(6)児童虐待防止 次に、児童虐待防止についてであります。 深刻化している児童虐待の防止と児童の早期保護を目的とした「児童虐待防止等に関する法律」が、5月17日に成立したところであります。 この法律により、「しつけ」と「虐待」との違いが明確にされ、家庭への介入や児童虐待の早期発見が容易になるとともに、児童相談所長による児童の安全確認や立入調査等ができることとなりました。 本県では、虐待通報があった場合には、既に、職員が昼夜を問わず対応できる体制を整えておりますが、本年度から、新たに、県内4か所の児童相談所に児童虐待対応協力員を配置するなど体制整備の充実を図るとともに、法の周知や関係機関との連携を強化するなど、増え続ける児童虐待に速やかに対応できるよう努めてまいります。 |