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「消防団の活動に協力する事業所等を応援する県税の特例に関する条例(消防団応援条例)」の適用期間が延長されました!
消防団員の確保と活動の充実を図るため、一定の要件を満たした消防団員を雇用する事業所の事業税を軽減する「消防団の活動に協力する事業所等を
応援する県税の特例に関する条例」が一部改正(適用期間の延長のみ)され、令和4年3月29日に施行されました。
(適用期間)
法人事業税:平成24年4月1日から令和7年3月31日までの間に終了する各事業年度の事業税
個人事業税:平成24年から令和6年の所得に対して課税する平成25年度から令和7年度の事業税
以下の要件を満たす、知事の認定を受けた法人(資本金若しくは出資金の額が1億円以下の法人又は出資金の額が1億円を超える特別法人に限ります。)又は個人となります。
(1)県内に事業所等を有し、かつ当該事業所等の全てが県内市町の「消防団協力事業所表示制度」(PDF:1,483KB)の認定を受けていること。
(2)県内の事業所等における使用人等のうち、消防団員が1人以上(出資金の額が1億円を超える特別法人にあっては3人以上)いること。
(3)消防団活動に配慮した規程(就業規則等)を整備していること。
※出資金が1億円を超える特別法人は、地方税法に規定する特別法人であって、平成28年4月1日以後に事業年度を開始する事業税から対象になります。
(1)法人事業税
平成24年4月1日から令和7年3月31日までの間に終了する各事業年度の事業税
(2)個人事業税
平成24年から令和6年の所得に対して課税する平成25年度から令和7年度の事業税
事業税の2分の1に相当する額を控除(100万円を限度)
平成28年3月31日以前に開始した事業年度に係る法人の事業税と、平成27年までの所得に対して課税される個人の事業税の控除限度額は10万円となります。
(1)基準日
前提として「1.対象」で示した(1)~(3)の要件を、基準日の時点で満たしていることが必要となります。
(基準日)
ア法人各事業年度の終了日
イ個人12月31日
(2)申請時期
毎年度、基準日以降に、申請書及び添付書類を提出していただきます。
ア法人基準日(各事業年度の終了日)以降、事業税の申告期限前30日までに申請
イ個人基準日(12月31日)以降、事業税の申告期限までに申請
県の各地域局(担当区域及び連絡先については「別表」(PDF:114KB)参照)
郵送による申請も可能です。
消防団応援条例リーフレット(消防団協力事業所表示制度の説明や各市町の消防団事務担当連絡先も記載されています。)(PDF:7,565KB)
→消防団協力事業所表示制度についてのお問い合わせは各市町の消防団事務担当へお願いします。
消防保安課 | 054-221-2074 |
賀茂地域局危機管理課 | 0558-24-2004 |
東部地域局地域課 | 055-920-2063 |
中部地域局地域課 | 054-644-9124 |
西部地域局地域課 | 0538-37-2209 |
お問い合わせ
危機管理部消防保安課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2073
ファックス番号:054-221-3327
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