ホーム > 組織別情報 > 危機管理部 > 静岡県地震防災センター > 知る・学ぶ > 地震はなぜおきるの? > 地震対策情報 > 企業の地震対策 > 南海トラフ地震防災対策計画の作成
|
ここから本文です。 事業者等の南海トラフ地震防災対策計画及び防災規程の作成について南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下「法」といいます。)及び、中央防災会議による、南海トラフ地震防災対策推進基本計画の決定(平成26年3月28日)に基づき、南海トラフ地震防災対策推進地域内(静岡県は全域)でかつ都道府県知事が設定する津波浸水想定により30cm以上の浸水が予想される地域に立地する一定の事業者等は、津波から利用者や従業員などを守るため、避難場所等を明らかにした対策計画等を作成し、届け出ることが義務づけられました。 なお、大規模地震対策特別措置法による地震防災応急計画や、消防法などの関係法令に基づき消防計画や予防規程、保安規程等を既に作成している事業者は、その計画等に津波からの円滑な避難の確保に関する事項等を定めることになります。 都道府県知事が設定する浸水想定区域について静岡県第4次地震被害想定津波浸水域図(レベル2津波の重ね合せ図)によります。 浸水想定区域の範囲は、
または「静岡県統合基盤地理情報システム(GIS)」で確認できます※ (リンク先ページ内の「静岡県統合基盤地理情報システム(GIS)はこちら」より進んでください)
<参考>30cm以上の浸水が予想されている地域を含む市町及び行政区
詳しくは、所在地の市町村防災担当課へお問い合わせください。 伊東市、熱海市については、知事が設定する津波浸水想定と、公開されている津波浸水域図が異なるため、上記資料の津波浸水域を参照の上、各市の防災担当課へお問い合わせください。 対策計画及び防災規程作成の対象施設等対象となるのは、津波浸水想定により30cm以上の浸水が予想される区域で、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成15年政令第324号)第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する事業者です。
対策計画及び防災規程に定める事項対策計画等に定める事項等については、消防庁から示された「南海トラフ地震防災対策計画及び南海トラフ地震防災規程作成の手引」及び「対策計画等の作成例」を参考にしてください。(静岡県内全域については、大規模地震対策特別措置法による地震防災応急計画の作成義務があるため、対策計画を作成すべき者は、応急計画において南海トラフ地震防災規程を定めることにより、対策計画とみなすこととなります。(法第8条第1項))
対策計画・防災規程の提出先及び提出様式対策計画の提出先
防災規程(消防計画など、それぞれの法令で定める届出書)の提出先
提出方法上記の提出先に持参または郵送してください。 お問合せ先1.対策計画の場合 2.防災規程(消防計画など、それぞれの法令で定める届出書)の場合 |
お問い合わせ
危機管理部危機情報課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3694
ファックス番号:054-221-3252
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください