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静岡県では、県が保存している明治期からの公文書・行政刊行物等を、静岡県公文書センターにおいて閲覧することができます。
歴史資料として価値のある公文書とは、行政上の観点からだけでなく、歴史を後世に伝える資料としても重要な価値を持つ文書のことです。
歴史資料として価値のある公文書に指定されている文書は原則として閲覧等ができますが、個人の秘密保護等の理由から閲覧等の制限をしているものがあります。
平成31年3月29日に、900冊、4,868件の文書を新たに閲覧対象として公開しました。(累計8,523冊、69,328件)
なお、あらかじめ制限をする事由がない事が確認できている文書は、申出書提出後、直ちに閲覧可能となります(歴史資料として価値のある公文書のうち、541冊、4,333件)。
そのほか、自由に閲覧できる行政刊行物等があります(2,198冊)。
歴史的公文書、行政刊行物等は
(外部サイトへリンク)で検索ができます。
閲覧の手順等
(1)歴史資料として価値のある公文書の閲覧や写しの交付を希望する場合は、事前に「歴史的公文書閲覧等申出書(別記様式word(ワード:31KB)、PDF(PDF:42KB))」を提出してください。
郵送又はFAXでもかまいません。
[提出先]
郵便番号:420-8601
住所:静岡市葵区追手町9-6静岡県庁法務文書課文書班
電話番号:054-221-3751、FAX:054-221-2177
(2)申出書に記載する件名及び目録番号等は、
(外部サイトへリンク)で検索してください。
静岡県歴史的公文書検索のサイトでは歴史的公文書閲覧等申出書の作成もできます。
(3)閲覧等の制限をする事由に該当しているか等の判断をした後、閲覧日等を書面にて通知します。
なお、制限をする事由がないもの(歴史的公文書の閲覧等に関する要綱第7条第6項の規定により法務文書課長が指定した文書)は、その場で閲覧等ができます。
また、行政刊行物については、受付後自由に御覧いただけます。
(4)原則として原本を閲覧していただきますが、原本の劣化を防ぐため、写しの閲覧となる場合があります。
(5)複写は、職員が行います。複写の交付を希望する文書にしおり等をはさんで職員に渡してください。
(6)複写料金は、モノクロ(A4判)が1枚当たり10円、カラー(A4版)が1枚当たり20円となります。
歴史的資料として価値のある公文書の閲覧場所は、静岡県庁東館2階の静岡県公文書センター(県民サービスセンター)内の歴史的公文書閲覧室です。(案内図(PDF:51KB))
県民サービスセンターの職員に「歴史的公文書の閲覧で」と声をお掛けください。
利用時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から5時までです。
閲覧の受付は、午後4時30分までにお願いします。
県庁の閉庁日(土曜日、日曜日、年末年始及び国民の祝日に関する法律に定める休日等)は、利用できません。
(1)歴史資料として価値のある公文書は、そのほとんどが一点しかないものですので、丁寧に取り扱ってください。
(2)閲覧室では、職員の指示に従ってください。
(3)閲覧室では、飲食や喫煙はできません。また、他の利用者の迷惑にならないようにしてください。
(4)歴史的文書の閲覧は、目安として一度に5点までとしていただくようお願いします。
(5)手続等の詳細は、「歴史的公文書の閲覧等に関する要綱(平成21年静岡県告示第282号)(PDF:128KB)」及び「歴史資料として価値のある公文書の閲覧等事務の流れ(フロー図)(PDF:31KB)」を参考にしてください。
直ちに閲覧できる文書(歴史的公文書の閲覧等に関する要綱第7条第6項の規定により法務文書課長が指定した文書)及び行政刊行物のうち、一部を「静岡県歴史的公文書ホームページ展示館」で展示しています。
お問い合わせ
経営管理部総務局法務文書課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3751
ファックス番号:054-221-2177
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