静岡県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例施行規則をここに公布する。 平成29年3月24日 静岡県知事 川勝平太 静岡県規則第8号 静岡県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例施行規則 (趣旨) 第1条 この規則は、静岡県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(平成29年静岡県条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (組織) 第2条 条例第10条に規定する静岡県障害者差別解消支援協議会(以下「協議会」という。)は、委員20人以内で組織する。 2 委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命又は委嘱する。 (1)障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条第1項に規定する関係機関の職員 (2)障害者、その家族その他の関係者が組織する団体を代表する者 (3)障害者の福祉に関する事業に従事する者 (4)学識経験者 (委員の任期) 第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (会長) 第4条 協議会に会長を置く。 2 会長は、委員の互選によってこれを定める。 3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。 (会議) 第5条 協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。 2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 (庶務) 第6条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。 (助言又はあっせんの申立て) 第7条 条例第13条第1項の規定による申立ては、様式第1号による助言(あっせん)申立書を知事に提出して行うものとする。 (身分証明書) 第8条 条例第14条第3項の証明書の様式は、様式第2号によるものとする。 (委任) 第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 附則 この規則は、平成29年4月1日から施行する。 様式第1号(第6条関係)(用紙 日本工業規格A4縦型) 助言(あっせん)申立書 年月日  静岡県知事 様 申立者 住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地) 氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名) 電話番号 ファクシミリ番号 静岡県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例第13条第1項の規定により、次のとおり助言(あっせん)を求めます。 1 対象事案に係る障害者 住所 氏名 申立者との関係 2 対象事案に係る事業者 事業所の所在地 事業所の名称 3 対象事案の概要 4 県に対する相談の状況 (1)相談を行った日 (2)相談を行った県の機関 (3)相談の概要 5 求める助言(あっせん)の内容 6 その他参考となる事項 様式第2号(第7条関係)(用紙 縦8センチメートル、横12センチメートル) (表) 第 号 身分証明書 氏名 年月日生 上記の者は、静岡県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例第14条第 項の規定による調査を行う者であることを証明する。 年月日 静岡県知事 氏名 印 写真貼付 (裏) 静岡県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(抜粋) (助言又はあっせんの申立て) 第13条 障害者は、自己に対する対象事案の解決を図るため、知事に対し、協議会による助言又はあっせんを求める旨の申立てをすることができる。 2 障害者の家族その他の関係者は、本人に代わって前項の申立てをすることができる。ただし、当該申立てをすることが本人の意思に反することが明らかである場合は、この限りでない。 3 第1項の申立ては、第11条第1項の相談を経た後でなければすることができない。 (事実の調査) 第14条 知事は、前条第1項の申立てがあったときは、当該申立てに係る事実の調査を行うものとする。 2 知事は、必要があると認めるときは、相談員に、前項の調査の全部又は一部を行わせることができる。 3 第1項の調査を行う職員及び前項の規定により調査を行う相談員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。