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平成20年4月1日 更新 |
皆様が県に対してお金を払う場合、現金で支払うのが原則です。ただし、特定の手数料や使用料の支払いは、利便性等を考慮して現金のかわりに「収入証紙」を使って支払うことが条例に定められています。
収入証紙は都道府県ごとに発行しております。他都道府県へ申請する場合には、その都道府県の発行している収入証紙が必要となりますので、ご注意ください。 また、国が発行する収入印紙とも違いますので、ご注意ください。
静岡県収入証紙一般に関するお問合せ先 |
会計指導室:054-221-2118 |
静岡県では、以下の21種類の収入証紙を発行しています。必要な金種を組み合わせて使用してください。 (合計して必要金額になれば、どの金種を使用していただいても構いません。)
静岡県収入証紙の種類 |
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1円 |
5円 |
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10円 |
50円 |
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100円 |
200円 |
300円 |
400円 |
500円 |
600円 |
700円 |
800円 |
900円 |
1,300円 |
1,900円 |
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1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
4,000円 |
5,000円 |
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10,000円 |
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なお、売りさばき所により、在庫を所持しない種類もありますので、ご購入の際にご確認ください。
静岡県では約500種類の手数料を収入証紙で支払うことが条例で定められていますが、よく知られている手数料には、次のようなものがあります。
- 自動車運転免許更新手数料
- 車庫証明手数料
- 旅券(パスポート)の交付手数料
- 県立高校入学検定料
この他にも様々な手数料が定められております。収入証紙を使わない場合もありますので、詳しくは申請先となる静岡県の各担当室(課)へお問合せください。
収入証紙は、県庁(本館1F売店)、県総合庁舎、市役所・町役場などで販売しています。その他、「静岡県収入証紙売りさばき所」の看板のある、知事の指定した売りさばき所で販売しています。
いずれの売りさばき所も右の看板を掲げています。
売りさばき人 175売りさばき箇所 220(平成20年1月31日現在)
売りさばき所に関するお問合せ先 |
会計指導室:054-221-2118 |
購入した収入証紙を破損・汚損した場合は、交換請求ができます。
収入証紙の交換を希望される場合は、
- 「収入証紙交換請求書」に必要事項を記入
- 「収入証紙貼付用紙」に未使用の収入証紙を貼付して、
静岡県出納局会計管理室(〒420-8601静岡市葵区追手町9-6)まで、送付してください。
交換に関するお問合せ先 |
会計管理室:054-221-2105 |
(1)使わなくなった収入証紙の買戻しはできるの?
購入した収入証紙が事情により使わなくなった場合は、買戻し請求ができます。払戻金は、請求者ご本人の銀行口座への振込となります。(払戻金の入金まで1ヶ月程お待ちください。)
なお、「収入証紙売りさばき所」では買戻しは扱っておりません。
(2)収入証紙の買戻しには手数料がかかるの?
自己都合による申請の取り止めなど、買戻しにあたり一定の手数料(3.15%)が必要な場合があります。詳しくは会計管理室にお問い合わせください。
(3)収入証紙の買戻し請求手続きはどうするの?
買戻しを希望される場合は、
- 「収入証紙買戻し請求書」に必要事項を記入
- 「収入証紙貼付用紙」に未使用の収入証紙を貼付して、
静岡県出納局会計管理室(〒420-8601静岡市葵区追手町9-6)まで、送付してください。
買戻しに関するお問合せ先 |
会計管理室:054-221-2105 |
静岡県出納局会計指導室
〒420-8601 静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-221-2118 FAX:054-221-3568 E-mail:kaikei_shido@pref.shizuoka.lg.jp