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更新日:令和2年10月28日

子どもをめぐる人権問題

平成元年(1989年)に、国連は、子どもの人権のために「児童の権利に関する条約」(子どもの権利条約)を採択しました。わが国は、平成6年(1994年)に締約しています。
この条約では、「原則として大人と同様の権利の保障」「親の社会的地位・財産、人種などによる不平等の排除」「考えをまとめる力のある子どもが、自分に影響があることに意見を表明することができること」などを定めています。

また、昭和26年(1951年)に、日本国憲法の精神にしたがって宣言された「児童憲章」の中で、「児童は、人として尊ばれる。児童は、社会の一員として重んぜられる。児童は、よい環境のなかで育てられる。」ことがうたわれています。

しかしながら、社会状況の変化や、核家族化の進行、近隣とのつきあいの希薄化などの変化の中で、児童虐待(1)をはじめ、いじめ・不登校や児童買春、児童ポルノの氾濫(2)など様々な問題が生じています。

  • 本県の不登校の子どもの数は、平成16年度3,380人から平成17年度3,453人と増加しています。
  • 本県のいじめの数は、平成16年度868件、平成17年度844件となっています。
  • 児童虐待の相談件数は、平成16年度558件から平成17年度601件と増加しています。

このため、国においては、日本国憲法のもと、児童虐待の防止等に関する法律(以下「児童虐待防止法」という。)や「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」等の制定をはじめ、児童福祉法等の改正などを行ってきています。
児童虐待防止法では、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるものであること、将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことから、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見等のための措置等について規定しています。県では、こうした事態に対応するため、児童虐待の防止やいじめ・不登校対策などに努めるとともに、人権意識の高揚に向け様々な取組を実施しています。

子ども自身が自分を含め誰もがかけがえのない存在であることを理解し、お互いの人権を尊重し合うことの大切さを理解できるようにするとともに、権利の主体として、子どもが健やかに成長できる環境づくりをしていく必要があります。

また、少子化の影響は、将来的に税や社会保障の負担が増加するだけでなく、社会や経済の活力の低下、経済成長の鈍化を招きます。また、子どもの数が減ることにより、子ども同士が触れ合いながら育つ機会も少なくなっています。同年代の仲間同士が切磋琢磨したり年下の子どもの面倒を見たりするといった経験は、思いやりや正義感といった健全な心をはぐくみます。そうした機会が奪われている少子化社会は、子どもが健全に育ちにくい社会と言えるのです。

こうしたことから、国では平成16年(2004年)6月に少子化社会対策大綱を、県では平成17年(2005年)4月に「静岡次世代育成プラン」を策定し、少子化の流れを変え、子どもを安心して生み育てられる社会にしていくよう施策を推進しています。

 (1)児童虐待

児童虐待防止法では、児童虐待を次のように定義しています。

  1. 身体的虐待 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
  2. 性的虐待 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること
  3. ネグレクト 児童に対する著しく拒絶的な対応、心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること
  4. 心理的虐待 児童に対する著しい暴言その他著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
    (※児童が同居する家庭における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に対する暴力を目撃等させることを含む。)
  5. 保護者以外の同居人による身体的虐待、性的虐待又は心理的虐待の保護者による放置

 (2)児童買春、児童ポルノ事件

児童買春事件の大幅な増加や、児童ポルノ事件が跡を絶たない現状、児童の権利の擁護に関する国際的動向などを踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る犯罪の法定刑の引き上げとその範囲の拡大を目的として、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」が改正され、平成16年(2004年)7月に施行されました。
平成15年(2003年)9月には、インターネットの出会い系サイトを利用した児童買春などの犯罪防止を目指す「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制に関する法律」が施行されました。