の非課税基準である所得を下回る場合は、非課税である(もしくは給与から税額が引ききれない可能性がある)と判断されますので、特別徴収義務者の指定はしますが従業員の給与から徴収する税額はありません。

※.住所所在地が、静岡市、浜松市、沼津市、熱海市、伊東市、三島市、富士市の方:96万5千円以下

※.住所所在地が、上記7市を除く市町の方:93万円以下
Q20.これまで特別徴収をしたことがないので不安です。事業者向けに説明会は開催されますか?

A20.以下のとおり、10月より県内の各会場において説明会を開催いたしますので、ぜひ御参加ください。

【説明会日程】

財務   日時 場所1 場所2 対象
熱海 1 平成23年11月21日(月曜日)
午前10時から正午
起雲閣 音楽サロン 熱海市
法人・個人(白色申告者)
2 平成23年11月21日(月曜日)
午後1時30分から3時30分
起雲閣 音楽サロン 熱海市
個人(青色申告者)
3 平成23年11月22日(火曜日)
午前10時から正午
伊東市観光会館 別館 伊東市
法人・個人(白色申告者)
4 平成23年11月22日(火曜日)
午後1時30分から3時30分
伊東市観光会館 別館 伊東市
個人(青色申告者)
沼津 5 平成23年11月18日(金曜日)
13時30分~15時00分
御殿場市民会館 小ホール 御殿場市、小山町の方
6 平成23年11月22日(火曜日)
13時30分~15時00分
裾野市民文化センター 多目的ホール 裾野市、長泉町の方
7 平成23年11月24日(木曜日)
13時30分~15時00分
沼津市民文化センター 小ホール 沼津市大岡、大諏訪、大手町、岡宮、下香貫、錦町の方並びに駿東郡清水町の方
8 平成23年11月25日(金曜日)
10時30分~11時30分又は
13時30分~15時00分
沼津市民文化センター 小ホール 沼津市の方で、大岡、大諏訪、大手町、岡宮、下香貫、錦町
以外の方
9 平成23年11月22日(火曜日)
10時00分~11時30分
修善寺総合会館 大研修室 法人及び個人の源泉徴収義務者の方
10 平成23年11月22日(火曜日)
13時30分~15時00分
修善寺総合会館 大研修室 青色申告個人の方
11 平成23年11月24日(木曜日)
10時00分~11時30分
三島市民文化会館 小ホール 法人及び個人の源泉徴収義務者の方
12 平成23年11月24日(木曜日)
13時30分~15時00分
三島市民文化会館 小ホール 青色申告個人の方
13 平成23年11月25日(金曜日)
10時00分~11時30分
伊豆の国市長岡総合会館 多目的ホール 法人及び個人の源泉徴収義務者の方
14 平成23年11月25日(金曜日)
13時30分~15時00分
伊豆の国市長岡総合会館 多目的ホール 青色申告個人の方
富士 15 平成23年11月16日(水曜日)
午後1時30分から3時30分
富士市文化会館
(ロゼシアター)
中ホール 富士市(年末調整等説明会)
16 平成23年11月17日(木曜日)
午後1時30分から3時30分
富士市文化会館
(ロゼシアター)
小ホール 富士市
富士宮市(青色申告決算説明会)
17 平成23年11月18日(金曜日)
午後1時30分から3時30分
富士宮農協本店 大会議室 富士宮市(年末調整等説明会)
静岡 18 平成23年11月17日(木曜日)
1.午前の部:午前10時から正午
2.午後の部:午後1時30分から午後3時30分
※午前・午後の部とも同じ内容
静岡市民文化会館
(静岡市葵区駿府町2-90)
大ホール(1階) 静岡市葵区及び駿河区(静岡税務署管内)
19 平成23年11月18日(金曜日)
1.午前の部:午前10時から正午
2.午後の部:午後1時30分から午後3時30分
※午前・午後の部とも同じ内容
清水テルサ
(静岡市清水区島崎町223番地)
テルサホール(1階) 静岡市清水区(清水税務署管内)
藤枝 20 平成23年11月17日
午後1時30分から午後3時30分
藤枝市民会館ホール   藤枝市
21 平成23年11月24日
午後1時30分から午後3時30分
焼津市文化会館 小ホール 焼津市
22 平成23年11月25日
午後1時30分から午後3時30分
焼津市大井川公民館 大会議室 焼津市(大井川地区)
23 平成23年11月29日(火曜日)
午後2時から午後4時
島田市金谷生きがいセンター
夢づくり会館
ホール 島田市、川根本町
24 平成23年11月30日(水曜日)
午後2時から午後4時
吉田町学習ホール   牧之原市
吉田町
磐田 25 平成23年10月18日(火曜日)
午前10時から11時30分
アミューズ豊田 ゆやホール 磐田市・袋井市・森町
26 同上
午後1時30分から3時
アミューズ豊田 ゆやホール 同上
27 同上
午後3時30分から5時
アミューズ豊田 ゆやホール 同上
28 平成23年10月18日(火曜日)
午前10時から11時30分
菊川文化会館「アエル」 大ホール 掛川市・御前崎市・菊川市
浜松 29 平成23年10月13日(木曜日)
10時00分~11時00分
浜北文化センター
(浜松市浜北区貴布祢291-1)
小ホール 主に浜松市
30 平成23年10月13日(木曜日)
13時00分~14時00分
浜北文化センター
(浜松市浜北区貴布祢291-1)
小ホール 主に浜松市
31 平成23年10月13日(木曜日)
15時00分~16時00分
浜北文化センター
(浜松市浜北区貴布祢291-1)
小ホール 主に浜松市
32 平成23年10月14日(金曜日)
10時00分~11時00分
可美公園総合センター
(浜松市南区増楽町920-1)
ホール 主に浜松市
33 平成23年10月14日(金曜日)
13時00分~14時00分
可美公園総合センター
(浜松市南区増楽町920-1)
ホール 主に浜松市
34 平成23年10月14日(金曜日)
15時00分~16時00分
可美公園総合センター
(浜松市南区増楽町920-1)
ホール 主に浜松市
35 平成23年10月19日(水曜日)
10時00分~11時30分
湖西市民会館
(湖西市古見1046)
大ホール 主に湖西市
36 平成23年10月19日(水曜日)
13時00分~14時30分
湖西市民会館
(湖西市古見1046)
大ホール 主に湖西市
(注)熱海・沼津・富士・静岡・藤枝地区については、年末調整説明会等の中で説明を行います。

 

特別徴収の事務手引き

→ダウンロードはこちらPDFアイコン

市町の住民税担当課

◆県内市町のホームページへはこちら県内市町へのリンク 

市町名 住民税担当課 電話番号
静岡市(外部サイトへリンク) 市民税課 054-221-1043
浜松市(外部サイトへリンク) 市民税課 053-457-2142
沼津市(外部サイトへリンク) 市民税課 055-934-4735
熱海市(外部サイトへリンク) 課税課 0557-86-6142
三島市(外部サイトへリンク) 市民税課 055-983-2626
富士宮市(外部サイトへリンク) 市民税課 0544-22-1126
伊東市(外部サイトへリンク) 課税課 0557-32-1272
島田市(外部サイトへリンク) 税務課 0547-36-7140
富士市(外部サイトへリンク) 市民税課 0545-55-2734
磐田市(外部サイトへリンク) 市税課 0538-37-4826
焼津市(外部サイトへリンク) 課税課 054-626-2149
掛川市(外部サイトへリンク) 市税課 0537-21-1136
藤枝市(外部サイトへリンク) 課税課 054-643-3111
御殿場市(外部サイトへリンク) 課税課 0550-82-4129
袋井市(外部サイトへリンク) 税務課 0538-44-3109
下田市(外部サイトへリンク) 税務課 0558-22-2218
裾野市(外部サイトへリンク) 市民税課 055-995-1810
湖西市(外部サイトへリンク) 税務課 053-576-1218
伊豆市(外部サイトへリンク) 税務課 0558-72-9854
御前崎市(外部サイトへリンク) 税務課 0537-85-1114
菊川市(外部サイトへリンク) 税務課 0537-35-0912
伊豆の国市(外部サイトへリンク) 課税課 055-948-2918
牧之原市(外部サイトへリンク) 税務課 0548-23-0035
東伊豆町(外部サイトへリンク) 税務課 0557-95-6201
河津町(外部サイトへリンク) 町民生活課 0558-34-1928
南伊豆町(外部サイトへリンク) 町民課 0558-62-6222
松崎町(外部サイトへリンク) 窓口税務課 0558-42-3968
西伊豆町(外部サイトへリンク) 窓口税務課 0558-52-1113
函南町(外部サイトへリンク) 税務課 055-979-8109
清水町(外部サイトへリンク) 税務住民課 055-981-8218
長泉町(外部サイトへリンク) 税務課 055-989-5506
小山町(外部サイトへリンク) 税務課 0550-76-6102
吉田町(外部サイトへリンク) 税務課 0548-33-2108
川根本町(外部サイトへリンク) 税務課 0547-56-2223
森町(外部サイトへリンク) 税務課 0538-85-6308

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お問い合わせ

経営管理部財務局税務課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-2974

ファックス番号:054-221-3361

メール:zeimu@pref.shizuoka.lg.jp

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