静岡県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 令和6年3月28日 静岡県知事川勝平太 静岡県条例第24号 静岡県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例の一部を改正する条例 静岡県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(平成29年静岡県条例第17号)の一部を次のように改正する。 以下は新旧対照条文となっています。改正部分については《二重山形かっこ書き》で囲い「改正」と「改正ここまで」で前後をはさんでいます。 改正法 改正前 目次 前文 第1章・第2章(略) 第3章障害を理由とする差別の解消の推進 に関する施策(第10条―第24条) 第4章雑則(第25条) 改正後 目次 前文 第1章・第2章(略) 第3章障害を理由とする差別の解消の推進 に関する施策(第10条―《改正:第25条:改正ここまで》) 第4章雑則(《改正:第26条:改正ここまで》) 附則 改正前 第3条(略) (1)・(2)(略) (3)障害があることに加え、女性であること、男性であること、年齢その他の要因が複合することにより特に困難な状況に置かれる場合においては、その状況に応じた配慮がなされること。 (4)(略) (事業者における障害を理由とする差別の禁止) 改正後 第3条(略) (1)・(2)(略) (3)障害があることに加え、《改正:性別:改正ここまで》、年齢その他の要因が複合することにより特に困難な状況に置かれる場合においては、その状況に応じた配慮がなされること。 (4)(略) 改正前 (事業者における障害を理由とする差別の禁止) 第9条(略) 2事業者は、福祉、医療、雇用、商業、交通、教育その他の障害者の日常生活又は社会生活に関する分野において、その事業を行うに当たり、合理的な配慮をするよう努めなければならない。 改正後 (事業者における障害を理由とする差別の禁止) 第9条(略) 2事業者は、福祉、医療、雇用、商業、交通、教育その他の障害者の日常生活又は社会生活に関する分野において、その事業を行うに当たり、合理的な配慮を《改正:しなければならない。:改正ここまで》 改正前 (静岡県障害者差別解消支援協議会) 第10条(略) 2協議会は、法第18条第1項に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。 (1)事業者が不当な差別的取扱いを行った事案及び合理的な配慮をするよう努めなかった事案(以下これらを「対象事案」という。)について、助言又はあっせんを行うこと。 (2)(略) 3(略) 改正後 第10条(略) 2協議会は、法第18条第1項に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。 (1)事業者が不当な差別的取扱いを行った事案及び合理的な配慮を《改正:しなかった:改正ここまで》事案(以下これらを「対象事案」という。)につい て、助言又はあっせんを行うこと。 (2)(略) 3(略) 改正前 (相談員の配置等) 第12条(略) 2(略) 改正後 第12条(略) 2(略) 《改正:3県は、障害を理由とする差別に関する相談に対応することができるよう人材の育成及び確保のための措置を講ずるものとする。:改正ここまで》 改正前 (勧告) 第16条協議会は、前条第2項の規定によりあっせんを行った場合において、当該対象事案に関し、不当な差別的取扱いを行った者又は合理的な配慮をするよう努めなかった者(以下「対象事案該当者」という。)が正当な理由がなく当該あっせん案を受諾しないときは、当該対象事案該当者に対し、必要な措置を執るよう勧告することを知事に対して求めることができる。 改正後 (勧告) 第16条協議会は、前条第2項の規定によりあっせんを行った場合において、当該対象事案に関し、不当な差別的取扱いを行った者又は合理的な配慮を《改正:しなかった:改正ここまで》者(以下「対象事案該当者」という。)が正当な理由がなく当該あっせん案を受諾しないときは、当該対象事案該当者に対し、必要な措置を執るよう勧告することを知事に対して求めることができる。 2(略) 改正前 (表彰等) 第23条(略) 改正後 (表彰等) 第23条(略) 《改正:(情報の収集、整理及び提供) 第24条県は、障害を理由とする差別を解消するための取組に資するよう、障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うよう努めるものとする。:改正ここまで》 改正前 (障害を理由とする差別の解消の推進に関する県民会議) 第24条(略) (規則への委任) 第25条(略) 改正後 障害を理由とする差別の解消の推進に関する県民会議) 《改正:第25条(略) (規則への委任) 第26条(略):改正ここまで》 備考改正箇所は、下線が引かれた部分である。 附則 1この条例は、令和6年4月1日から施行する。 2この条例の施行の日前に生じた改正前の静岡県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例第10条第2項第1号に規定する対象事案の解決に係る手続については、なお従前の例による。