別紙3 サービス管理責任者の実務経験等 ◆相談支援従事者初任者研修及びサービス管理責任者等基礎研修の受講に必要な実務経験年数 @ 第1及び第2の期間が通算して3年以上 A 第3の期間が通算して6年以上 B 第1から第3までの期間が通算して1年以上 かつ 第4の期間が通算して3年以上 【参考】サービス管理責任者として配置(届出)するための要件となる実務経験者 @ 第1及び第2の期間が通算して5年以上である者 A 第3の期間が通算して8年以上である者 B 第1から第3までの期間が通算して3年以上かつ第4の期間が通算して3年以上である者 ◆実務経験となる業務 第1 次のアからカまでに掲げる者が、相談支援の業務※1その他これに準ずる業務に従事した期間 ア 地域生活支援事業、障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業、その他これらに準ずる事業の従事者 イ 児童相談所、身体障害者更生相談所、精神障害者社会復帰施設、知的障害者更生相談所、福祉事務所、発達障害者支援センター、その他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者 ウ 障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設、更生施設、介護老人保健施設、地域包括支援センター、その他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者 エ 障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、その他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者 オ 特別支援学校、その他これらに準ずる機関の従業者又はこれに準ずる者 カ 病院若しくは診療所の従業者又はこれに準ずる者(社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者、相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必要な知識及び技術を修得したと認められる者(訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者)、第4に掲げる資格を有する者並びにアからオまでに掲げる従事者及び従業者の期間が1年以上の者) 第2 次のアからオまでに掲げる者であって、社会福祉主事任用資格者等※3が、直接支援の業務※2に従事した期間 ア 障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、療養病床、その他これらに準ずる施設の従業者 イ 障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業、老人居宅介護等事業、その他これらに準ずる事業の従事者 ウ 病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、その他これらに準ずる施設の従業者 エ 特例子会社、助成金受給事業所、その他これらに準ずる施設の従業者 オ 特別支援学校、その他これらに準ずる機関の従業者又はこれに準ずる者 第3 第2のアからオまでに掲げる者であって、社会福祉主事任用資格者等※3でない者が、直接支援の業務※2に従事した期間 第4 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士又は精神保健福祉士が、その資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間 ※1 相談支援の業務・・・身体上若しくは精神上の障害があることに又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務 ※2 直接支援の業務・・・身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行う業務、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導又は日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援を行う業務、並びにその訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務その他職業訓練又は職業教育に係る業務 ※3 社会福祉主事任用資格者等・・・社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者、相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必要な知識及び技術を修得したと認められる者(訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者)、保育士、児童指導員任用資格、精神障害者社会復帰指導員任用資格者