ふじのくに障害者しあわせプラン 第7期静岡県障害福祉計画・第3期静岡県障害児福祉計画の概要 【計画期間:令和6年度〜令和8年度】 1 基本的理念等 (1)計画の趣旨 障害者総合支援法第89条及び児童福祉法第33条の22の規定により、都道府県は国の基本指針に即して、障害福祉計画及び障害児福祉計画(以下「障害福祉計画等」という。)を定めることとされています。 第7期静岡県障害福祉計画・第3期静岡県障害児福祉計画(以下「第7期計画」という。)では、障害のある人が、住み慣れた地域で豊かに安心して暮らすために、必要となる障害福祉サービス等及び障害児通所支援等(以下「障害福祉サービス等」という。)が適切に提供されることを目指し、次のことを定めます。 ● 計画の基本的理念等 ● 区域の設定 ● 令和8年度末における障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標(以下「成果目標」という。) ● 令和6年度から令和8年度までの各年度における障害福祉サービス等の種類ごとの必要な量の見込及びその見込量確保のための方策(以下「活動指標」という。) ● 計画的な基盤整備の方策 ● 各年度の指定障害者支援施設・指定障害児入所施設の必要入所定員総数 ● 県の地域生活支援事業の実施に関する事項 ● 障害福祉サービス等の従事者の確保又は資質の向上のために講ずる措置 ● 関係機関との連携、計画の期間、障害福祉計画等の達成状況の点検及び評価 (2)計画策定方針 本県の障害福祉計画等の策定に当たっては、地域の実情等を反映することができるよう、成果目標や活動指標を障害保健福祉圏域単位で集計・調整し、各圏域に設置された圏域自立支援協議会の承認を経た上で、第7期計画を取りまとめました。 成果目標については、国が基本となる目標値を設定していますが、各圏域及び本県が設定する成果目標は、国が示す目標値を基本としつつ、これまでの実績や各圏域の実情を踏まえて設定しました。 尚、国の基本指針では、第7期障害福祉計画において定める項目と第3期障害児福祉計画において定める項目が一体的に示されており、成果目標や活動指標のうち障害児に係る項目は全体の一部分との位置付けとなっています。このため、本県においては、第6期計画と同様、障害福祉計画と障害児福祉計画とを区分せず、一体的な計画として策定しました。 2 区域の設定 第7期計画における成果目標や活動指標の集計・調整を行う単位は、次に示す8つの障害保健福祉圏域とします。 尚、各圏域には、圏域内の事業所代表者、障害当事者、医療・教育関係者、県と各市町の障害福祉担当を構成員とする「圏域自立支援協議会」を設置し、この協議会を中心に第7期計画に関する協議を進めてきました。 障害保健福祉圏域 ()以下は表です。左から、圏域名、構成市町の順に記載しています。() 賀茂 下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町 熱海伊東 熱海市、伊東市 駿東田方 沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町 富士 富士宮市、富士市 静岡 静岡市 志太榛原 島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町 中東遠 磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、菊川市、森町 西 部 浜松市、湖西市 3 成果目標 ふじのくに障害者しあわせプランの基本目標である「障害のある人が分け隔てられない共生社会の実現」に向けて、障害のある人の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配慮するとともに、障害のある人が必要とする障害福祉サービス等の支援を受けつつ、その自立と社会参加の実現を図っていくことを基本として、次に示す7つの成果目標を設定し、その達成を目指して取り組みます。 (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行 第6期計画では、福祉施設の入所者の地域生活への移行について、入所者数の減少及び地域生活移行者数の2つの目標を定め、取り組んできました。 しかし、入所者の高齢化・重度化に伴って地域生活移行者数が近年減少傾向にあるとともに、入所による支援が真に必要であるとされる入所施設待機者が常に一定数いることから、令和4年度末時点においては、入所者数の減少が66.2%、地域生活移行者数の累計が80.6%の目標達成状況となっています。 依然として、入所待機者が多くいることから、第7期計画では、施設入所者数については国の基本指針値を下回る目標としていますが、地域移行者数については国の基本指針値を上回る目標を設定することとします。 本県では、今後も、入所施設の利用にあたっては、グループホーム等の支援では生活が困難な人等、入所による支援が真に必要であるかという観点から個別に判断するものとします。また、障害のある人が「地域で生活する」という選択の機会を増やせるよう、障害福祉サービス等の事業所や、後述する「地域生活支援拠点等」の確保を推進することにより、地域生活を支援する体制の整備・拡充を図っていきます。 現状 令和4年度末の入所者数 3,358人 目標 令和8年度末時点の入所者数 3,219人 入所者数減少 139人(減少率 4.1%) 令和5年度〜令和8年度の地域生活移行者数累計 212人(移行率 6.3%) (2) 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 入院中の精神障害のある人のうち、入院後3か月、6か月及び1年時点の退院率については、令和2年度時点の調査結果では、平成29年度に比べ上回っておりますが、第6期の目標を下回る値となっています。 また、精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数については、目標値を上回る値となっています。 国の基本指針では、精神病床における早期退院率として、「入院後3か月時点の退院率を68.9%以上」、「入院後6か月時点の退院率を84.5%以上」、「入院後1年時点の退院率を91.0%以上」とすることを基本としています。また、1年以上長期入院患者数については、国推計式を用いて65歳以上と65歳未満に区分して目標値を設定するよう規定されています。さらに、「精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数」の目標値として325.3日以上とすることが基本とされています。 第7期計画では、国の基本指針に即して目標値を定め、精神障害のある人が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進めます。 現状 令和2年度における入院後3か月時点の退院率 63.6% 令和2年度における入院後6か月時点の退院率 82.3% 令和2年度における入院後1年時点の退院率 89.5% 令和4年度末時点の1年以上長期入院患者数 65歳以上 1,690人 65歳未満 1,234人 合計 2,924人 令和2年度における精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数 327日 目標 令和8年度における入院後3か月時点の退院率 68.9% 令和8年度における入院後6か月時点の退院率 84.5% 令和8年度における入院後1年時点の退院率 91.0% 令和8年度末時点の1年以上長期入院患者数 65歳以上 1,755人 65歳未満 1,017人 合計 2,772人 令和8年度における精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数 327日 (3) 地域生活支援の充実 ア 地域生活支援拠点等が有する機能の充実 地域生活支援拠点等は、障害のある人の高齢化や「親亡き後」を見据え、地域生活に対する安心感を担保し、自立した生活を希望する人に対する支援等を進めるため、次の機能を強化する観点から成果目標の設定項目となっているものです。 ・地域生活への移行、親元からの自立等に係る相談 ・一人暮らし、グループホームへの入居等の体験の機会及び場の提供 ・短期入所の利便性・対応力の向上等による緊急時の受入対応体制の確保 ・人材の確保・養成・連携等による専門性の確保及びサービス拠点の整備 ・コーディネーターの配置等による地域の体制づくり 第6期計画では、「令和5年度末までに22箇所以上の地域生活支援拠点等を整備」及び「令和5年度末までの間、35市町で年1回以上運用状況を検証及び検討する」と目標設定しています。 国の基本指針では、「令和8年度末までの間、各市町村において地域生活支援拠点等を整備(複数市町村による共同整備を含む。)」及び「年1回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況を検証及び検討することを基本」としています。 第7期計画では、国の基本指針に即して、地域生活支援拠点等の確保数と、年1回以上運用状況を検証及び検討する市町の数を定めます。 なお、未整備市町だけでなく、整備済み市町においても機能充実に向けた継続的な取組が必要であることから、本県においては、圏域自立支援協議会等を活用し、取組内容や整備事例等の情報共有の場を設ける等、後方支援に努めていきます。 また、地域生活支援拠点等が有する機能の充実のための取組内容に関しては、別途活動指標として設定しています。 現状 令和4年度末時点の地域生活支援拠点等の確保数 17箇所(26市町) 令和4年度末までの間、年1回以上運用状況を検証及び検討する市町数 28市町 目標 令和8年度末時点の地域生活支援拠点等の確保数 25箇所(35市町) 令和8年度末までの間、年1回以上運用状況を検証及び検討する市町数 35市町 イ 強度行動障害を有する者への支援体制の充実 強度行動障害のある人は、その特性に適した環境調整や支援が行われない場合には、本人の困り事が著しく大きくなって行動上の課題が引き起こされるため、適切な支援の継続的な提供が必要です。 こうした点から、国の基本指針では、「令和8年度末までに、各市町村又は圏域において、強度行動障害を有する障害者に関して、その状況や支援ニーズを把握し、地域の関係機関が連携した支援体制の整備を進めることを基本」として、強度行動障害のある人に関する成果目標が新たに規定されました。 本県では、すべての市町で体制を整備することを第7期計画の成果目標としています。 目標 令和8年度末までに強度行動障害を有する障害者に関して、その状況や支援ニーズを把握し、地域の関係機関が連携した支援体制を整備する市町数 35市町 (4) 福祉施設から一般就労への移行等 第6期計画では、福祉施設から就労移行支援事業等(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)を通じて一般就労へ移行する人について、一般就労した人の数、就労移行支援、就労継続支援A型及び同B型利用者の移行者数、一般就労移行者数における就労定着支援事業の利用割合並びに就労定着支援事業所の就労定着率8割以上の事業所割合について目標を定め、取り組んできました。 しかしながら、一般就労移行者数は、就労移行支援の利用者数が計画値の6割強となったこともあり、令和4年度の達成率は63.5%に留まっています。 国の基本指針では、「令和8年度の福祉施設からの一般就労移行者数を令和3年度実績の1.28倍以上とすることを基本」とすることに加え、令和8年度の一般就労移行者数についてサービス種別ごとに以下の目標を定めることとしています。 ・就労移行支援 令和3年度実績の1.31倍以上を基本 ・就労継続支援A型 令和3年度実績の1.29倍以上を基本 ・就労継続支援B型 令和3年度実績の1.28倍以上を基本 さらに、「就労定着率」の定義変更に伴い「就労定着支援事業所のうち、就労定着率が8割以上の事業所を全体の7割以上」が「就労定着支援事業所のうち、就労定着率が7割以上の事業所を全体の2割5分以上」に改められたほか、「就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労移行者が5割以上の事業所を全体の5割以上」が新たに設定されました。 加えて、都道府県等が地域の就労支援のネットワークを強化し、雇用や福祉等の関係機関が連携した支援体制の構築を推進するため、協議会(就労支援部会)等を設けて取組を進めることを基本とする旨が追記されています。 本県では、これまでの実績やそれぞれの地域の実情を踏まえた上、各市町のサービス見込量や就労移行率等の実績等に基づき目標を設定し、福祉施設から一般就労への移行を進めます。 なお、障害のある人に対する職業訓練の受講者数や、福祉施設から公共職業安定所への誘導者数等に関しては、別途活動指標として設定しています。 現状 令和3年度に福祉施設から一般就労した人の数 538人 就労移行支援を利用して一般就労した人の数 359人 就労継続支援A型を利用して一般就労した人の数 71人 就労継続支援B型を利用して一般就労した人の数 86人 その他の障害福祉サービス等を利用して一般就労した人の数 22人 令和3年度における一般就労移行者のうち就労定着支援事業の利用者数 170人 目標 令和8年度に福祉施設から一般就労する人の数 773人[1.44倍] 就労移行支援を利用して一般就労する人の数 483人[1.35倍] 就労継続支援A型を利用して一般就労する人の数 138人[1.94倍] 就労継続支援B型を利用して一般就労する人の数 139人[1.62倍] その他の障害福祉サービス等を利用して一般就労する人の数 13人 令和8年度における一般就労移行者のうち就労定着支援事業の利用者数 276人[1.62倍] 令和8年度末における就労移行支援事業所のうち就労移行率が5割以上の事業所割合 57.7% 令和8年度末における就労定着支援事業所のうち就労定着率が7割以上の事業所割合 44.8% (5) 障害児支援の提供体制の整備等 ア 重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進 国の基本指針では、「障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進するため、各市町村又は各圏域に設置された児童発達支援センターや地域の障害児通所支援事業所等が保育所等訪問支援等を活用しながら、令和8年度末までに全ての市町村において、障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する体制を構築することを基本とする」とされています。 本県では、児童発達支援センターの設置等により、重層的な地域支援体制や各市町で保育所等訪問支援が利用できるような体制の構築を進めていきます。 現状 令和4年度末までに児童発達支援センターを設置 21市町で設置 令和4年度末までに保育所等訪問支援を利用できる体制構築 30市町で構築 目標 令和8年度末までに児童発達支援センターを設置 24市町で設置 令和8年度末までに保育所等訪問支援を活用しながらインクル−ジョンを推進する体制構築 30市町で構築 イ 難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築 国の基本指針では、聴覚障害児を含む難聴児が適切な支援を受けられるように、「難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本指針」(令和4年2月)に基づき、都道府県は、難聴児の早期発見・早期療育を総合的に推進するための計画を策定し、令和8年度末までに、各都道府県、また必要に応じて指定都市において、難聴児支援のための中核的機能を果たす体制を確保すること及び新生児聴覚検査から療育につなげる連携体制の構築に向けた取組を進めることが、成果目標として位置付けられました。 本県では、静岡県立総合病院内に設置した「静岡県乳幼児聴覚支援センター」を中核として、新生児聴覚スクリーニング検査から診断後の療育につなげる体制を整備するとともに、聴覚障害児支援に関する課題に対応するため、「静岡県聴覚障害児を考える医療と保健福祉と教育の会」を設置し、医療、保健、福祉、教育の関係機関による連携を強化することなどにより、難聴児及びその家族への切れ目のない支援の充実を図っていきます。 目標 令和8年度末までに難聴児支援のための中核的機能を有する体制を県(必要に応じて指定都市)で確保 令和8年度末までに新生児聴覚検査から療育につなげる連携体制の構築に向けた取組を県(必要に応じて指定都市)で推進 ウ 主に重症心身障害児を支援する事業所の確保 国の基本指針では、「令和8年度末までに主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも1箇所以上確保(圏域確保可)することを基本」としています。 重症心身障害児ができるだけ身近な地域で支援を受けられるようにするため、基本は各市町に、それが困難な場合は圏域における事業所の確保に努めていきます。 なお、主に重症心身障害児を支援する事業所が圏域単位で確保できない場合でも、看護師の配置など、地域の実情に応じた重症心身障害児の支援機能の確保を目指します。 現状 令和4年度末までに主に重症心身障害児を支援する事業所を確保 児童発達支援事業所 23市町で確保 放課後等デイサービス事業所 25市町で確保 目標 令和8年度末までに主に重症心身障害児を支援する事業所を確保 児童発達支援事業所 27市町で確保 放課後等デイサービス事業所 28市町で確保 エ 医療的ケア児等支援センターの(都道府県ごとの)設置 国の基本指針では、「医療的ケア児等が適切な支援を受けられるように、令和8年度末までに、各都道府県は医療的ケア児支援センターを設置し、医療的ケア児等の支援を総合調整するコーディネーターを配置すること、各都道府県及び各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置することを基本とする」とされています。 本県では、令和4年度に医療的ケア児等支援センターを設置し、センターにコーディネーターの資格を持つスタッフを配置して相談支援を行うとともに、関係機関等が連携を図るための協議の場については、重症心身障害支援の事業と連携した連絡調整会議やネットワーク会議において協議を行っております。また、自立支援協議会等の体制を活用した協議の場を適宜設置するとともに、医療的ケア児等コーディネーターの養成・配置を通じて、医療的ケア児等が適切な支援を受けられる体制の構築に努めていきます。 現状 令和4年度末までに医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場を設置 県 設置 圏域 全8圏域で設置 市町 31市町で設置 令和4年度末までに医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置 県 配置 圏域 7圏域で配置 市町 22市町で配置 目標 令和8年度末までに医療的ケア児等支援のための関係機関の協議の場を設置 県 設置 圏域 全8圏域で設置 市町 34市町で設置 令和8年度末までに医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置 県 配置 圏域 7圏域で配置 市町 27市町で配置 オ 障害児入所施設に入所する児童が成人期にふさわしい環境へ移行できるようにするための移行調整の協議の場の設置 国の基本指針では、「障害児入所施設に入所している児童が18歳以降、大人にふさわしい環境へ円滑に移行できるように、令和8年度末までに各都道府県及び各指定都市において、移行調整に係る協議の場を設置することを基本」としています。 本県では、移行調整にかかる協議の場を設置し、障害児入所施設に入所している児童が18歳以降、成人期にふさわしい環境へ円滑に移行できる体制の構築に努めていきます。 目標 令和8年度末までに移行調整に係る協議の場を設置 県 設置 指定都市 2市で設置 (6) 相談支援体制の充実・強化等 ア 基幹相談支援センターの設置 障害のある人が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むためには、障害福祉サービス等の提供体制の確保とともに、これらのサービスの適切な利用を支え、各種ニーズに対応する相談支援体制の構築が不可欠です。また、相談支援事業者は、障害のある人及びその家族が抱える複合的な課題を把握し、適切な保健、医療、福祉サービスにつなげるなど、関係機関との連携に努めることが必要です。 こうした点から、国の基本指針では、「令和8年度末までに、各市町村において、総合的な相談支援、地域の相談支援体制の強化及び関係機関等の連携の緊密化を通じた地域づくりの役割を担う基幹相談支援センターを設置(複数市町村による共同設置を含む。)する」ことを基本として、基幹相談支援センターに係る成果目標が新たに規定されました。 なお、基幹相談支援センターに係る取組内容に関しては、別途活動指標として設定しています。 目標 令和8年度末までに総合的な相談支援、地域の相談支援体制の強化及び関係機関等の連携の緊密化を通じた地域づくりの役割を担う基幹相談支援センターを設置 33市町で設置 ※基幹相談支援センターの設置状況(共同設置を含む) 令和6年1月時点:18市町 イ 協議会における個別事例の検討を通じた地域のサービス基盤の開発・改善 協議会の運営においては、 協議会における個別事例の検討等を通じて抽出される課題を踏まえて地域の支援体制の整備の取組の活性化を図ることが重要です。 こうした点から、国の基本指針では、協議会において「個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う取組を行うとともに、これらの取組を行うために必要な協議会の体制を確保することを基本」として、協議会における個別事例の検討を通じた地域のサービス基盤の開発・改善に係る成果目標が新たに規定されました。 なお、この成果目標に係る取組内容に関しては、別途活動指標として設定しています。 目標 令和8年度末までに協議会において、個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う取組を行うとともに、これらの取組を行うために必要な協議会の体制を確保 34市町で確保 (7) 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 障害福祉サービス等が多様化するとともに、多くの事業者が参入している中、改めて障害者総合支援法の基本理念を念頭に、その目的を果たすためには、利用者が真に必要とする障害福祉サービス等の提供を行うことが重要であり、市町の職員が障害者総合支援法の具体的内容を理解することや、適正な運営を行っている事業所を確保することが必要です。 こうした点から、国の基本指針では、第6期計画から「障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に関する事項を実施する体制を構築することを基本」として、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築に係る成果目標が新たに規定されました。 なお、この成果目標に係る取組内容に関しては、別途活動指標として設定しています。 現状 令和4年度末までに障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に関する事項を実施する体制を構築 県 構築 市町 21市町で構築 目標 令和8年度末までに障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に関する事項を実施する体制を構築 県 構築 市町 34市町で構築 (8) 成果目標の達成に向けた課題と取組 設定した成果目標の達成に向けた課題と取組内容を以下に整理します。 @福祉施設の入所者の地域生活への移行 現在の入所者は重度の障害のある人が中心であるため、地域生活への移行を促進するためには、地域生活の更なる安心感を担保するとともに、本人の意思を尊重しながら移行を働きかけていく取組が必要です。 サービス事業所や地域生活支援拠点等の確保により、地域で安心して暮らせる環境の整備に努めます。また、本人の希望に応じた地域移行の支援ができるよう、相談支援体制等の整備・拡充についても取り組んでいきます。 A精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 精神障害のある人が自分らしく暮らしていけるよう、医療、福祉だけでなく、住まいや地域の助け合い等が包括的に確保された体制整備に向け、更なる取組が求められています。 市町、圏域、県それぞれの協議の場を機能させて、重層的な体制を構築することにより、精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築に取り組みます。 B地域生活支援の充実 障害のある人の高齢化・重度化が進む中で、安心して地域で生活し続けることができる支援体制の確保が求められています。 地域の実情等を踏まえた地域生活支援拠点等の仕組みの構築だけでなく、ニーズに応じた機能の充実や強化について継続して取り組むよう、今後も各市町へ働きかけていきます。 C福祉施設から一般就労への移行等 一般就労移行者の更なる増加や、長期の職場定着を後押しする支援等に取り組む必要があります。 市町や圏域の就労部会で課題の整理や必要な対応についての検討を行った上で、それらを県の就労部会で共有し、解決できない広域的な課題等について協議することにより、より効果的な支援につなげていきます。 D障害児支援の提供体制の整備等 医療的ケア児等が、身近な場所で必要な支援を円滑に受けることができるよう、地域における支援体制の整備が求められています。 市町や圏域における協議の場を活用し、サービス事業所等の確保や、医療的ケア児等コーディネーターが適切に機能するような仕組みづくりに向けて取り組んでいきます。 E相談支援体制の充実・強化等 各市町において重層的な相談支援体制の構築が求められる一方で、一部の市町ではセルフプランがまだ多く見られる状況であり、相談支援体制の量的・質的強化を図っていく必要があります。 相談支援体制の充実・強化のため、相談支援従事者の確保や研修等による質の向上に関して、各地域で中核的な役割を担う基幹相談支援センターの整備を促進していきます。 F障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 障害児通所支援、就労系サービス及びグループホーム等については、今後も利用の拡大とともに、サービス事業所の増加が見込まれており、適切な事業所等の体制確保に努める必要があります。 適切なサービスの提供が行われるよう、事業所の確保だけでなく、サービス管理責任者等の必要な人材の育成や、各地域における事業所連携等に向けた働きかけを行っていきます。また、より適切なサービス利用が図られるよう、支給決定事務を行う市町の職員の相談支援従事者初任者研修等の受講を促進します。