別紙4 児童発達支援管理責任者の実務経験等 ◆相談支援従事者初任者研修及びサービス管理責任者等基礎研修の受講に必要な実務経験年数 @ 第1及び第2の通算期間が3年以上 A 第4の通算期間が6年以上 B 第1、第2及び第4の通算期間が1年以上 かつ 第6の通算期間が3年以上 【参考】児童発達支援管理責任者として配置(届出)するための要件となる実務経験者 @ 第1及び第2の通算期間が5年以上 かつ 当該期間から第3の通算期間を除いた期間が3年以上である者 A 第4の通算期間が8年以上 かつ 当該期間から第5の通算期間を除いた期間が3年以上である者 B 第1、第2及び第4の通算期間から第3及び第5の通算期間を除いた期間が3年以上 かつ 第6の通算期間が5年以上である者 ◆実務経験となる業務 第1 次のアからカまでに掲げる者が、相談支援の業務※1その他これに準ずる業務に従事した期間 ア 地域生活支援事業、障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業、その他これらに準ずる事業の従事者 イ 児童相談所、児童家庭支援センター、身体障害者更生相談所、精神障害者社会復帰施設、知的障害者更生相談所、福祉事務所、発達障害者支援センター、その他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者 ウ 障害児入所施設、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害者支援施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設、更生施設、介護老人保健施設、地域包括支援センター、その他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者 エ 障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、その他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者 オ 学校、その他これらに準ずる機関の従業者又はこれに準ずる者 カ 病院若しくは診療所の従業者又はこれに準ずる者(社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者、相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必要な知識及び技術を修得したと認められる者(訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者)、第4に掲げる資格を有する者並びにアからオまでに掲げる従事者及び従業者の期間が1年以上の者) 第2 次のアからオまでに掲げる者であって、社会福祉主事任用資格者等※3が、直接支援の業務※2に従事した期間 ア 障害児入所施設、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童家庭支援センター、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害者支援施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、療養病床、その他これらに準ずる施設の従業者 イ 障害児通所支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病時保育事業、子育て援助活動支援事業、障害福祉サービス事業、老人居宅介護等事業、その他これらに準ずる事業の従事者 ウ 病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、その他これらに準ずる施設の従業者 エ 特例子会社、助成金受給事業所、その他これらに準ずる施設の従業者 オ 学校、その他これらに準ずる機関の従業者又はこれに準ずる者 第3 A・Bを合算した期間 A 老人福祉施設、救護施設、更生施設、介護老人保健施設、地域包括支援センター、その他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者が、相談支援の業務その他これに準ずる業務に従事した期間 B 老人福祉施設、介護老人保健施設、療養病床関係病室、その他これらに準ずる施設の従業者、老人居宅介護等事業、その他これに準ずる事業の従事者又は特例子会社、助成金受給事業所その他これに準ずる施設の従業者であって、社会福祉主事任用資格者等※3であるものが、直接支援の業務に従事した期間 第4 第2のアからオまでに掲げる者であって、社会福祉主事任用資格者等※3でない者が、直接支援の業務に従事した期間 第5 老人福祉施設、介護老人保健施設、療養病床関係病室、その他これらに準ずる施設の従業者、老人居宅介護等事業、その他これに準ずる事業の従事者又は特例子会社、助成金受給事業所その他これに準ずる施設の従業者であって、社会福祉主事任用資格者等※3でない者が、直接支援の業務に従事した期間 第6 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士又は精神保健福祉士が、その資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間 ※1 相談支援の業務・・・身体上若しくは精神上の障害があることに又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者又は児童の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務 ※2 直接支援の業務・・・身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者又は児童につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務又は日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援を行い、並びにその訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務その他職業訓練又は職業教育に係る業務 ※3 社会福祉主事任用資格者等・・・社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者、相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により必要な知識及び技術を修得したと認められる者(訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者)、保育士、児童指導員任用資格、精神障害者社会復帰指導員任用資格者