留意事項 サービス管理責任者等更新研修の受講要件について 1 更新研修について (下記内容は、平成31年3月20日現在の予定です。詳しくは別添の厚生労働省パブリックコメント概要を御覧ください) ○平成31年度にサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者(以下「サビ管等」という。)の研修体系が改正され、新たに5年毎の更新研修の受講が義務化されます。5年毎の更新研修を受講しない場合は、サビ管等の資格を喪失します。 ○更新研修は、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、管理者、相談支援専門員として従事している方又は更新研修受講前5年間においてこれらの業務に通算して2年以上従事している方が受講対象となります。 ⇒受講対象の要件は、平成36年度(2024年度)以降の更新研修から適用(平成35年度(2023年度)までは不要) 2 更新研修受講に係る留意点 ○これまでサービス管理責任者等研修を受講した方であっても、サビ管等ではなく支援員等として配置されている方については、更新研修受講のための実務経験を満たさなくなるおそれがありますので、計画的な職員配置等について御留意ください。 ○サビ管等の資格を喪失した方は、サービス管理責任者等実践研修(平成33年度(2021年度)以降実施)を受講することにより、再度サビ管等として配置することができます。 ○「やむを得ない事由※」によりサビ管等が不在となった場合は、その事由が発生した日から1年間、実務経験の要件を満たす方をサビ管等とみなして配置できる規定があるため、その期間中に実践研修を受講することが必要です。 ○「やむを得ない事由※」以外でサビ管等が急に不在となった場合は、後任のサビ管等候補者が実践研修を修了するまではサビ管等が欠如した状態となります。 (欠如減算期間が極力短くなるよう、実践研修の開催頻度等について今後検討していく予定です) ※以下の告示で規定されているものを指します ・指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年9月29日厚生労働省告示第544号)の一のハ ・障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年3月30日厚生労働省告示第230号)の四